○介護サービスの事業者指定等に係る審査手続に関する要綱

平成17年6月24日

京都府告示第389号

介護サービスの事業者指定等に係る審査手続に関する要綱

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅サービス事業、居宅介護支援事業及び介護予防サービス事業(以下「居宅サービス等事業」という。)に係る事業者の指定、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設(以下「介護保険施設」という。)の指定又は許可並びにこれらに関する届出について、審査等の基準、手続その他の必要な事項を定めることにより、要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)の生命、身体、財産その他の権利を保護するとともに、居宅サービス等事業及び介護保険施設(以下「介護サービス」という。)の適正な運営を確保し、もって介護保険制度の健全かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(平18告示294・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法並びに法に基づく政令、省令及び告示(以下「介護保険関係法令」という。)で使用する用語の例による。

(法令遵守)

第3条 介護サービスに係る事業者又は施設の指定又は許可を受けた者及び受けようとする者は、介護保険関係法令、この要綱、他の法令及び関係当事者間の契約を遵守するとともに、常に適正な介護サービスの提供を行うよう相当の注意をもって、その運営に努めなければならない。

第2章 居宅サービス等事業の事業者指定

第1節 事前相談

(平23告示112・全改)

(指定の事前相談)

第4条 居宅サービス等事業に係る事業者の指定を受けようとする者(指定の更新を受けようとする者を除く。以下「居宅事業予定者」という。)は、事業者指定の申請手続が円滑に行われるよう、あらかじめ別に定める居宅事前相談票を作成の上、知事に事前相談を行うものとする。

 居宅事業予定者は、指定を受けようとする居宅サービス等事業の実施に当たり、建物その他の施設の新築又は改修等の工事により当該事業の用に供する設備を設ける必要があるときは、当該工事を行おうとする前の適切な時期に前項の事前相談を行うものとする。

(平23告示112・全改)

第2節 指定の申請

(指定の申請手続)

第5条 居宅事業予定者は、指定居宅サービス事業者等の指定等に関する要綱(平成11年京都府告示第384号。以下「指定要綱」という。)で定める指定(許可)申請書(以下「申請書」という。)を知事に提出して、法第70条第2項各号、第79条第2項各号又は第115条の2第2項各号に該当しないことを明らかにしなければならない。

 申請書には、指定要綱で定める書類を添付しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、現に行われている他の指定又は許可の申請において知事に提出された書類(公の認証のある証明書類にあっては、3月以内に発行されたものに限る。)については、その内容に変更がなく、かつ、申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しない。ただし、知事が、審査のため提出が必要と認めるときは、この限りでない。

 知事は、申請書の審査に当たり、必要に応じて当該事業所開設予定地の市町村長の意見を求めるものとする。

 知事は、申請書の審査に当たり、必要に応じて、居宅事業予定者に対し、居宅事業予定者が法人である場合は当該法人を代表する者本人、居宅事業予定者が法人以外の者である場合は当該者本人から直接に、説明、報告等を求めるものとする。

(平18告示294・一部改正、平23告示112・旧第10条繰上・一部改正)

(申請に対する審査、応答)

第6条 知事は、申請書が提出されたときは、記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていること等の申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、居宅事業予定者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めることとする。ただし、第8条第1項各号に該当することが明らかであると認められる場合は、当該申請を不指定とする。

(平23告示112・旧第11条繰上・一部改正)

(標準処理期間)

第7条 申請書が提出されてから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、記載漏れ、添付書類の不備その他の事由による補正に要する期間を除き、2月とする。

(平23告示112・旧第12条繰上・一部改正)

(指定の審査基準)

第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第70条第2項各号、第79条第2項各号又は第115条の2第2項各号に該当するものとして、第5条第1項の規定による申請を不指定とする。

(1) 申請書の内容が次に掲げる基準を満たしていない場合

 介護保険関係法令に定められた人員、設備及び運営に関する基準を満たしていること。

 偽りその他不正の手段により指定を受けようとしているものでないこと。

 居宅事業予定者は、居宅サービス等事業の運営を適正かつ継続して円滑に行うに足りる知識経験を有する者であること。

 従業者は、適正な介護サービスの提供を行うに足りる知識経験を有する者とし、次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 管理者、サービス提供責任者及び計画作成担当者は、介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所において、実務経験として、常勤の場合はおおむね2年以上、非常勤の場合は勤務日数がおおむね400日以上の職歴を有するものであること。

(イ) 生活相談員は、次のいずれかに該当する者であって、介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所において、実務経験として、常勤の場合はおおむね2年以上、非常勤の場合は勤務日数がおおむね400日以上の職歴を有するものであること。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者

 介護支援専門員

 介護福祉士

(ウ) 事務職を除く従業者の3割以上の者が、介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所において、実務経験として、常勤の場合はおおむね2年以上、非常勤の場合は勤務日数がおおむね400日以上の職歴を有する者であること。

 適正な事業運営を行うために必要な人員を確保するとともに、次に掲げる要件を満たしていること。

(ア) 同一の者が3種類を超える職務を兼務しないこと。

(イ) 従業者に係る指揮命令及び労働条件を雇用契約、就業規則等で明確にしていること。

(ウ) 訪問介護事業所又は介護予防訪問介護事業所のサービス提供責任者に訪問介護員養成研修2級課程修了者を充てる場合には、事業開始後1年以内に訪問介護員養成研修1級課程修了者又は介護福祉士を充てることができるよう相当の計画を有すること。

 適正な事業運営を行うために必要な施設設備として、次に掲げる要件を満たしていること。

(ア) 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画の事務室等の設置が必要とされる場合の面積は、原則として7.4平方メートル以上を標準とすること。

(イ) 要介護者等に配慮した施設設備とすること。

(ウ) 居宅(要介護者等が独立して日常生活を営む住居とするのにふさわしい場所をいい、要介護者等が多数入居し、入居者に対し集団的な処遇が行われることが想定されている場所等を除く。)以外の要介護者等にサービス提供を予定していないこと又はそのおそれがないこと。

(エ) 通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護若しくは短期入所療養介護又は介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所療養介護における施設に係る土地又は建物を賃借する場合には、継続的かつ安定的に事業を実施することができるよう、契約期間を可能な限り長期のものとするとともに、契約解除の際には、代替施設の確保に十分な催告期間を設ける契約とすること。

(オ) 居宅事業予定者の居宅等の一部を事業所とする場合については、要介護者等のプライバシーを保護するため、事業所と居住等の用に供する部分を明確に区分する等の措置を講じていること。

 居宅事業予定者が既に法に基づく指定又は許可を受けている場合は、当該事業が適正に運営されていることを確認することができること。この場合において、当該確認は、必要に応じて、既に指定又は許可を受けている事業所又は施設(当該事業所又は施設が複数ある場合は、その全部又は一部)に対する実地指導により行うものとする。

 居宅サービス等事業を行うことができなくなった場合において、当該事業所の利用者が継続して同等のサービスを利用することができる方策が講じられていること。

 指定を受けようとしている居宅サービス等事業と他の事業との区分を明確にするため、次の要件を満たしていること。

(ア) 従業者の配置又は設備機能が一体となって運営されるおそれがないこと。

(イ) 経理を明確に区分し、会計帳簿、決算書類その他の収支の状況を明らかにする書類を整備することとしていること。

 資本金のほかに、収支計画上想定される累積赤字額を上回る資金を確保する等、適正な資金計画が示されていること。

 事業所開設予定地の市町村が作成した介護保険事業計画に支障を及ぼすおそれがないこと。

 居宅事業予定者が次に掲げる者でないこと。

(ア) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(イ) 法の規定に基づき指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその事業所を管理する者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

(ウ) 法の規定に基づく指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

(エ) (ウ)に規定する期間内に事業の廃止の届出があった場合において、(ウ)の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない病院等(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

(オ) 法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で別に定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(カ) 申請前5年以内に介護サービスに係る事業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者

(ク) 法人で、その役員等のうちに(ア)から(キ)までのいずれかに該当する者のあるもの

(ケ) 法人でない病院等で、その管理者が(ア)から(キ)までのいずれかに該当する者

(コ) 介護給付費の返還又はそれに伴う加算金の支払を命じられ、返還又は支払を命じられた額の全部を納付していない者

(サ) 事業所の開設に伴い必要となる施設、備品、サービス、人員等の整備等に係る売買、賃貸借、委託、雇用等に関する契約の相手方又は近隣住民との間で法的紛争が生じている者で、継続的かつ安定的な介護サービスの提供ができなくなるおそれのあるもの

(シ) 申請に係る事業以外の業務(申請者が法人の場合にあっては、その役員等が役員等に就任している他の法人における業務を含む。)に関し、現に違法若しくは不正な行為を行っている者又は違法若しくは不正の行為を行ったときから1年を経過しない者で、当該違法若しくは不正の行為の内容から、介護保険関係法令に従った適正な事業運営ができないおそれがあるもの

(ス) 利用者又はその関係者(以下「利用者等」という。)が他の利用者を紹介し、又はあっせんすることに対し、利用者等に利益を約し、又は不利益を免れることを約することにより、本来利用者が負担すべき利用料の支払を免除する等、介護保険関係法令に沿った適正な事業運営ができないおそれがある者

(セ) 法令の規定に基づかず、不特定又は特定の多数の者から、出資金、預り金、会費その他いかなる名称であるかにかかわらず、資金の提供を受けることにより、本来利用者が負担すべき利用料の支払を免除する等、介護保険関係法令に沿った適正な事業運営ができないおそれがある者

(ソ) (ア)から(セ)までに掲げる者のほか、公共の利益若しくは要介護者等の生命、身体、財産等を害する事業又はそれらを害するおそれのある事業を行い、又は当該事業を行うおそれがある者

(2) 申請書に記載された内容が現状と相違する場合で、当該相違の改善が見込めないとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、法の目的及び趣旨に照らして適正な居宅サービス等事業の実施が確保できないと認める場合

 知事は、指定の審査に当たっては、第5条第4項の規定により求めた市町村長の意見を尊重する。

(平18告示294・一部改正、平23告示112・旧第13条繰上・一部改正)

(変更の届出)

第9条 居宅事業予定者は、申請書の記載事項又は添付書類の内容に変更があったときは、速やかに、別に定める書面に変更事項に係る書類を添付して知事に届け出なければならない。

(平23告示112・旧第14条繰上)

(指定の更新の申請手続)

第10条 居宅サービス等事業に係る事業者の指定の更新を受けようとする者は、指定要綱で定める指定(許可)更新申請書(以下「更新申請書」という。)を知事に提出して、法第70条の2第4項において準用する法第70条第2項各号、法第79条の2第4項において準用する法第79条第2項各号又は法第115条の11において準用する法第115条の2第2項各号に該当しないことを明らかにしなければならない。

 更新申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 知事が必要と認めて別に定める書類

(2) 別に定める誓約書(地方公共団体が申請を行う場合を除く。)

(平19告示381・追加、平21告示247・一部改正、平23告示112・旧第14条の2繰上・一部改正)

(申請の規定の準用)

第11条 第5条第4項及び第5項第6条第7条第8条並びに第9条の規定は、前条に定める指定の更新の申請手続に準用する。

(平23告示112・追加)

第3章 介護保険施設の指定及び許可

第1節 事前相談

(平23告示112・全改)

(指定等の事前相談)

第12条 介護保険施設の指定又は許可を受けようとする者(指定又は許可の更新を受けようとする者を除く。以下「施設事業予定者」という。)は、事業者指定又は許可の申請手続が円滑に行われるよう、あらかじめ別に定める施設事前相談票を作成の上、知事に事前相談を行うものとする。

 施設事業予定者は、指定又は許可を受けようとする介護保険施設の開設に当たり、建物その他の施設の新築又は改修等の工事により当該施設の設備を設ける必要があるときは、当該工事を行おうとする前の適切な時期に前項の事前相談を行うものとする。

(平23告示112・全改)

第2節 指定又は許可の申請

(指定又は許可の申請手続)

第13条 施設事業予定者は、申請書を知事に提出して、法第86条第2項各号、法第94条第3項各号並びに同条第4項及び第5項に規定する事由又は法第107条第3項各号及び同条第4項に規定する事由に該当しないことを明らかにしなければならない。

 申請書には、指定要綱で定める書類を添付しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、現に行われている他の指定又は許可の申請において知事に提出された書類(公の認証のある証明書類にあっては、3月以内に発行されたものに限る。)については、その内容に変更がなく、かつ、申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しない。ただし、知事が、審査のため提出が必要と認めるときは、この限りでない。

 知事は、申請書の審査に当たり、必要に応じて当該施設開設予定地の市町村長の意見を求めるものとする。

 知事は、申請書の審査に当たり、必要に応じて、施設事業予定者に対し、施設事業予定者が法人である場合は当該法人を代表する者本人、施設事業予定者が法人以外の者である場合は当該者本人から直接に、説明、報告等を求めるものとする。

(平23告示112・旧第20条繰上・一部改正)

(指定及び許可の審査基準)

第14条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第86条第2項各号、法第94条第3項各号並びに同条第4項及び第5項に規定する事由又は法第107条第3項各号及び同条第4項に規定する事由に該当するものとして、前条第1項の規定による申請を不指定又は不許可とする。

(1) 申請書の内容が次に掲げる基準を満たさない場合

 介護保険関係法令に定められた人員、施設及び運営に関する基準を満たしていること。

 偽りその他不正の手段により指定を受けようとしているものでないこと。

 施設事業予定者は、介護保険施設の運営を適正かつ継続して円滑に行うに足りる知識経験を有する者であること。

 従業者は、適正な介護サービスの提供を行うに足りる知識経験を有する者とし、次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 管理者は、介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所において、実務経験として、常勤の場合はおおむね2年以上、非常勤の場合は勤務日数がおおむね400日以上の職歴を有する者であること。

(イ) 生活相談員は、次のいずれかに該当する者であって、介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所において、実務経験として、常勤の場合はおおむね2年以上、非常勤の場合は勤務日数がおおむね400日以上の職歴を有するものであること。

 社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者

 介護支援専門員

 介護福祉士

(ウ) 事務職を除く従業者の3割以上の者が、介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスにおいて、実務経験として、常勤の場合はおおむね2年以上、非常勤の場合は勤務日数がおおむね400日以上の職歴を有する者であること。

 適正な事業運営を行うために必要な人員を確保するとともに、次に掲げる要件を満たしていること。

(ア) 同一の者が3種類を超える職務を兼務しないこと。

(イ) 従業者に係る指揮命令及び労働条件を雇用契約、就業規則等で明確にしていること。

 施設事業予定者が既に法に基づく指定又は許可を受けている場合は、当該事業が適正に運営されていることを確認することができること。この場合において、当該確認は、必要に応じて、既に指定又は許可を受けている事業所又は施設(当該事業所又は施設が複数ある場合は、その全部又は一部)に対する実地指導により行うものとする。

 介護保険施設の運営を行うことができなくなった場合において、当該施設の入所者又は入院患者が継続して同等のサービスを受けることができる方策が講じられていること。

 指定又は許可を受けようとしている介護保険施設に係る事業と他の事業との区分を明確にするため、次の要件を満たしていること。

(ア) 従業者の配置又は設備機能が一体となって運営されるおそれがないこと。

(イ) 経理を明確に区分し、会計帳簿、決算書類その他の収支の状況を明らかにする書類を整備すること。

 資本金のほかに、収支計画上想定される累積赤字額を上回る資金を確保する等、適正な資金計画が示されていること。

 京都府介護保険事業支援計画に定める必要入所定員総数を超えるものでないこと。

 施設開設予定地の市町村が作成した介護保険事業計画に支障を及ぼすおそれがないこと。

 施設事業予定者が第8条第1項第1号のシ(ア)から(ソ)までに掲げる者でないこと。

(2) 申請書に記載された内容が現状と相違する場合で、当該相違の改善が見込めないとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、法の目的及び趣旨に照らして適正な介護保険施設の運営が確保できないと認める場合

 知事は、指定の審査に当たっては、前条第4項の規定により求めた市町村長の意見を尊重する。

(平23告示112・旧第21条繰上・一部改正)

(居宅サービス等事業の規定の準用)

第15条 第6条第7条及び第9条の規定は、介護保険施設の指定及び許可に係る申請について準用する。

(平23告示112・旧第22条繰上・一部改正)

(指定又は許可の更新の申請手続)

第16条 介護保険施設の指定又は許可の更新を受けようとする者は、更新申請書を知事に提出して、法第86条の2第4項において準用する第86条第2項各号、第94条の2第4項において準用する法第94条第3項各号及び同条第4項に規定する事由又は法第107条の2第4項において準用する法第107条第3項各号に規定する事由に該当しないことを明らかにしなければならない。

 更新申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 知事が必要と認めて別に定める書類

(2) 別に定める誓約書(地方公共団体が申請を行う場合を除く。)

(平19告示381・追加、平23告示112・旧第22条の2繰上・一部改正)

(申請の規定の準用)

第17条 第6条第7条第9条第13条第4項及び第5項並びに第14条の規定は、前条に定める指定又は許可の更新の申請手続に準用する。

(平23告示112・追加)

第4章 指定後の変更

(変更の届出等)

第18条 事業者は、代表者、管理者、サービス提供責任者その他の別に定める職種に従事する従業者を変更したときは、遅滞なく指定要綱に定める変更届を知事に提出するものとする。

 事業者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、知事にあらかじめ変更に係る資料を提出して協議をするものとする。

(1) 利用定員等の変更

(2) 面積要件を伴う事業の実施場所の変更

(平23告示112・旧第23条繰上)

第5章 廃止又は休止

(事業所の廃止等)

第19条 事業者は、事業所を廃止し、又は休止しようとするときは、当該事業所の利用者が継続して介護サービスを受けることができるための措置を講じなければならない。

 事業者は、事業所を休止しようとする場合は、指定要綱に定める様式により、知事にその期間を届け出るものとする。この場合において、その休止期間は、1年以内とする。

 知事は、前項に規定する休止期間を経過した後も、再開の届出がない場合、又は次条に規定する再開の協議が行われない場合は、事業者に対し、廃止の手続を行うよう指導するものとする。

(平23告示112・旧第24条繰上)

第6章 再開

(事業所の再開)

第20条 休止している事業所を再開しようとする事業者は、あらかじめ、別に定めるところにより再開に係る協議を行うものとする。

(平23告示112・旧第25条繰上・一部改正)

第7章 雑則

(実施細目)

第21条 この要綱の施行に伴い必要な事項については、知事が別に定める。

(平23告示112・旧第26条繰上)

この告示は、平成17年6月24日から施行し、同日後に行う事前協議、指定又は許可の申請その他の手続について適用する。

(平成18年告示第294号)

この要綱は、平成18年4月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年告示第381号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、同日後に行う指定又は許可の更新申請について適用する。

(平成21年告示第247号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年告示第112号)

(施行期日)

 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

 第2条による改正後の介護サービス事業者指定等に係る審査手続に関する要綱(以下「新審査要綱」という。)第4条第1項に規定する居宅事業予定者がこの告示の施行の際、現に第2条による改正前の介護サービス事業者指定等に係る審査手続に関する要綱(以下「旧審査要綱」という。)第4条第1項の規定により事前協議を行っている場合又は旧審査要綱第7条第1項の規定により事前協議を完了している場合においては、第1条の規定による改正後の指定居宅サービス事業者等の指定等に関する要綱の規定及び新審査要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 前項の規定は、新審査要綱第12条第1項に規定する施設事業予定者がこの告示の施行の際、現に旧審査要綱第15条第1項の規定により事前協議を行っている場合又は旧審査要綱第17条第1項の規定により事前協議を完了している場合について準用する。

介護サービスの事業者指定等に係る審査手続に関する要綱

平成17年6月24日 告示第389号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章の2 介護保険
沿革情報
平成17年6月24日 告示第389号
平成18年4月28日 告示第294号
平成19年6月29日 告示第381号
平成21年5月1日 告示第247号
平成23年3月8日 告示第112号