○京都府水産業普及指導員設置規程

平成17年4月1日

京都府告示第239号

京都府水産業普及指導員設置規程を次のように定める。

京都府水産業普及指導員設置規程

(設置)

第1条 沿岸漁業等の生産性の向上、経営の近代化及び技術の改良を図るため、沿岸漁業等の従事者に沿岸漁業等に関する技術及び知識の普及を行い、その自主的活動を促進し、もって沿岸漁業等の合理的発展を期すため、水産業普及指導員を設置する。

(職務)

第2条 水産業普及指導員は、試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について調査を行うとともに、漁業者に接触して技術及び知識の普及指導に当たるものとする。

(任用資格)

第3条 水産業普及指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 農林水産大臣が実施する水産業普及指導員資格試験に合格した者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)に基づく独立行政法人水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)による改正前の農林水産省組織令(平成12年政令第253号)に基づく水産大学校若しくは旧農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)に基づく水産大学校(以下「水産大学校」と総称する。)において、水産業、生物、化学、食品製造、機械、電気、機関、電気通信、経済又は経営に関する正規の課程を修めて卒業した者で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づく試験研究機関又は学校教育法に基づく大学、水産大学校若しくは財団法人漁村教育会(昭和23年5月1日に財団法人漁村教育会という名称で設立された法人をいう。)が運営する全国漁業協同組合学校において、水産業に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、普及指導員として水産業に関する技術についての普及指導に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が最近15年のうち12年以上に達するもの

(3) 外国において前号に規定する者に相当する学歴及び職歴を取得したと認められる者

(4) その他知事が前3号に規定する者と同等以上の学歴及び経験を有すると認めた者

(平20告示528・一部改正)

(配置)

第4条 水産業普及指導員は、京都府水産事務所に置く。

(平27告示205・平28告示224・一部改正)

 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

 京都府水産業改良普及職員設置規程(昭和51年京都府告示第297号)は、廃止する。

(平成20年告示第528号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年告示第205号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第224号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

京都府水産業普及指導員設置規程

平成17年4月1日 告示第239号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第239号
平成20年11月28日 告示第528号
平成27年4月1日 告示第205号
平成28年4月1日 告示第224号