○職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日

京都府人事委員会規則6―89

職員の地域手当に関する規則をここに公布する。

職員の地域手当に関する規則

職員の調整手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―32)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第12条の2から第12条の5までの規定により、地域手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給公署及び支給割合)

第2条 条例第12条の2第1項の人事委員会規則で定める公署は、条例別表第15に掲げる支給地域と同様に取り扱うことが適当であると人事委員会が認める公署とし、当該公署の級地は人事委員会が別に定める。

(平28人委規則106―758・一部改正)

(支所等の級地)

第3条 公署の支所、分室その他これに類するもので当該公署とその所在地を異にするもの(以下「支所等」という。)に在勤する職員に対する地域手当の支給は、当該支所等の所在する地域についての条例別表第15に掲げる級地の区分による。

(平28人委規則106―758・一部改正)

(公益的法人等派遣職員の支給割合)

第4条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第4条に規定する派遣職員の支給割合は、次の各号の職員の区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 当該職員の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の勤務箇所の所在する地域(以下「勤務先所在地」という。)条例別表第15に掲げる支給地域である者 当該勤務先所在地に係る条例別表第15に定める支給割合

(2) 勤務先所在地が条例別表第15に掲げる支給地域以外である者 当該職員を一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員とした場合に、当該勤務先所在地の官署に在勤していたものとしたときに給与法第11条の3、第11条の4又は第11条の7第1項の規定により受けることとなる地域手当の支給割合

(平20人委規則106―684・平28人委規則106―758・一部改正)

(特別移転等に伴う地域手当)

第5条 条例第12条の4第1項の人事委員会規則で定める移転は、公署の円滑な移転を行うために、移転後一定期間内における職員の円滑な異動等特別の配慮を必要とする事情があると認められる移転とする。

第6条 条例第12条の4第1項及び第2項の人事委員会規則で定める公署は、人事委員会が定める。この場合において、人事委員会は、当該公署ごとに起算日を定めるものとする。

第7条 条例第12条の4第1項及び第2項の人事委員会規則で定める職員(以下「支給職員」という。)は、次に掲げる職員とする。

(1) 前条の規定により定められた公署(以下「特別移転等公署」という。)の移転の日前から引き続き当該特別移転等公署に在勤する職員(人事委員会の定める職員を除く。)

(2) 特別移転等公署の移転又は設置の日に当該特別移転等公署の所在する地域又は当該特別移転等公署に係る条例別表第15に定める割合を超える同表に定める割合の地域手当支給公署から当該特別移転等公署に異動した職員(人事委員会の定める職員を除く。)

(3) その他前2号に掲げる職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

(平28人委規則106―758・一部改正)

第8条 条例第12条の4第1項及び第2項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 支給職員の在勤する特別移転等公署に係る第6条の起算日(以下「起算日」という。)から3年を経過するまでの間 次のからまでに掲げる職員の区分に応じ、からまでに定める割合

 前条第1号に掲げる職員 当該職員の在勤する特別移転等公署に係る起算日の前日の公署の所在する地域又は公署に係る条例別表第15に定める割合

 前条第2号に掲げる職員 当該職員が特別移転等公署に在勤することとなった日の前日に在勤していた地域又は公署に係る条例別表第15に定める割合(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める割合)

 前条第3号に掲げる職員 100分の3.2から100分の17.4までの範囲内で人事委員会の定める割合

(2) 前号に掲げる期間を経過した日からこの号の規定による割合が支給職員の在勤する特別移転等公署の所在する地域又は当該特別移転等公署に係る条例別表第15に定める割合に至るまでの間 前号に掲げる割合から、100分の1の割合に当該支給職員の在勤する特別移転等公署に係る起算日からの経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)から2を減じた年数を乗じた割合を減じて得た割合

(平22人委規則106―698・平28人委規則106―751・平28人委規則106―758・一部改正)

(地域異動等に伴う地域手当)

第9条 条例第12条の5第1項の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた条例別表第15に掲げる支給地域又は条例第12条の2第1項に規定する公署(以下この条及び次条において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域等又は特別移転等公署(第7条に規定する職員として在勤していた場合に限る。以下この条及び次条において同じ。)に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき。

(2) 職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域等に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき。

(3) 職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域等又は特別移転等公署に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(前号に該当するときを除く。)

 条例第12条の5第1項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転等公署を除く。)若しくは特別移転等公署(同日に在勤していたものを除く。)に係る条例別表第15に定める割合又はみなし特例支給割合(第8条に規定する地域手当の支給割合をいう。第3号及び次条において同じ。)のうち最も低い割合

(2) 前項第2号に掲げる場合 当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に係る条例別表第15に定める割合

(3) 前項第3号に掲げる場合 適用日前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転等公署を除く。)若しくは特別移転等公署(同日に在勤していたものを除く。)に係る条例別表第15に定める割合又はみなし特例支給割合のうち最も低い割合

(平28人委規則106―758・一部改正)

第10条 条例第12条の5第2項の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員がその在勤する公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた特別移転等公署に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別移転等公署又は当該特別移転等公署以外の特別移転等公署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から1年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は条例別表第15に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転等公署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転等公署又は地域手当支給地域等に限る。)に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき。

(2) 職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた特別移転等公署に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該特別移転等公署又は当該特別移転等公署以外の特別移転等公署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から1年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は条例別表第15に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転等公署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転等公署又は地域手当支給地域等に限る。)に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき。

(平28人委規則106―758・一部改正)

(人事交流等に伴う職員の地域手当)

第11条 条例第12条の5第3項の人事委員会規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 京都府公立大学法人

(3) その他任命権者が人事委員会と協議して定める法人

(平20人委規則106―677・平20人委規則106―683・一部改正)

第12条 条例第12条の5第3項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条において「対象期間」という。)を給与法の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に給与法第11条の3、第11条の4又は第11条の7第1項の規定によって受けることとなる地域手当の支給割合(第3項において「適用日の前日の支給割合」という。)に、適用日において条例第12条の2の規定によって受けるべき地域手当の支給割合が達しないこととなるものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

(2) 対象期間に給与法第11条の3第1項前段に規定する地域又は第11条の4に規定する区域において勤務していた者(適用日前2年以内の期間において、かつて給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き職員以外の地方公務員等となったものにあっては、当該期間に条例第12条の2第1項に規定する地域又は公署において勤務していた者)であること。

 前項の規定にかかわらず、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員で、公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者であった期間を条例の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に条例第12条の2又は第12条の5第1項の規定によって受けることとなる地域手当の支給割合(当該職員の特定法人(公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。)の勤務箇所の所在する地域が条例別表第15に掲げる支給地域以外のものとなる者にあっては、当該職員を給与法の適用を受ける職員とした場合に、当該勤務箇所の所在地の官署に在勤していたものとしたときに、給与法第11条の3、第11条の4又は第11条の7第1項の規定によって受けることとなる地域手当の支給割合。第4項において「採用日前の支給割合」という。)に、当該採用の日(同項において「採用日」という。)において条例第12条の2の規定によって受けるべき支給割合が達しないこととなるものは、条例第12条の5第3項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とする。

 条例第12条の5第1項の規定は、第1項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間について準用する。この場合において、条例第12条の5第1項中「当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)」及び「当該異動等」とあるのは「適用」と、「異動等後の支給割合」とあるのは「適用後の支給割合」と、「同表に定める支給割合(人事委員会規則」とあるのは「地域手当の支給割合(人事委員会規則」と、「異動等前の支給割合」とあるのは「適用日前の支給割合」と、「異動等の円滑」とあるのは「人事交流等の円滑」と読み替えるものとする。

 条例第12条の5第1項の規定は、第2項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間について準用する。この場合において、条例第12条の5第1項中「当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)」及び「当該異動等」とあるのは「採用」と、「異動等後の支給割合」とあるのは「採用後の支給割合」と、「同表に定める支給割合(人事委員会規則」とあるのは「地域手当の支給割合(人事委員会規則」と、「異動等前の支給割合」とあるのは「採用前の支給割合」と、「異動等の円滑」とあるのは「採用の円滑」と読み替えるものとする。

 条例第12条の5第3項の規定により同条第2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する地域手当については、別に人事委員会が定める。

(平20人委規則106―684・平28人委規則106―758・一部改正)

(端数計算)

第13条 条例第12条の2第2項第12条の3第12条の4又は第12条の5の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第20条第4項及び第5項第21条第3項並びに第25条に規定する地域手当の月額に端数があるときも、同様とする。

(平21人委規則106―690・一部改正)

(支給地域等の検証)

第14条 地域手当の級地及び支給地域については、公務員給与を取り巻く諸情勢の動向や給与構造の改革の実施状況を踏まえ、検証を行うものとする。

(補則)

第15条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は人事委員会が定める。

(施行期日)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(条例別表第15の規定による地域手当の支給割合)

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号)附則第13項の規定により読み替えられた条例別表第15の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1級地の項 100分の17.3

(2) 2級地の項 100分の9.3

(3) 3級地の項 100分の5.3

(4) 4級地の項 100分の3.1

(5) 5級地の項 100分の3.1

(平28人委規則106―751・全改、平28人委規則106―758・平28人委規則106―767・平29人委規則106―776・一部改正)

(平成30年3月31日までの間における条例第12条の4の規定による地域手当の支給割合)

 平成30年3月31日までの間における第8条の規定の適用については、同条第1項第1号ウ中「100分の3.2」とあるのは「100分の3.1」と「100分の17.4」とあるのは「100分の17.3」とする。

(平28人委規則106―751・全改、平28人委規則106―767・平29人委規則106―776・一部改正)

(平成30年10月1日までの間における条例第12条の5の規定による地域手当に関する経過措置)

 平成30年10月1日までの間における第9条の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事委員会規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る条例別表第15に定める割合が改定されたとき(次項において「支給割合の改定の場合」という。)及び次に掲げる場合)」と、同条第2項第1号中「前項第1号に掲げる場合」とあるのは「支給割合の改定の場合及び前項第1号に掲げる場合」とする。

(平28人委規則106―751・平28人委規則106―758・一部改正)

(雑則)

 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平成19年人委規則106―669)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則106―675)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)の規定(第60条第8項第1号の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則6―89」という。)の規定は平成19年4月1日から、改正後の規則6―2第60条第8項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(平成20年人委規則106―677)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則106―678)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則106―683)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年人委規則106―684)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―688)

(施行期日)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―690)

 この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年京都府条例第23号)の施行の日から施行する。

(平成22年人委規則106―698)

 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年人委規則106―751)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―758)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―767)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の地域手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年人委規則106―776)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の地域手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日 人事委員会規則第6号の89

(平成29年12月26日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
平成18年3月31日 人事委員会規則第6号の89
平成19年3月30日 人事委員会規則第106号の669
平成19年12月26日 人事委員会規則第106号の675
平成20年4月1日 人事委員会規則第106号の677
平成20年4月1日 人事委員会規則第106号の678
平成20年9月30日 人事委員会規則第106号の683
平成20年11月28日 人事委員会規則第106号の684
平成21年3月31日 人事委員会規則第106号の688
平成21年5月30日 人事委員会規則第106号の690
平成22年3月31日 人事委員会規則第106号の698
平成28年3月11日 人事委員会規則第106号の751
平成28年3月29日 人事委員会規則第106号の758
平成28年12月19日 人事委員会規則第106号の767
平成29年12月26日 人事委員会規則第106号の776