○京都府ゆめこうば支援事業費等補助金交付要綱

平成18年2月3日

京都府告示第53号

京都府ゆめこうば支援事業費等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、障害者の職業能力を開発し、福祉的就労から一般就労への移行による障害者雇用の促進を図るため、市町村が行うゆめこうば支援事業及び社会福祉法人が実施する就労訓練支援事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「ゆめこうば支援事業」とは、障害者の就労指導について相当の経験及び知識を有する者(以下「ジョブパートナー」という。)と働く意欲を有する障害者5名程度のグループを単位として、新たに仕事を開拓する取組に対し市町村(京都市を除く。)が支援する事業をいう。

 この要綱において「就労訓練支援事業」とは、社会福祉法人が行う障害者の職業能力を開発し、就労につながる職業訓練及び企業実習の実施を通じて、福祉的就労から一般就労への移行を促進する事業をいう。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) ゆめこうば支援事業にあっては、別表第2に定める補助基準額と市町村が支弁した補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額以内の額

(2) 就労訓練支援事業にあっては、別表第2に定める補助基準額と実施主体が支弁した補助対象経費の実支払額とを比較して、いずれか少ない方の額

(実施計画の協議)

第4条 補助金の交付の申請を行おうとする者は、あらかじめ別記第1号様式による事業実施計画書を提出し、知事に協議しなければならない。

(交付の申請等)

第5条 規則第5条に規定する申請書は、別記第2号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。

(変更の承認申請)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、前条の規定により提出した申請書に記載した事項を変更しようとする場合は、あらかじめ別記第3号様式による変更交付申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、事業完了の日から起算して1箇月以内又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに知事に提出するものとする。

(書類の提出)

第8条 この要綱に基づき知事に提出する書類の部数は正副各1部とし、市町村又は社会福祉法人の所在地を所管する京都府広域地方振興局の長を経由しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

事業名

補助対象経費

ゆめこうば支援事業

事業の実施に必要なジョブパートナーの人件費及び旅費並びに事業の実施に必要な需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料並びに備品購入費に対し、市町村が助成する補助経費

就労訓練支援事業

就労訓練

事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費並びに使用料及び賃借料

企業実習

企業実習の付添、指導等又はその職務を行うための代替職員に要する人件費及び旅費並びに事業の実施に必要な需用費(食糧費を除く。)及び役務費

別表第2(第3条関係)

事業名

補助基準額

ゆめこうば支援事業

1グループ当たりの事業経費 年間500万円。ただし、ゆめこうば事業で働く障害者が複数の市町村に居住する場合は、市町村の居住者数によりあん分した額を限度とする。

就労訓練支援事業

就労訓練

30,000円×訓練受講者数×2月

企業実習

7,000円×実習企業数×実習日数(実習日数は、20日を上限とする。)

(令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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京都府ゆめこうば支援事業費等補助金交付要綱

平成18年2月3日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)