○京都府地球温暖化対策条例

平成17年12月27日

京都府条例第51号

京都府地球温暖化対策条例をここに公布する。

京都府地球温暖化対策条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 地球温暖化対策の推進

第1節 府による地球温暖化対策(第8条―第14条)

第2節 事業活動に係る地球温暖化対策(第15条―第21条の2)

第3節 建築物に係る地球温暖化対策(第22条―第26条の2)

第4節 緑化の推進による地球温暖化対策(第27条―第32条)

第5節 自動車交通に係る地球温暖化対策(第33条―第40条)

第6節 電気機器等に係る地球温暖化対策(第41条―第43条)

第7節 再生可能エネルギーの利用等による地球温暖化対策(第44条―第47条)

第8節 環境物品等の購入等の促進による地球温暖化対策(第48条)

第9節 廃棄物の発生抑制等による地球温暖化対策(第49条)

第10節 冷媒用代替フロンの排出の抑制等による地球温暖化対策(第49条の2・第49条の3)

第11節 森林の保全及び整備等による地球温暖化対策(第50条)

第11節の2 気候変動適応に係る地球温暖化対策(第51条・第51条の2)

第11節の3 環境教育及び環境学習の推進等による地球温暖化対策(第52条・第52条の2)

第12節 環境産業の育成等による地球温暖化対策(第53条)

第13節 国際協力の推進による地球温暖化対策(第54条)

第3章 地球温暖化対策の推進体制(第55条・第56条)

第4章 施策の評価及び見直し等(第57条・第58条)

第5章 雑則(第59条―第66条)

附則

地球温暖化の防止は、人類共通の緊急の課題であり、今を生きる私たちの使命である。

私たちは、たゆまぬ努力と英知を結集し、気候変動に関する国際連合枠組条約の究極の目的である大気中の温室効果ガスの濃度の安定化に向けて、温室効果ガスの排出の量を大幅に削減し、持続可能な社会を実現していかなければならない。

京都府は、府内の4分の3を占める豊かな緑や都市と農山村とが共存する特色ある地域構造を有するとともに、多様な自然や風土が、独自の文化をはぐくみ、美しい環境を形成してきた。また、環境効率に優れた産業が集積するとともに、よいものを大切に長く使う生活文化を継承し、環境と共生してきた。

京都議定書の発効を機に、私たち京都府民は、温室効果ガスの排出の量が大幅に削減された社会を目指し、その第一歩として、京都議定書の第一約束期間の中間年度である平成22年度を目標年度とする地球温暖化対策に全力を挙げて取り組むことにより、京都議定書誕生の地にふさわしい先導的な役割を果たしていくことを決意した。

さらに、地球温暖化が一因とされる気象災害の激甚化など、地球温暖化による影響が生じていることに鑑み、温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と森林等の吸収源による除去量との間の均衡の達成を目指すとともに、気候の変動への適応を一層推進することにより、脱炭素で持続可能な社会を実現するため、更なる地球温暖化対策に取り組んでいかなければならない。

このような認識に基づき、府内の自然的社会的条件を踏まえ、地球温暖化対策に関し、府、事業者、府民その他の主体の責務と役割を明らかにするとともに、市町村との連携の下で、参加と協働による取組を一層促進していくための基本事項を定めることにより、事業活動及び日常生活におけるエネルギーの使用の抑制、豊かな緑の創出その他の地球温暖化対策の更なる推進を図り、もって現在及び将来の府民の健康で文化的な生活の確保、ひいては、人類の福祉に貢献していくため、この条例を制定する。

(平22条例27・令2条例38・一部改正)

第1章 総則

(定義)

第1条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。

(2) 気候変動影響 地球温暖化その他の気候の変動に起因して、人の健康又は生活環境の悪化、生物の多様性の低下その他の生活、社会、経済又は自然環境において生じる影響をいう。

(3) 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の地球温暖化の防止を図るための施策又は取組並びに気候変動適応(気候変動影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図ることをいう。以下同じ。)の施策又は取組をいう。

(4) 温室効果ガス 次に掲げる物質をいう。

 二酸化炭素

 メタン

 一酸化二窒素

 ハイドロフルオロカーボンのうち規則で定めるもの(以下「代替フロン」という。)

 パーフルオロカーボンのうち規則で定めるもの

 六ふっ化硫黄

 三ふっ化窒素

(5) 再生可能エネルギー 次に掲げるエネルギー源を利用したエネルギーをいう。

 太陽光

 風力

 水力

 地熱

 太陽熱

 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)

 からまでに掲げるもののほか、化石燃料以外のエネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるものとして規則で定めるもの

(6) 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。

(7) 温室効果ガスの総排出量 温室効果ガスである物質ごとに規則で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として規則で定める係数をいう。)を乗じて得た量の合計量(温室効果ガスの排出を削減したとみなすことができるものとして規則で定めるものにより得た量がある場合には、当該量を減じた量)をいう。

(平22条例27・平25条例37・令2条例38・一部改正)

(温室効果ガスの削減目標)

第2条 府は、気候変動に関する国際連合枠組条約の究極の目的である大気中の温室効果ガスの濃度の安定化に向けて、令和32年度までに、温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成することを、長期的な目標とする。

 府は、前項の目標を着実に達成するため、令和12年度までに、府内における1年間の温室効果ガスの総排出量を、平成25年度の温室効果ガスの総排出量からこれに40パーセントの割合を乗じて計算した量を削減した量以下とすることを、当面の目標とする。

(令2条例38・全改)

(府の責務)

第3条 府は、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。

 府は、前項の地球温暖化対策の策定及び実施に当たっては、市町村、事業者、府民、観光旅行者その他の滞在者(以下「観光旅行者等」という。)及び環境保全活動団体(環境の保全を図る活動を行うことを主たる目的として組織された団体をいう。以下同じ。)と連携し、及び協働して取り組むものとする。

 府は、市町村が行う地球温暖化対策を促進するための技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。

 府は、事業者、府民及び環境保全活動団体が行う地球温暖化対策を促進するための支援を行うものとする。

 府は、自らの事務及び事業に関し、地球温暖化対策を講じるものとする。

(令2条例38・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、地球温暖化の防止及び気候変動適応(以下「地球温暖化の防止等」という。)に関する理解を深め、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための取組を含む。)を自主的かつ積極的に行うものとする。

 事業者は、自らの事業活動を円滑に実施するため、自らの事業活動の内容に即した気候変動適応に関する取組を自主的かつ積極的に行うものとする。

 事業者は、地域社会の一員として、地球温暖化対策を自主的かつ積極的に行うものとする。

 事業者は、府が実施する地球温暖化対策に協力するものとする。

(平22条例27・令2条例38・一部改正)

(府民の責務)

第5条 府民は、地球温暖化の防止等に関する理解を深め、その日常生活に関し、地球温暖化対策を自主的かつ積極的に行うものとする。

 府民は、地域社会の一員として、地球温暖化対策を自主的かつ積極的に行うものとする。

 府民は、府が実施する地球温暖化対策に協力するものとする。

(平22条例27・令2条例38・一部改正)

(観光旅行者等の責務)

第6条 観光旅行者等は、地球温暖化の防止等に関する理解を深め、その滞在中の活動に関し、地球温暖化対策を自主的かつ積極的に行うものとする。

 観光旅行者等は、府が実施する地球温暖化対策に協力するものとする。

(平22条例27・令2条例38・一部改正)

(環境保全活動団体の役割)

第7条 環境保全活動団体は、その活動を通じて、事業者、府民及び観光旅行者等の地球温暖化の防止等に関する理解を深め、これらの者の地球温暖化対策に対する参加と協働を促進する役割を果たすものとする。

 環境保全活動団体は、前項の役割を果たすため、地球温暖化対策を自主的かつ積極的に行うとともに、環境保全活動団体相互の交流及び連携を図るものとする。

(平22条例27・一部改正)

第2章 地球温暖化対策の推進

第1節 府による地球温暖化対策

(府による地球温暖化対策の基本原則)

第8条 府は、その政策、施策、事務及び事業に関する企画、実施、点検及び見直しに当たっては、地球温暖化の防止等の観点を考慮して行うものとする。

(平22条例27・一部改正)

(府による地球温暖化対策)

第9条 府は、地球温暖化の防止等に関し、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 事業者、府民、観光旅行者等及び環境保全活動団体が行う地球温暖化対策を促進するための普及啓発、情報提供並びに人材の確保及び育成に関すること。

(2) 環境マネジメントシステム(環境に配慮した事業活動を自主的に進めるための目標を決定し、当該目標を達成するための継続的な改善を図る仕組みであって規則で定めるものをいう。以下同じ。)の普及に関すること。

(3) 事業者が、他の者が削減した温室効果ガスの排出の量及び森林整備等温室効果ガスの排出の量の削減に算定することができる取組として規則で定めるものの実施により削減した温室効果ガスの排出の量を、自らが排出する温室効果ガスの削減の量として取引する制度の構築に関すること。

(4) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の環境性能の向上に関すること。

(5) 緑化の推進に関すること。

(6) 自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制を図るための交通対策の推進に関すること。

(7) 電気自動車等(専ら電気を動力源とする自動車であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)その他の温室効果ガスを排出しない又は温室効果ガスの排出の量が少ない自動車等の普及(電気自動車等に充電するための設備(以下「充電設備」という。)の整備を含む。)の促進の促進に関すること。

(8) エネルギーの使用の合理化(以下「省エネルギー」という。)の推進に関すること。

(9) 再生可能エネルギーの普及に関すること。

(10) 環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する環境物品等をいう。以下同じ。)への需要の転換の促進に関すること。

(11) 廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用その他資源の有効利用に関すること。

(12) 代替フロンの使用の合理化及び管理の適正化の推進に関すること。

(13) 森林の保全及び整備並びに府内産の木材その他の森林資源の利用の促進に関すること。

(14) 気候変動適応に係る情報の収集及び提供その他の気候変動適応に関する施策の推進に関すること。

(15) 環境教育及び環境学習の推進に関すること。

(16) 環境技術に係る研究開発の促進並びに環境産業(地球温暖化の防止等に貢献する環境技術を持つ産業をいう。以下同じ。)の育成及び振興に関すること。

(17) 地球温暖化の防止等に貢献する国際協力の推進に関すること。

(18) 地球温暖化対策を効果的に実施するために必要な措置についての調査研究に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化の防止等のために必要な施策

(平22条例27・令2条例38・一部改正)

(地球温暖化対策推進計画)

第10条 知事は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策推進計画」という。)を定めるものとする。

 地球温暖化対策推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 地球温暖化対策推進計画の実施期間

(2) 温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標

(3) 産業、運輸、民生その他の部門ごとの温室効果ガスの排出の量の削減の目標

(4) 前2号の目標を達成するために必要な地球温暖化の防止を図るための施策に関する事項

(5) 自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する施策の推進に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化の防止等を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

 知事は、地球温暖化対策推進計画の実施の状況を踏まえ、適時に、その見直しを行わなければならない。

 知事は、地球温暖化対策推進計画を定め、又は変更したときは、規則で定めるところにより、速やかに、これを公表するものとする。

(平22条例27・令2条例38・一部改正)

(地球温暖化対策指針)

第11条 知事は、事業者、府民その他の主体が地球温暖化対策を推進するための指針(以下「地球温暖化対策指針」という。)を定めるものとする。

 知事は、地球温暖化対策指針を定め、又は変更したときは、規則で定めるところにより、速やかに、これを公表するものとする。

(年次報告)

第12条 知事は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、毎年度、地球温暖化対策推進計画の進ちょく状況その他の地球温暖化対策の実施の状況を記載した報告書を作成し、公表するものとする。

(率先実行)

第13条 府は、次に掲げる地球温暖化の防止等に関する取組を率先して実施するものとする。

(1) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第21条第1項の規定により策定する府の計画の推進に関すること。

(2) 環境マネジメントシステムの推進に関すること。

(3) 府が設置し、又は管理する道路、公園、住宅、学校、庁舎その他の施設における府内産木材等(府内において産出された木材及び府内において産出された木材を相当量使用した合板その他の規則で定めるものをいう。以下同じ。)の使用及び緑化の推進に関すること。

(4) 自家用自動車等を使用して通勤する者の公共交通機関の利用による通勤への転換の促進及び電気自動車等の公用車への導入の促進に関すること。

(5) 再生可能エネルギーの利用の推進に関すること。

(6) 環境物品等の調達(環境マネジメントシステムを導入している事業者(以下「環境配慮事業者」という。)から提供される物品及びサービスの調達を含む。)の推進に関すること。

(7) 温室効果ガスの排出の抑制等に配慮した公共事業の実施に関すること。

(8) 府自らの事務及び事業の内容に即した気候変動適応の推進に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化の防止等を図るために必要な取組

(平22条例27・平28条例37・令2条例38・一部改正)

(財政上の措置)

第14条 府は、地球温暖化対策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。

第2節 事業活動に係る地球温暖化対策

(温室効果ガスの排出状況の把握)

第15条 事業者は、温室効果ガスの排出の抑制等を図るため、その事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況の把握に努めるものとする。

(環境マネジメントシステムの導入等)

第16条 事業者は、地球温暖化対策を円滑かつ効果的に推進するため、環境マネジメントシステムの導入及び推進に努めるものとする。

 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者として規則で定める者(以下「特定事業者」という。)は、事業活動の主たる事業所その他規則で定める事業所のいずれかにおいて環境マネジメントシステムを導入し、推進しなければならない。

 特定事業者は、規則で定めるところにより、環境マネジメントシステムの導入又は推進に係る報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに、その旨及びその概要を公表しなければならない。

(平22条例27・一部改正)

(環境情報の公表)

第17条 事業者は、環境報告書(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)第2条第4項に規定する環境報告書をいう。)による公表その他の方法により、その事業活動に係る地球温暖化対策の実施の状況を公表するよう努めるものとする。

(事業者排出量削減計画書の作成等)

第18条 特定事業者は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るため、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した規則で定める期間(以下「計画期間」という。)に係る計画書(以下「事業者排出量削減計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

(1) 特定事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況

(3) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本方針、実施しようとする措置の内容及び当該措置により達成すべき目標

(4) 従業者の通勤における自家用自動車等の使用の抑制を図るために実施しようとする措置の内容

(5) 当該計画の推進に係る体制

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 特定事業者以外の事業者は、規則で定めるところにより、単独又は共同で事業者排出量削減計画書を作成し、知事に提出することができる。

 前2項の規定により事業者排出量削減計画書を提出した事業者(以下「計画書提出事業者」という。)は、事業者排出量削減計画書の内容を変更したときは、規則で定めるところにより、変更後の事業者排出量削減計画書を知事に提出しなければならない。

 計画書提出事業者は、事業者排出量削減計画書に基づき、温室効果ガスの排出の量を削減しなければならない。

(平22条例27・令2条例38・一部改正)

(事業者排出量削減報告書の提出)

第19条 計画書提出事業者は、規則で定めるところにより、事業者排出量削減計画書に基づく措置の実施の状況を記載した報告書(以下「事業者排出量削減報告書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

(事業者排出量削減計画書等の評価)

第19条の2 知事は、第18条第1項又は第2項の規定により事業者排出量削減計画書の提出があったときは、その内容について、知事が別に定める基準に基づき評価を行うものとする。

 知事は、計画書提出事業者に対し、第18条第4項の規定による温室効果ガスの排出の量の削減について、必要な指導及び助言を行うことができる。

 知事は、前条の規定により計画期間の最後の年度に係る事業者排出量削減報告書の提出があったときは、その内容について、知事が別に定める基準に基づき評価を行うものとする。

(平22条例27・追加、令2条例38・一部改正)

(事業者排出量削減計画書等の公表)

第20条 知事は、第18条第1項の規定による事業者排出量削減計画書の提出、同条第3項の規定による変更後の事業者排出量削減計画書の提出又は第19条の規定による事業者排出量削減報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨及びその内容を公表しなければならない。

 知事は、前条第1項又は第3項の規定による評価を行ったときは、その結果を、規則で定めるところにより、速やかに公表しなければならない。

(平22条例27・令2条例38・一部改正)

(目標を達成するための補完的手段)

第21条 計画書提出事業者は、事業者排出量削減計画書に定める温室効果ガスの排出の量の削減の目標を達成する手段として、自らの事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減によるほか、森林の保全及び整備、再生可能エネルギーの利用その他の規則で定める地球温暖化対策によることができる。

(平22条例27・一部改正)

(表彰)

第21条の2 知事は、第19条の2第3項の規定による評価の結果、第18条第1項第3号に掲げる目標の達成の状況が特に優良であると認められる計画書提出事業者を表彰するものとする。

(令2条例38・追加)

第3節 建築物に係る地球温暖化対策

(建築物に係る温室効果ガスの排出の抑制等)

第22条 建築物を新築し、又は増築しようとする者は、温室効果ガスの排出の抑制等を図るため、次に掲げる措置を講じるよう努めるものとする。

(1) 断熱構造の導入その他の建築物に係る省エネルギー対策を図ること。

(2) 府内産木材等の使用を促進すること。

 規則で定める規模以上の建築物(以下「特定建築物」という。)の新築又は規則で定める増築等をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、規則で定める基準に従い、当該建築物の建築又は規則で定める工作物の設置において府内産木材等を使用しなければならない。

(平22条例27・平27条例42・令2条例38・一部改正)

(特定建築物排出量削減計画書の作成等)

第23条 特定建築主は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「特定建築物排出量削減計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

(1) 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定建築物の名称及び所在地

(3) 特定建築物の概要

(4) 前条第2項に規定する府内産木材等の使用の内容

(5) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るため実施しようとする措置の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平22条例27・平27条例42・一部改正)

(特定建築物排出量削減計画書の変更の届出)

第24条 前条の規定により特定建築物排出量削減計画書を提出した者は、当該特定建築物に係る工事が完了するまでの間に、特定建築物排出量削減計画書の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(特定建築物排出量削減計画書に係る工事の完了の届出)

第25条 第23条の規定により特定建築物排出量削減計画書を提出した者は、当該特定建築物に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、知事に届け出なければならない。

(特定建築物排出量削減計画書等の公表)

第26条 知事は、第23条の規定による特定建築物排出量削減計画書の提出、第24条の規定による特定建築物排出量削減計画書の変更の届出又は前条の規定による特定建築物排出量削減計画書に係る工事の完了の届出があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨及びその内容を公表しなければならない。

(適用除外)

第26条の2 この節(第22条第1項を除く。)の規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第18条各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(令2条例38・追加、令6条例15・一部改正)

第4節 緑化の推進による地球温暖化対策

(建築物等の緑化)

第27条 事業者及び府民は、温室効果ガスの排出の抑制等を図るため、その所有し、又は管理する建築物及びその敷地の緑化に努めるものとする。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域のうち、知事が市町村長と協議して定める地域(以下「特定緑化地域」という。)において、建築物(その敷地が規則で定める面積以上のものに限る。)の新築又は規則で定める改築をしようとする者(以下「特定緑化建築主」という。)は、規則で定める基準に従い、当該建築物及びその敷地(以下「特定緑化建築物等」という。)について緑化をしなければならない。

 特定緑化地域に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

(緑化計画書の作成等)

第28条 特定緑化建築主は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「緑化計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

(1) 特定緑化建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定緑化建築物等の名称及び所在地

(3) 特定緑化建築物等の概要

(4) 特定緑化建築物等の緑化を図るため実施しようとする措置の内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(緑化計画書の変更の届出)

第29条 前条の規定により緑化計画書を提出した者は、当該特定緑化建築物等に係る工事が完了するまでの間に、緑化計画書の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(緑化計画書に係る工事の完了の届出)

第30条 第28条の規定により緑化計画書を提出した者は、当該特定緑化建築物等に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、知事に届け出なければならない。

(特定緑化建築物等の維持管理)

第31条 特定緑化建築主は、第28条の規定により提出した緑化計画書(第29条の規定による変更後の緑化計画書を含む。)に基づき、当該特定緑化建築物等の適切な維持管理に努めるものとする。

(適用除外)

第32条 第27条第2項の規定は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条の規定による緑地保全地域内の建築物及びその敷地その他の規則で定める建築物及びその敷地については、適用しない。

第5節 自動車交通に係る地球温暖化対策

(自動車等の使用抑制等)

第33条 事業者、府民及び観光旅行者等は、温室効果ガスの排出の抑制を図るため、事業活動、日常生活又は滞在中の活動に関し、公共交通機関又は自転車の利用等により、自動車等の使用の抑制に努めるものとする。

 自動車等を使用し、又は所有する者は、自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出を最少限に抑制するための自動車等の適正な整備及び運転(以下「エコドライブ」という。)に努めるものとする。

(自動車等のアイドリング・ストップ)

第34条 自動車等を運転する者は、自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出を抑制するため、自動車等を駐車し、又は停車するときは、自動車等の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。)を行わなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(事業者のアイドリング・ストップの遵守指導等)

第35条 事業者は、その管理する自動車等を運転する者に対し、前条の規定によるアイドリング・ストップを行うよう、指導その他の適切な措置を講じなければならない。

(駐車場の設置者等によるアイドリング・ストップの周知)

第36条 規則で定める駐車場の設置者及び管理者は、当該駐車場の利用者に対し、第34条の規定によるアイドリング・ストップを行うよう、看板の設置その他の規則で定める方法により周知しなければならない。

(温室効果ガスを排出しない自動車等の購入等)

第37条 自動車等を購入しようとする者は、電気自動車等その他の温室効果ガスを排出しない又は温室効果ガスの排出の量が少ない自動車等を購入するよう努めるものとする。

 自動車等を使用しようとする者は、使用することができる自動車等が複数あるときは、温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車等を使用するよう努めるものとする。

 事業者は、電気自動車等その他の温室効果ガスを排出しない又は温室効果ガスの排出の量が少ない自動車等の提供に努めるものとする。

 多数の者が利用する駐車場を設置する事業者は、当該駐車場における充電設備の整備及び電気自動車等を優先的に駐車するための区画の設置に努めるものとする。

(平22条例27・令2条例38・一部改正)

(自動車販売事業者による自動車環境情報の周知等)

第38条 自動車の販売を業とする者(以下「自動車販売事業者」という。)は、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けていない自動車(以下「新車」という。)を購入しようとする者に対し、その販売する新車に係る自動車環境情報(自動車に関する温室効果ガスの排出の量その他の規則で定める事項をいう。以下同じ。)について説明しなければならない。

 規則で定める自動車販売事業者は、規則で定めるところにより、その販売員が新車に係る自動車環境情報について適切に説明することを推進する者を選任し、その氏名その他必要な事項を知事に届け出なければならない。

(エコドライブを推進する者の選任等)

第39条 規則で定める台数以上の自動車等を管理する事業者は、規則で定めるところにより、その管理する自動車等を運転する者がエコドライブを行うことを推進する者を選任し、その氏名その他必要な事項を知事に届け出なければならない。

(物流に係る温室効果ガスの排出の抑制)

第40条 事業者は、物流に係る温室効果ガスの排出の抑制を図るため、配送の共同化その他の適切な措置を講じるよう努めるものとする。

 事業者及び府民は、物流に係る温室効果ガスの排出の抑制を図るため、事業活動及び日常生活に関し、貨物等の発送、配達及び受取に当たっては、受取人の不在等の事由により再度の配達の必要を生じないよう努めるものとする。

(令2条例38・一部改正)

第6節 電気機器等に係る地球温暖化対策

(温室効果ガスの排出の量が比較的少ない電気機器等の使用等)

第41条 事業者及び府民は、事業活動及び日常生活に関し、温室効果ガスの排出の量が比較的少ない電気機器、ガス器具その他のエネルギーを消費する機械器具(以下「電気機器等」という。)の優先的な使用に努めるものとする。

 事業者及び府民は、電気機器等及び水道水の適切な使用により、温室効果ガスの排出の抑制に努めるものとする。

(温室効果ガスの排出の量が比較的少ない電気機器等及びサービスの提供等)

第42条 事業者は、温室効果ガスの排出の量が比較的少ない電気機器等及びサービスの提供に努めるものとする。

 事業者は、前項の電気機器等又はサービスを利用しようとする者に対し、その利用に伴う温室効果ガスの排出に関する情報を提供するよう努めるものとする。

(特定電気機器等に係る省エネルギー性能の表示等)

第43条 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い電気機器等として規則で定めるもの(以下「特定電気機器等」という。)の販売を業とする者(店舗において販売する者に限る。以下「特定電気機器等販売事業者」という。)は、規則で定めるところにより、当該店舗の見やすい場所に、当該特定電気機器等に係る省エネルギー性能(エネルギーの消費量との対比における特定電気機器等の性能として規則で定める方法により算定した数値をいう。以下同じ。)に関する情報を適切に表示しなければならない。

 特定電気機器等販売事業者は、特定電気機器等を購入しようとする者に対し、その販売する特定電気機器等に係る省エネルギー性能について説明しなければならない。

 規則で定める特定電気機器等販売事業者は、規則で定めるところにより、その販売員が特定電気機器等に係る省エネルギー性能について適切に説明することを推進する者を選任し、その氏名その他必要な事項を知事に届け出なければならない。

第7節 再生可能エネルギーの利用等による地球温暖化対策

(平22条例27・改称)

(再生可能エネルギーの優先的利用)

第44条 事業者及び府民は、温室効果ガスの排出の抑制を図るため、事業活動及び日常生活に関し、再生可能エネルギーの優先的な利用に努めるものとする。

(平22条例27・一部改正)

(電気事業者排出量削減計画書の作成等)

第45条 府内に電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する小売供給(以下「小売供給」という。)を行っている同項第3号に規定する小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者を含む。以下「小売電気事業者」という。)は、温室効果ガスの排出の量の削減を図るため、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「電気事業者排出量削減計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

(1) 小売電気事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 電気の小売供給に伴う温室効果ガスの排出の状況

(3) 電気の小売供給に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本方針、実施しようとする措置の内容及び当該措置により達成すべき目標

(4) 当該計画の推進に係る体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 小売電気事業者は、電気事業者排出量削減計画書の内容を変更したときは、規則で定めるところにより、変更後の電気事業者排出量削減計画書を知事に提出しなければならない。

 小売電気事業者は、電気事業者排出量削減計画書に基づき、温室効果ガスの排出の量の削減を図るものとする。

(平22条例27・平27条例42・平28条例17・令2条例38・一部改正)

(電気事業者排出量削減報告書の提出)

第46条 小売電気事業者は、規則で定めるところにより、電気事業者排出量削減計画書に基づく措置の実施の状況を記載した報告書(以下「電気事業者排出量削減報告書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

(平28条例17・一部改正)

(電気事業者排出量削減計画書等の公表)

第47条 知事は、第45条第1項の規定による電気事業者排出量削減計画書の提出、同条第2項の規定による変更後の電気事業者排出量削減計画書の提出又は前条の規定による電気事業者排出量削減報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨及びその内容を公表しなければならない。

第8節 環境物品等の購入等の促進による地球温暖化対策

(環境物品等の購入等の促進)

第48条 事業者及び府民は、温室効果ガスの排出の抑制を図るため、物品を購入し、若しくは借り受け、又はサービスの提供を受ける場合には、環境配慮事業者等から提供される環境物品等を選択するよう努めるものとする。

 事業者は、環境物品等の購入等の推進を図るための方針を作成するよう努めるものとする。

第9節 廃棄物の発生抑制等による地球温暖化対策

(廃棄物の発生抑制等)

第49条 事業者、府民及び観光旅行者等は、温室効果ガスの排出の抑制を図るため、事業活動、日常生活又は滞在中の活動に関し、廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用その他資源の有効利用に努めるものとする。

 事業者は、廃棄物の処理に当たっては、温室効果ガスの排出を抑制するよう努めるものとする。

第10節 冷媒用代替フロンの排出の抑制等による地球温暖化対策

(令2条例38・追加)

(冷媒用代替フロンの排出の抑制に関する施策の推進)

第49条の2 府は、温室効果ガスの排出の抑制を図るため、冷媒として用いられる代替フロン(以下「冷媒用代替フロン」という。)の使用の合理化及び冷媒用代替フロンが充塡されている機器(以下「冷媒用代替フロン使用機器」という。)に使用される冷媒用代替フロンの管理の適正化に関する啓発、知識の普及、情報の提供その他の施策を推進するものとする。

(令2条例38・追加)

(冷媒用代替フロンの適切な管理)

第49条の3 冷媒用代替フロン使用機器を所有する者は、その使用時及び当該機器の廃棄時における冷媒用代替フロンの放出及び漏出を防止するための措置を講じるよう努めるものとする。

 規則で定める特定事業者は、規則で定めるところにより、冷媒用代替フロンの使用の状況等に係る報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかにその旨及びその概要を公表しなければならない。

(令2条例38・追加)

第11節 森林の保全及び整備等による地球温暖化対策

(令2条例38・追加)

(森林の保全及び整備等の推進)

第50条 事業者、府民及び環境保全活動団体は、森林の持つ温室効果ガスの吸収及び固定の作用に関する理解を深めるとともに、連携し、及び協働して、森林の適切な保全及び整備並びに府内産の木材その他の森林資源の利用の推進に努めるものとする。

(令2条例38・追加)

第11節の2 気候変動適応に係る地球温暖化対策

(令2条例38・追加)

(気候変動適応に関する基本的事項)

第51条 府は、地域の特性を踏まえ、気候変動影響に係る被害の軽減又は回避及び気候変動影響に係る効果の活用の両面から気候変動適応に関する施策を推進するものとする。

 事業者及び府民は、事業活動及び日常生活に及ぶ気候変動影響に関する情報の収集並びに気候変動適応に関する知識及び技能の習得に努めるものとする。

(令2条例38・追加)

(気候変動適応の取組の支援)

第51条の2 府は、府内における気候変動適応を推進するため、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助言を行うことにより、事業者、府民及び環境保全活動団体が行う気候変動適応の取組の支援に努めるものとする。

(令2条例38・追加)

第11節の3 環境教育及び環境学習の推進等による地球温暖化対策

(令2条例38・旧第10節繰下)

(環境教育及び環境学習の実施)

第52条 府は、学校、家庭、事業者、地域社会等と連携し、幅広い世代を対象に、学校教育、社会教育その他あらゆる機会を通じて、地球温暖化の防止等のための環境教育及び環境学習の推進に努めるものとする。

 事業者は、その従業員に対し、地球温暖化の防止等のための関心、理解及び行動を促すよう努めるものとする。

 大学、短期大学その他の教育研究機関は、地球温暖化の防止等に貢献する人材の育成を図るとともに、その学生に対し、地球温暖化の防止等のための関心、理解及び行動を促すよう努めるものとする。

(平22条例27・一部改正、令2条例38・旧第50条繰下)

(京都地球環境の日)

第52条の2 地球温暖化対策の重要性を再認識し、地球温暖化の防止等に向けた機運の更なる醸成を図る機会とするため、京都議定書の発効を踏まえ、毎年2月16日を京都地球環境の日と定める。

 府は、前項の趣旨を踏まえ、事業者、府民、観光旅行者等及び環境保全活動団体の地球温暖化の防止等のための関心、理解及び行動を促す取組を集中的に行うものとする。

(平22条例27・一部改正、令2条例38・旧第51条繰下)

第12節 環境産業の育成等による地球温暖化対策

(環境産業の育成等)

第53条 事業者、環境保全活動団体及び大学、短期大学その他の教育研究機関は、連携し、及び協働して、地球温暖化の防止等に貢献する環境技術の研究開発及び環境産業の育成に努めるものとする。

(平22条例27・一部改正)

第13節 国際協力の推進による地球温暖化対策

(国際協力の推進)

第54条 事業者、府民及び環境保全活動団体は、連携し、及び協働して、地球温暖化の防止等に貢献する環境技術の普及、研修の実施、情報の提供その他の取組により国際協力の推進に努めるものとする。

(平22条例27・一部改正)

第3章 地球温暖化対策の推進体制

(地球温暖化対策推進本部の設置)

第55条 府における地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策推進本部を設置する。

 前項の地球温暖化対策推進本部の組織及び運営については、規則で定める。

(京都府地球温暖化防止活動推進センター等による取組の推進)

第56条 府は、京都府地球温暖化防止活動推進センター(法第38条第1項の規定により知事が指定するものをいう。以下同じ。)が、地球温暖化対策を担う中核的支援組織として、事業者、府民及び環境保全活動団体の積極的な取組を促進する役割を果たすことができるよう、その支援に努めるものとする。

 府は、京都府地球温暖化防止活動推進員(法第37条第1項の規定により知事が委嘱する者をいう。以下同じ。)が、地域における地球温暖化対策を指導する役割を果たすことができるよう、市町村と連携し、その支援に努めるものとする。

 府は、地球温暖化対策地域協議会(法第40条第1項の規定により組織されるものをいう。以下同じ。)が、地域における地球温暖化対策を担う実践組織として、積極的な取組を推進する役割を果たすことができるよう、市町村と連携し、その支援に努めるものとする。

 府は、市町村並びに京都府地球温暖化防止活動推進センター、京都府地球温暖化防止活動推進員、地球温暖化対策地域協議会及び環境保全活動団体の連携と協働を促進するため、必要な措置を講じるものとする。

(平28条例37・一部改正)

第4章 施策の評価及び見直し等

(施策の評価及び見直し)

第57条 知事は、この条例に基づく施策の推進に当たっては、その実施状況について定期的に評価を行い、地球温暖化の防止等に係る技術水準の向上及び社会経済情勢の変化を踏まえ、施策の見直しを行わなければならない。

 知事は、前項の評価及び見直しに当たっては、あらかじめ、京都府環境審議会の意見を聴かなければならない。

(平22条例27・一部改正)

(条例の見直し)

第58条 知事は、この条例の施行の状況、地球温暖化の防止等に係る技術水準の向上及び社会経済情勢の変化を踏まえ、適時に、その見直しを行わなければならない。

 知事は、前項の見直しに当たっては、あらかじめ、京都府環境審議会の意見を聴かなければならない。

(平22条例27・一部改正)

第5章 雑則

(顕彰)

第59条 知事は、第21条の2の規定による表彰のほか、地球温暖化対策に積極的に取り組む事業者、府民及び環境保全活動団体の顕彰を行うものとする。

(令2条例38・一部改正)

(指導及び助言)

第60条 知事は、事業者、府民、観光旅行者等及び環境保全活動団体がこの条例に基づく地球温暖化対策を実施する場合において、必要な指導及び助言をすることができる。

(報告又は資料の提出等)

第61条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定事業者、特定建築主、特定緑化建築主、小売電気事業者その他の者に対し、この条例に基づく措置の実施の状況その他の必要な事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。

 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、特定建築物又は特定緑化建築物等に立ち入り、特定建築物における府内産木材等の使用又は特定緑化建築物等の緑化の状況を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の求めに応じ、これを提示しなければならない。

 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平22条例27・平27条例42・令2条例38・一部改正)

(勧告)

第62条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(1) 第18条第1項若しくは第3項第19条第23条第28条第45条第1項若しくは第2項第46条又は第49条の3第2項の規定による提出をせず、又は虚偽の記載をして提出をした者

(2) 第23条の規定により提出した特定建築物排出量削減計画書の内容(第24条の規定により届け出た変更の内容を含む。)と異なる工事をしていると認められる者

(3) 第23条の規定により提出した特定建築物排出量削減計画書の内容(第24条の規定により届け出た変更の内容を含む。)又は第25条の規定により届け出た内容が、第22条第2項の基準に適合しないと認められる者

(4) 第24条第25条第29条第30条第38条第2項第39条又は第43条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第28条の規定により提出した緑化計画書の内容(第29条の規定により届け出た変更の内容を含む。)又は第30条の規定により届け出た内容が、第27条第2項の基準に適合しないと認められる者

(6) 第34条から第36条までの規定に違反していると認められる者

(7) 前条第1項の規定による報告又は資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(8) 前条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平22条例27・平27条例42・令2条例38・一部改正)

(公表)

第63条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるための意見の聴取を行わなければならない。

(市町村の条例との関係)

第64条 市町村がこの条例に定める手続その他の内容に関して条例を制定した場合において、当該条例の規定で、この条例の規定と同等以上の効果を有するものとして規則で定めるものが適用される市町村の区域については、当該規定に相当する規則で定める規定は、適用しない。

(京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例との関係)

第65条 再生可能エネルギーの導入等による地球温暖化対策に関しては、この条例に定めるものを除くほか、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例(平成27年京都府条例第42号)の定めるところによる。

(平27条例42・追加)

(規則への委任)

第66条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例42・旧第65条繰下)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第38条第2項第39条及び第43条第3項の規定 平成18年10月1日

(2) 第27条第2項(特定緑化地域を定めるために行う知事と市町村長との協議に係る部分を除く。)及び第28条から第32条までの規定 平成19年4月1日

(特定建築物に係る経過措置)

 平成18年4月1日において、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書が提出されている特定建築物については、第23条の規定は、適用しない。

(特定緑化建築物等に係る経過措置)

 平成19年4月1日において、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書が提出されている特定緑化建築物等については、第27条第2項の規定は、適用しない。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第22条に2項を加える改正規定、第23条中第5号を第7号とし、第4号を第6号とし、第3号の次に2号を加える改正規定並びに第61条第2項及び第62条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(特定事業者に係る経過措置)

 この条例による改正前の京都府地球温暖化対策条例第19条に規定する事業者排出量削減報告書であって、この条例の施行の日から平成23年6月30日までに提出すべきものについては、この条例による改正後の京都府地球温暖化対策条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特定建築物に係る経過措置)

 改正後の条例第22条第2項及び第3項並びに第23条の規定は、平成24年4月1日以後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知に係る特定建築物について適用する。

(平成25年条例第37号)

(施行期日)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府地球温暖化対策条例(以下「新条例」という。)第18条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の作成(これらの規定による作成をいう。)に係る同条第1項に規定する事業者排出量削減計画書(以下「新事業者排出量削減計画書」という。)について適用し、施行日前の作成(この条例による改正前の京都府地球温暖化対策条例(以下「旧条例」という。)第18条第1項又は第2項の規定による作成をいう。)に係る旧条例第18条第1項に規定する事業者排出量削減計画書(以下「旧事業者排出量削減計画書」という。)については、なお従前の例による。

 次に掲げる旧事業者排出量削減計画書については、新事業者排出量削減計画書とみなして、前項の規定を適用する。

(1) 施行日前に旧条例第18条第1項又は第2項の規定による提出(以下「提出」という。)がされていない旧事業者排出量削減計画書

(2) この条例の施行の際現に提出がされている旧事業者排出量削減計画書であって、新条例第18条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について、施行日以後にその内容の変更が行われたもの

(平成27年条例第42号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2章第1節及び第2節、第15条から第18条まで、第22条、第23条、第31条(第10条から第14条まで及び第19条から第21条までの規定に係る部分を除く。)並びに第32条(第6号及び第7号の規定に係る部分を除く。)並びに附則第5項から附則第10項までの規定 平成28年1月1日

(対策条例の一部改正に伴う経過措置)

 前項の規定による改正前の対策条例(以下「旧対策条例」という。)第23条の規定より提出された特定建築物排出量削減計画書及び旧対策条例第45条第1項の規定により提出された電気事業者排出量削減計画書については、なお従前の例による。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(京都府地球温暖化対策条例の一部改正に伴う経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府地球温暖化対策条例第46条の規定は、平成28年度以後の年度分の電気事業者排出量削減計画書に基づく措置の実施の状況を記載した報告書について適用し、平成27年度分までの電気事業者排出量削減計画書に基づく措置の実施の状況を記載した報告書の作成及び提出については、なお従前の例による。

(平成28年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第38号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書が提出されている建築物については、第1条の規定による改正後の京都府地球温暖化対策条例(以下「新対策条例」という。)第22条第2項及び第26条の2の規定は、適用しない。

 新対策条例第49条の3第2項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る報告書について適用する。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

10 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条中京都府地球温暖化対策条例第26条の2の改正規定(「第18条各号」を「第20条各号」に改める部分に限る。)及び第3条中京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第7条の4の改正規定(「第18条各号」を「第20条各号」に改める部分に限る。)は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和7年4月1日)

京都府地球温暖化対策条例

平成17年12月27日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第1節の2 地球温暖化対策
沿革情報
平成17年12月27日 条例第51号
平成22年10月19日 条例第27号
平成25年10月18日 条例第37号
平成27年7月13日 条例第42号
平成28年3月25日 条例第17号
平成28年7月22日 条例第37号
令和2年12月23日 条例第38号
令和6年3月27日 条例第15号