○職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日

京都府人事委員会規則6―89

職員の地域手当に関する規則をここに公布する。

職員の地域手当に関する規則

職員の調整手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―32)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第12条から第12条の4までの規定により、地域手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令7人委規則106―841・一部改正)

(支給公署及び支給割合)

第2条 条例第12条第1項の人事委員会規則で定める公署は、条例別表第15に掲げる支給地域と同様に取り扱うことが適当であると人事委員会が認める公署とし、当該公署の級地は人事委員会が別に定める。

(平28人委規則106―758・令7人委規則106―841・一部改正)

(支所等の級地)

第3条 公署の支所、分室その他これに類するもので当該公署とその所在地を異にするもの(以下「支所等」という。)に在勤する職員に対する地域手当の支給は、当該支所等の所在する地域についての条例別表第15に掲げる級地の区分による。

(平28人委規則106―758・一部改正)

(公益的法人等派遣職員の支給割合)

第4条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第4条に規定する派遣職員の支給割合は、次の各号の職員の区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 当該職員の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の勤務箇所の所在する地域(以下「勤務先所在地」という。)条例別表第15に掲げる支給地域である者 当該勤務先所在地に係る条例別表第15に定める支給割合

(2) 勤務先所在地が条例別表第15に掲げる支給地域以外である者 当該職員を一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員とした場合に、当該勤務先所在地の官署に在勤していたものとしたときに給与法第11条の3、第11条の4又は第11条の7第1項の規定により受けることとなる地域手当の支給割合

(平20人委規則106―684・平28人委規則106―758・一部改正)

(特別移転等に伴う地域手当)

第5条 条例第12条の3第1項の人事委員会規則で定める移転は、公署の円滑な移転を行うために、移転後一定期間内における職員の円滑な異動等特別の配慮を必要とする事情があると認められる移転とする。

(令7人委規則106―841・一部改正)

第6条 条例第12条の3第1項及び第2項の人事委員会規則で定める公署は、人事委員会が定める。この場合において、人事委員会は、当該公署ごとに起算日を定めるものとする。

(令7人委規則106―841・一部改正)

第7条 条例第12条の3第1項及び第2項の人事委員会規則で定める職員(以下「支給職員」という。)は、次に掲げる職員とする。

(1) 前条の規定により定められた公署(以下「特別移転等公署」という。)の移転の日前から引き続き当該特別移転等公署に在勤する職員(人事委員会の定める職員を除く。)

(2) 特別移転等公署の移転又は設置の日に当該特別移転等公署の所在する地域又は当該特別移転等公署に係る条例別表第15に定める割合を超える同表に定める割合の地域手当支給公署から当該特別移転等公署に異動した職員(人事委員会の定める職員を除く。)

(3) その他前2号に掲げる職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

(平28人委規則106―758・令7人委規則106―841・一部改正)

第8条 条例第12条の3第1項及び第2項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 支給職員の在勤する特別移転等公署に係る第6条の起算日(以下「起算日」という。)から3年を経過するまでの間 次のからまでに掲げる職員の区分に応じ、からまでに定める割合

 前条第1号に掲げる職員 当該職員の在勤する特別移転等公署に係る起算日の前日の公署の所在する地域又は公署に係る条例別表第15に定める割合

 前条第2号に掲げる職員 当該職員が特別移転等公署に在勤することとなった日の前日に在勤していた地域又は公署に係る条例別表第15に定める割合(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める割合)

 前条第3号に掲げる職員 100分の3.2から100分の17.4までの範囲内で人事委員会の定める割合

(2) 前号に掲げる期間を経過した日からこの号の規定による割合が支給職員の在勤する特別移転等公署の所在する地域又は当該特別移転等公署に係る条例別表第15に定める割合に至るまでの間 前号に掲げる割合から、100分の1の割合に当該支給職員の在勤する特別移転等公署に係る起算日からの経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)から2を減じた年数を乗じた割合を減じて得た割合

(平22人委規則106―698・平28人委規則106―751・平28人委規則106―758・令7人委規則106―841・一部改正)

(地域異動等に伴う地域手当)

第9条 条例第12条の4第1項の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた条例別表第15に掲げる支給地域又は条例第12条第1項に規定する公署(以下この条、次条及び第12条第1項第2号において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域等又は特別移転等公署(第7条に規定する職員として在勤していた場合に限る。以下この条、次条及び第12条第1項第2号において同じ。)に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であって同条第1項の規定による採用の前日に地域手当支給地域等又は特別移転公署に在勤をしていたものにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に地域手当支給地域等又は特別移転公署に在勤していた期間とを合算した期間が6箇月を超えることとなるときを含む。)

(2) 職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域等又は特別移転公署に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなる(定年前再任用短時間勤務職員であって法第22条の4第1項の規定による採用の前日に給料表の適用を受ける職員(当該地域若しくは公署を異にする異動又は当該在勤する公署の移転の日前6箇月以内に職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き当該給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、地域手当支給地域等又は特別移転公署に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、前2号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として人事委員会が定める場合

 条例第12条の4第1項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間(次号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転等公署を除く。)若しくは特別移転等公署(同日に在勤していたものを除く。)に係る条例別表第15に定める割合又はみなし特例支給割合(第8条に規定する地域手当の支給割合をいう。第3号及び次条において同じ。)のうち最も低い割合

(2) 前項第2号に掲げる場合 適用日前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転等公署を除く。)若しくは特別移転等公署(同日に在勤していたものを除く。)に係る条例別表第15に定める割合又はみなし特例支給割合のうち最も低い割合

(3) 前項第3号に掲げる場合 別に人事委員会が定める割合

(平28人委規則106―758・令7人委規則106―841・一部改正)

第10条 条例第12条の4第2項の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員がその在勤する公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた特別移転等公署に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別移転等公署又は当該特別移転等公署以外の特別移転等公署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から1年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は条例別表第15に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転等公署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転等公署又は地域手当支給地域等に限る。以下この号において同じ。)に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第22条の4第1項の規定による採用の前日に当該特別移転公署又は当該特別移転公署以外の特別移転公署若しくは地域手当支給地域等に在勤をしていたものにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に当該特別移転公署又は当該特別移転公署以外の特別移転公署若しくは地域手当支給地域等に在勤していた期間とを合算した期間が6箇月を超えることとなるときを含む。)

(2) 職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた特別移転等公署に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該特別移転等公署又は当該特別移転等公署以外の特別移転等公署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から1年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は条例別表第15に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転等公署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転等公署又は地域手当支給地域等に限る。以下この号において同じ。)に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第22条の4第1項の規定による採用の前日に給料表の適用を受ける職員(当該公署を異にする異動又は当該在勤する公署の移転の日前6箇月以内に職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き当該給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、当該特別移転公署又は当該特別移転公署以外の特別移転公署若しくは地域手当支給地域等に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、前2号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として人事委員会が定める場合

(平28人委規則106―758・令7人委規則106―841・一部改正)

(人事交流等に伴う職員の地域手当)

第11条 条例第12条の4第3項の人事委員会規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 京都府公立大学法人

(3) その他任命権者が人事委員会と協議して定める法人

 次に掲げるものについては、条例第12条の4第1項に規定する異動等に準じるものとして同条第3項の規定を適用する。

(1) 法第22条の4第1項の規定による採用(法の規定より退職した日の翌日におけるものに限る。)をされること。

(2) 前号に掲げるもののほか、人事委員会が定めるもの

(平20人委規則106―677・平20人委規則106―683・令7人委規則106―841・一部改正)

第12条 条例第12条の4第3項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいうものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であり、かつ、適用日前3年以内の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間に条例別表第15に掲げる支給地域において勤務していた職員(適用日前3年以内の期間において、かつて給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き職員以外の地方公務員等となったものにあっては、当該期間に同表に掲げる支給地域又は公署において勤務していた者)のうち、適用日前3年以内の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に条例第12条の4第1項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者をいうものとする。

(2) 前条第2項第1号に掲げる異動等に準じるものがあった職員のうち、当該異動等に準じるものがあった日の前日に地域手当支給地域等において勤務していた者で、当該異動等に準ずるものを条例第12条の4第1項に規定する異動等とみなした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者

(3) 前条第2項第1号に掲げる異動等に準じるものがあった職員で、当該異動等に準じるものがあった日の前日に条例第12条の4第1項の規定による地域手当を支給されていたもの又は前号に掲げる職員として同条第3項の規定による地域手当を支給されていたもののうち、当該異動等に準じるものがあった日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による地域手当の支給要件を具備することとなる者

(4) 前条第2項第2号に掲げる異動等に準じるものがあった職員のうち、前3号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事委員会が認める者

 前項の規定にかかわらず、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員で、公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者であった期間を条例の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に条例第12条又は第12条の4第1項の規定によって受けることとなる地域手当の支給割合(当該職員の特定法人(公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。)の勤務箇所の所在する地域が条例別表第15に掲げる支給地域以外のものとなる者にあっては、当該職員を給与法の適用を受ける職員とした場合に、当該勤務箇所の所在地の官署に在勤していたものとしたときに、給与法第11条の3、第11条の4又は第11条の7第1項の規定によって受けることとなる地域手当の支給割合。第4項において「採用日前の支給割合」という。)に、当該採用の日(同項において「採用日」という。)において条例第12条の規定によって受けるべき支給割合が達しないこととなるものは、条例第12条の4第3項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とする。

 条例第12条の4第1項の規定は、第1項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間について準用する。この場合において、条例第12条の4第1項中「当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)」及び「当該異動等」とあるのは「適用」と、「異動等後の支給割合」とあるのは「適用後の支給割合」と、「同表に定める支給割合(人事委員会規則」とあるのは「地域手当の支給割合(人事委員会規則」と、「異動等前の支給割合」とあるのは「適用日前の支給割合」と、「異動等の円滑」とあるのは「人事交流等の円滑」と読み替えるものとする。

 条例第12条の4第1項の規定は、第2項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間について準用する。この場合において、条例第12条の4第1項中「当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)」及び「当該異動等」とあるのは「採用」と、「異動等後の支給割合」とあるのは「採用後の支給割合」と、「同表に定める支給割合(人事委員会規則」とあるのは「地域手当の支給割合(人事委員会規則」と、「異動等前の支給割合」とあるのは「採用前の支給割合」と、「異動等の円滑」とあるのは「採用の円滑」と読み替えるものとする。

 条例第12条の4第3項の規定により同条第2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する地域手当については、別に人事委員会が定める。

(平20人委規則106―684・平28人委規則106―758・令7人委規則106―841・一部改正)

(端数計算)

第13条 条例第12条第2項第12条の2第12条の3又は第12条の4の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第20条第4項及び第5項第21条第3項並びに第25条に規定する地域手当の月額に端数があるときも、同様とする。

(平21人委規則106―690・令7人委規則106―841・一部改正)

(支給地域等の検証)

第14条 地域手当の級地及び支給地域については、公務員給与を取り巻く諸情勢の動向や給与構造の改革の実施状況を踏まえ、検証を行うものとする。

(補則)

第15条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は人事委員会が定める。

(施行期日)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(条例別表第15の規定による地域手当の支給割合)

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号)附則第13項の規定により読み替えられた条例別表第15の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1級地の項 100分の17.3

(2) 2級地の項 100分の9.3

(3) 3級地の項 100分の5.3

(4) 4級地の項 100分の3.1

(5) 5級地の項 100分の3.1

(平28人委規則106―751・全改、平28人委規則106―758・平28人委規則106―767・平29人委規則106―776・一部改正)

(平成30年3月31日までの間における条例第12条の4の規定による地域手当の支給割合)

 平成30年3月31日までの間における第8条の規定の適用については、同条第1項第1号ウ中「100分の3.2」とあるのは「100分の3.1」と「100分の17.4」とあるのは「100分の17.3」とする。

(平28人委規則106―751・全改、平28人委規則106―767・平29人委規則106―776・一部改正)

(平成30年10月1日までの間における条例第12条の5の規定による地域手当に関する経過措置)

 平成30年10月1日までの間における第9条の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事委員会規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る条例別表第15に定める割合が改定されたとき(次項において「支給割合の改定の場合」という。)及び次に掲げる場合)」と、同条第2項第1号中「前項第1号に掲げる場合」とあるのは「支給割合の改定の場合及び前項第1号に掲げる場合」とする。

(平28人委規則106―751・平28人委規則106―758・一部改正)

(雑則)

 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平成19年人委規則106―669)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則106―675)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)の規定(第60条第8項第1号の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則6―89」という。)の規定は平成19年4月1日から、改正後の規則6―2第60条第8項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(平成20年人委規則106―677)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則106―678)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則106―683)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年人委規則106―684)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―688)

(施行期日)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―690)

 この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年京都府条例第23号)の施行の日から施行する。

(平成22年人委規則106―698)

 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年人委規則106―751)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―758)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―767)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の地域手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年人委規則106―776)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の地域手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和7年人委規則106―841)

(施行期日)

 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年京都府条例第3号)附則第2項に規定する切替日(以下「切替日」という。)の前日までに同条例による改正前の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第12条の5第1項若しくは第2項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第3項の規定により同条第1項若しくは第2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)を除く。)については、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例による改正前の職員の給与等に関する条例第12条の4の規定を適用する。

(改正後の人事委員会規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の職員の地域手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―89)第9条から第12条までの規定を適用する。この場合において、同規則第9条第1項第1号中「同条第1項」とあるのは「同条第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」と、同項第2号中「法第22条の4第1項」とあるのは「法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」と、「同項」とあるのは「法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」と、第10条第1号及び第2号中「法第22条の4第1項」とあるのは「法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」と、同条第2号中「同項」とあるのは「法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」と、第11条第2項第1号中「法第22条の4第1項」とあるのは「法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定による採用に係る任期が満了した日」とする。

職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日 人事委員会規則第6号の89

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 給与、勤務時間等/第3節 諸手当
沿革情報
平成18年3月31日 人事委員会規則第6号の89
平成19年3月30日 人事委員会規則第106号の669
平成19年12月26日 人事委員会規則第106号の675
平成20年4月1日 人事委員会規則第106号の677
平成20年4月1日 人事委員会規則第106号の678
平成20年9月30日 人事委員会規則第106号の683
平成20年11月28日 人事委員会規則第106号の684
平成21年3月31日 人事委員会規則第106号の688
平成21年5月30日 人事委員会規則第106号の690
平成22年3月31日 人事委員会規則第106号の698
平成28年3月11日 人事委員会規則第106号の751
平成28年3月29日 人事委員会規則第106号の758
平成28年12月19日 人事委員会規則第106号の767
平成29年12月26日 人事委員会規則第106号の776
令和7年3月31日 人事委員会規則第106号の841