○京都府・市町村行財政連携推進審議会条例

平成18年3月14日

京都府条例第4号

京都府・市町村行財政連携推進審議会条例をここに公布する。

京都府・市町村行財政連携推進審議会条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、知事の附属機関として、京都府・市町村行財政連携推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項に関する府の基本的な方針等について調査審議する。

(1) 府及び市町村並びに市町村相互間の行財政の連携に関する事項

(2) 市町村の行財政の改革に関する事項

(3) 市町村相互間の業務の共同処理及び自主的な市町村の合併を含めた地域の在り方に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

 委員は、学識経験を有する者、市町村の長その他知事が必要と認める者のうちから、知事が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 会長は、審議会の会務を総理する。

 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、調査審議のため必要があるときは、委員以外の者から意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

京都府・市町村行財政連携推進審議会条例

平成18年3月14日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)