○京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程

平成17年4月1日

京都府公営企業管理規程第6号

京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程

(趣旨)

第1条 知事の所管する条例等に規定する手続等を、京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年京都府条例第19号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、情報通信技術利用条例において使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 次に掲げるもの(府の機関等において情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する府の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のうち、いずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書

 からまでに掲げる電子証明書のほか、知事が別に定めるもの

(平27企管規程3・一部改正)

(手続等の公示)

第3条 知事は、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、次に掲げる事項をあらかじめ公示するものとする。

(1) 手続等の名称

(2) 手続等の根拠となる条例等の名称及び条項

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、知事の定めるところにより、知事の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項及び当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信して、申請等を行わなければならない。

 前項の規定により申請等を行う者は、送信する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、知事の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講じる場合は、この限りでない。

 第1項の規定により申請等を行う者は、知事の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信することで知事の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

 規程の規定に基づき同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

 府の機関等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の規程の規定に基づき併せて提出すべきこととされている書面等について、知事の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 府の機関等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する府の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 府の機関等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、府の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 府の機関等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を府の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。

 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った府の機関等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて記録されるものに限る。)とする。

 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、知事の所管する条例等に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、知事が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成27年企管規程第3号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程

平成17年4月1日 公営企業管理規程第6号

(平成28年1月1日施行)