○京都府高校生等修学支援のための特別融資利子補給金交付要綱

平成17年4月8日

京都府告示第253号

京都府高校生等修学支援のための特別融資利子補給金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、教育の機会均等を図り、もって社会の発展に寄与する人材の育成に資するため、高等学校等に在学する者で勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難なものを支援する修学支援特別融資制度を利用して修学資金を借り入れた者(以下「借入者」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(次に掲げるものに限る。)及び同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)をいう。

 高等学校

 中等教育学校(後期課程に限る。)

 特別支援学校(高等部に限る。)

(2) 取扱金融機関 京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫及び京都北都信用金庫をいう。

(3) 修学支援特別融資制度 取扱金融機関が、京都府と提携して、高等学校等に在学する者の修学を支援するため、別表に掲げる融資対象者に対し、京都府修学支援特別融資(以下「修学支援融資」という。)及び京都府修学支度金特別融資(以下「修学支度金融資」という。)として、同表に掲げる融資額を、同表に掲げる借入目的、融資期間、融資利率及び保証料の要件において融資する制度をいう。

(4) 一括融資 修学支援融資において、高等学校等に在学する者が当該高等学校等に入学した年(以下「入学年」という。)に、融資額の全額を一括して借り入れることをいう。

(5) 年度分割融資 修学支援融資において、入学年から継続した3年以内の期間で、融資額を年度ごとに借り入れることをいう。

(6) 貸借契約 修学支援特別融資制度に基づき取扱金融機関と借入者との間で締結された金銭消費貸借契約をいう。

(7) 修学資金 前号に規定する貸借契約により借り入れた資金をいう。

(平19告示242・平20告示189・一部改正)

(利子補給金の額等)

第3条 利子補給金は、貸借契約に基づき取扱金融機関に対して支払った利子(延滞に伴う遅延損害金及び延滞利息を除く。以下同じ。)に相当する額とする。

 この要綱に基づく利子補給金には、規則第4条の2の規定は、適用しない。

(平23告示175・一部改正)

(特別融資申込資格認定申請)

第4条 修学支援特別融資制度を利用しようとする者は、別に定める申込資格認定申請書を、知事が定める期日までに知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、特別融資申込資格を有すると認める場合は別に定める認定証を申請者に交付し、認めない場合はその旨を申請者に通知する。

 前項に規定する認定証は、修学資金を借り入れようとするときに取扱金融機関に提示しなければならない。

(利子補給金交付申請)

第5条 借入者が第3条に規定する利子補給金の交付を受けようとするときは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に支払った利子に係る利子補給金について、別に定める交付申請書を、当該利子支払期間後の直近の6月末日までに知事に提出しなければならない。

(額の確定等)

第6条 規則第14条に規定する利子補給金の額の確定については、交付決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。

この要綱は、平成17年度分の利子補給金から適用する。

(平成19年告示第242号)

この告示は、平成19年度分の利子補給金から適用する。

(平成20年告示第189号)

この告示は、平成20年4月11日から施行する。

(平成23年告示第175号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第553号)

この告示は、平成26年10月7日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19告示242・平26告示553・一部改正)

区分

内容

融資対象者

修学支援融資

次に掲げる要件の全てに該当する者であること。

1 京都府の区域内に居住していること。

2 高等学校等に在学する者(以下「在学生」という。)の属する世帯の主たる生計維持者であること。

3 所得額が別に定める基準額以下であること。

4 在学生の属する世帯の所得が、京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例施行規則(平成14年京都府規則第31号)第3条第1項に規定する基準の額を超えていること。

5 在学生が特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づく経費、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく修学資金その他知事が定める資金の貸与又は給付を受けていないこと。

修学支度金融資

次に掲げる要件の全てに該当する者であること。

1 京都府の区域内に居住していること。

2 京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例(平成14年京都府条例第34号)第2条第3号の修学金を貸与される者(以下「修学金借受者」という。)の属する世帯における主たる生計維持者であること。

3 所得額が別に定める基準額以上であること。

4 修学金借受者が母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく就学支度費その他知事が定める資金の貸与又は給付を受けていないこと。

融資額

修学支援融資

在学生1人につき、次の表に定める額であること。

 

 

 

 

学校の種類

融資方法

融資額

 

国公立の高等学校等

一括融資

648,000円以内

年度分割融資

各年度216,000円以内

私立の高等学校等

一括融資

1,080,000円以内

年度分割融資

各年度360,000円以内

 

 

 

注 一括融資と年度分割融資は、いずれかを選択

修学支度金融資

修学金借受者1人につき、次の表に定める額であること。

 

 

 

 

学校の種類

融資額

 

国公立の学校

50,000円

私立の学校

250,000円

 

 

 

注 「学校」とは、高等学校等及び高等専門学校をいう。

修学資金の借入目的

修学資金の借入目的は、次のいずれかであること。

1 受験に要した資金(受験料、交通費、宿泊費等)

2 学校に納付する資金(入学金、授業料、施設設備費、寄付金等)

3 その他の資金(教科書代、制服代、下宿の資金等)

融資期間

7年以内(うち据置期間は、必要に応じて3年以内)であること。

融資利率

1 年利1.7パーセント(固定)であること。

2 借入時の利率は、融資期間内は変動しないこと。

保証料

1 保証人不要であること。

2 取扱金融機関の設定する保証(手数)料は、借入者の負担であること。

京都府高校生等修学支援のための特別融資利子補給金交付要綱

平成17年4月8日 告示第253号

(平成26年10月7日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第4節
沿革情報
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