○京都府産業廃棄物税条例

平成16年3月30日

京都府条例第6号

京都府産業廃棄物税条例をここに公布する。

京都府産業廃棄物税条例

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第3条に規定する事業者の責務にかんがみ、産業廃棄物の排出行為に対する経済的負担及び税収を財源とする産業廃棄物に係る施策の実施を通じて、事業者の排出する産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用その他適正な処理を促進することを目的とする。

 府は、前項の目的を達成するため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第6項の規定により、産業廃棄物税を課する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産業廃棄物 廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(2) 中間処理産業廃棄物 廃棄物処理法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物をいう。

(3) 最終処分業者 廃棄物処理法第11条第2項の規定により産業廃棄物の最終処分をその事務として行う市町村及び廃棄物処理法第14条第6項又は第14条の4第6項の規定による知事(保健所を設置する市にあっては、その長。次号において同じ。)の許可(廃棄物処理法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による変更の許可を含む。)を受け産業廃棄物の最終処分を業として行う者をいう。

(4) 最終処分場 廃棄物処理法第15条第1項の規定による知事の許可を受けて設置された産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号)の施行の日前に府内において設置された産業廃棄物の最終処分場であって、同日前においてその設置に係る同項の許可を要しなかったものを含む。)をいう。

(平23条例11・一部改正)

(課税地)

第3条 徴収金は、最終処分場の所在地において賦課徴収する。

(納税義務者等)

第4条 産業廃棄物税は、産業廃棄物の最終処分場への搬入に対し、当該搬入に係る産業廃棄物を排出した事業者に課する。この場合において、当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物であるときは、当該中間処理産業廃棄物を排出した事業者に課する。

 前項後段の場合において、産業廃棄物の処理を委託した事業者は、この条例の目的が達成されるよう協力するものとする。

(課税標準)

第5条 産業廃棄物税の課税標準は、最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量とする。この場合において、産業廃棄物の重量の計測が困難なときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物の体積を換算して得た重量を当該産業廃棄物の重量とみなす。

(税率)

第6条 産業廃棄物税の税率は、1トンにつき1,000円とする。

(端数計算)

第7条 産業廃棄物税の確定金額に1円未満の端数があるとき又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(徴収の方法)

第8条 産業廃棄物税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、事業者がその排出する産業廃棄物を自ら設置する最終処分場に搬入する場合の徴収については、申告納付の方法による。

(特別徴収義務者)

第9条 産業廃棄物税の特別徴収義務者は、最終処分業者とする。

 知事は、必要があると認める場合には、最終処分業者のほか、徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。

 前2項の特別徴収義務者は、産業廃棄物の最終処分場への搬入に対して課する産業廃棄物税を徴収しなければならない。

(特別徴収義務者としての登録等)

第10条 前条第1項の特別徴収義務者は産業廃棄物の最終処分を業として開始しようとする場合にはその5日前までに、同条第2項の規定により特別徴収義務者に指定された者はその指定された日から5日以内に、その特別徴収すべき産業廃棄物税に係る最終処分場ごとに、それぞれ規則で定める様式による登録申請書を知事に提出し、当該最終処分場における特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。

 前項の規定により提出すべき登録申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 最終処分場の所在地及び名称

(3) 事業開始年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

 知事は、前項の登録申請書を受理した場合には当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録し、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知するとともに、規則で定める証票を交付するものとする。

 前項の証票の交付を受けた登録特別徴収義務者は、これを当該最終処分場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。

 第3項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

 第3項の証票の交付を受けた登録特別徴収義務者は、当該最終処分場に係る産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から10日以内に、その証票を知事に返さなければならない。

 登録特別徴収義務者は、その登録申請書記載事項に変更を生じた場合においては、当該変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更の申請をしなければならない。

(申告納入)

第11条 産業廃棄物税の特別徴収義務者は、次の表の左欄に掲げる期間において徴収すべき産業廃棄物税について、同表の右欄に定める期限までに、規則で定める様式による納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。ただし、最終処分場に係る埋立処分を終了し、又は休止した場合においては、その終了し、又は休止した日から1月以内に、終了し、又は休止した日までにおいて徴収すべき産業廃棄物税について、これを申告納入しなければならない。

1月1日から3月末日まで

4月末日

4月1日から6月末日まで

7月末日

7月1日から9月末日まで

10月末日

10月1日から12月末日まで

翌年1月末日

 知事は、前項の期間及び期限について必要があると認めた場合においては、同項の規定にかかわらず、別に期間及び期限を指定することができる。

(徴収猶予)

第12条 知事は、法第15条の規定による場合のほか、産業廃棄物税の特別徴収義務者が産業廃棄物の最終処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を前条第1項の期限までに受け取ることができなかったことにより、その納入すべき産業廃棄物税に係る徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、2月以内の期間を限ってその徴収を猶予することができる。この場合において、知事は、規則で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを、規則で定めるところにより、徴しなければならない。

 前項の規定により徴収猶予の申請をする特別徴収義務者は、規則で定める様式による申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明するに足りる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 法第15条の2の2、第15条の2の3及び第15条の3並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は第1項前段の規定による徴収猶予について、法第11条、第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は第1項後段の規定による担保について準用する。

 知事は、第1項の規定により徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

 第1項の規定により徴収を猶予した場合においては、当該徴収金に係る督促状を発する期間は、その猶予した期間の末日から20日以内とする。

(平28条例31・一部改正)

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第13条 知事は、産業廃棄物税の特別徴収義務者が産業廃棄物の最終処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部若しくは一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した産業廃棄物税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があると認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その産業廃棄物税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条第1項の規定により徴収猶予をしているとき、その他その産業廃棄物税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除する。

 前項の規定により徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を受けようとする特別徴収義務者は、規則で定める様式による申請書に徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明するに足りる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 知事は、第1項の規定により、産業廃棄物税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

 知事は、第1項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(申告納付)

第14条 第8条ただし書の規定により産業廃棄物税を申告納付すべき納税者(以下「納税者」という。)は、次の表の左欄に掲げる期間における産業廃棄物税について、同表の右欄に定める期限までに、規則で定める様式による納付申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。ただし、最終処分場に係る埋立処分を終了し、又は休止した場合においては、その終了し、又は休止した日から1月以内に、終了し、又は休止した日までにおいて納付すべき産業廃棄物税について、これを申告納付しなければならない。

1月1日から3月末日まで

4月末日

4月1日から6月末日まで

7月末日

7月1日から9月末日まで

10月末日

10月1日から12月末日まで

翌年1月末日

 知事は、前項の期間及び期限について必要があると認めた場合においては、同項の規定にかかわらず、別に期間及び期限を指定することができる。

 第1項の規定により納付申告書を提出した者は、当該納付申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準たる重量又は税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく、規則で定める様式による修正申告書を知事に提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

(納税者の届出)

第15条 納税者は、自らが設置する最終処分場において産業廃棄物の最終処分を開始する場合にはその5日前までに、規則で定める様式による届出書を知事に提出しなければならない。

 前項の規定により提出すべき届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 納税者の住所及び氏名又は名称

(2) 最終処分場の所在地及び名称

(3) 最終処分の開始年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

 第1項の規定により届出書を提出した者は、その届出をした事項に変更を生じた場合においては、当該変更に係る事項について、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

(更正及び決定の通知等)

第16条 法第733条の16第4項の規定による更正又は決定の通知、法第733条の18第8項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第733条の19第5項の規定による重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。

 産業廃棄物税の特別徴収義務者及び納税者(以下「特別徴収義務者等」という。)前項の通知書により通知を受けたものは、当該通知に係る不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足金額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。)、過少申告加算金額若しくは不申告加算金額又は重加算金額をそれぞれ当該通知書に記載された納期限までに納入し、又は納付しなければならない。

(平18条例33・平28条例52・令5条例24・一部改正)

(納税管理人の申告等)

第17条 特別徴収義務者等は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合又は有しなくなった場合においては、納入又は納付に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に、規則で定める様式による納税管理人申告書を知事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更した場合その他申告した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者等は、当該特別徴収義務者等に係る産業廃棄物税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(納税管理人に係る不申告に関する過料)

第18条 前条第2項の認定を受けていない特別徴収義務者等で同条第1項の承認を受けていないもののうち、同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった者は、10万円以下の過料に処する。

(平23条例31・一部改正)

(帳簿等の記載義務等)

第19条 特別徴収義務者等は、帳簿を備え、最終処分場への産業廃棄物の搬入について次に掲げる事項を記載し、その帳簿を第11条第1項若しくは第2項に規定する納入申告書の提出期限又は第14条第1項若しくは第2項に規定する納付申告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(1) 産業廃棄物の搬入年月日

(2) 産業廃棄物の重量

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

 特別徴収義務者等は、最終処分場への産業廃棄物の搬入に際して廃棄物処理法において作成すべきこととされている書類等、最終処分に係る委託契約書及び規則で定めるもの(次条において「書類等」という。)前項の帳簿の保存期限まで保存しなければならない。

(令5条例24・一部改正)

(帳簿等の電磁的記録による保存等)

第20条 特別徴収義務者等は、前条第1項の帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

 特別徴収義務者等は、書類等の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該書類等に係る電磁的記録の保存をもって当該書類等の保存に代えることができる。

 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者等は、書類等の全部又は一部について、当該書類等に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該書類等に係る電磁的記録の保存をもって当該書類等の保存に代えることができる。この場合において、当該書類等に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき(当該書類等の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者等は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

 特別徴収義務者等は、前条第1項の帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

 特別徴収義務者等は、書類等の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該書類等に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該書類等の保存に代えることができる。

 第1項の規定により前条第1項の帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えている者又は第2項の規定により書類等に係る電磁的記録の保存をもって当該書類等の保存に代えている者は、規則で定める場合には、当該帳簿又は当該書類等の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該帳簿又は当該書類等に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該帳簿又は当該書類等に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

 前各項のいずれかに規定する規則で定めるところに従って備付け及び保存が行われている帳簿又は保存が行われている書類等に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿又は書類等とみなす。

(令5条例24・一部改正)

(賦課徴収)

第21条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令又は京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)の定めるところによる。この場合において、同条例第2条中「この条例」とあるのは「この条例及び京都府産業廃棄物税条例(平成16年京都府条例第6号)」と、同条例第3条第2項中「狩猟税」とあるのは「狩猟税及び産業廃棄物税」と、同条例第18条第1項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは京都府産業廃棄物税条例」とする。

 産業廃棄物税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の22の4第6号及び第6条の22の9第4号に規定する条例で指定する法定外目的税とする。

(平16条例23・平21条例22・平29条例39・一部改正、令5条例24・旧第22条繰上)

(税収の使途)

第22条 知事は、府に納入され、又は納付された産業廃棄物税額から産業廃棄物税の賦課徴収に要する費用を控除した額を、産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用その他適正な処理を促進するための施策に要する費用に充てるものとする。

(令5条例24・旧第23条繰上)

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例24・旧第24条繰上)

(施行期日等)

 この条例は、法第731条第2項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、同日以後に行われる産業廃棄物の最終処分場への搬入に対して課すべき産業廃棄物税について適用する。

(平成16年規則第42号で平成17年4月1日から施行)

(経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に最終処分業者である者については、施行日に最終処分の業を開始する者とみなして、第10条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「最終処分を業として開始しようとする場合にはその5日前まで」とあるのは、「この条例の施行の日から10日以内」とする。

 施行日において現に最終処分場を設置している者については、施行日に当該最終処分場での最終処分を開始する者とみなして、第15条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「自らが設置する最終処分場において産業廃棄物の最終処分を開始する場合にはその5日前まで」とあるのは、「この条例の施行の日から10日以内」とする。

(準備行為)

 第9条第1項の規定により特別徴収義務者となる者に係る特別徴収義務者としての登録の申請及び通知並びに証票の交付は、施行日前においても、第10条第1項及び第3項の規定の例により行うことができる。

 産業廃棄物税の納税者となる者に係る納税者としての届出は、施行日前においても、第15条第1項の規定の例により行うことができる。

(検討)

 この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。

(平成16年条例第23号)

(施行期日)

 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税条例第36条の4の改正規定、同条例附則第5条の改正規定、同条例附則第11条の2第2項の改正規定(「除く。)」の右に「その他法附則第35条の2第2項の政令で定める事由により交付を受ける同項の政令で定める金額」を加える部分に限る。)及び同条例別表第7を削る改正規定並びに第3条の規定並びに附則第3項の規定 平成19年1月1日

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第31号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税条例第26条、第42条の3、第42条の20、第43条の7及び第43条の9の改正規定、同条例第44条の7の次に1条を加える改正規定、同条例第44条の8及び第45条の9の改正規定、同条例第52条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第68条、第70条、第81条、第83条、第100条、第102条及び第118条の7の改正規定並びに第4条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(徴収猶予に関する経過措置)

 前項の規定による改正後の京都府産業廃棄物税条例第12条第3項の規定は、施行日以後に申請される同条第1項の規定による徴収の猶予について適用する。

(平成28年条例第52号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税条例附則第11条の2の6、第11条の3の3及び第11条の3の4の改正規定並びに第2条の規定並びに次項の規定 平成29年1月1日

(平成29年条例第39号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第22条中「第17条第1項及び第2項」を「第18条第1項」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定(同条中京都府産業廃棄物税条例第16条第1項の改正規定を除く。) 公布の日

京都府産業廃棄物税条例

平成16年3月30日 条例第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第7節 廃棄物対策
沿革情報
平成16年3月30日 条例第6号
平成16年3月31日 条例第23号
平成18年8月4日 条例第33号
平成21年3月31日 条例第22号
平成23年3月25日 条例第11号
平成23年10月14日 条例第31号
平成28年3月31日 条例第31号
平成28年12月19日 条例第52号
平成29年12月26日 条例第39号
令和5年7月11日 条例第24号