●子ども・地域安全見守り隊活動事業補助金等交付要綱

平成18年4月4日

京都府告示第237号

(子ども・地域の安心・安全活動支援事業補助金交付要綱(平成19年告示第171号)附則第2項の規定によりなお効力を有する。)

子ども・地域安全見守り隊活動事業補助金等交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、府、市町村及び府民が一体となった犯罪の発生しにくい地域環境づくりを推進するため、見守り隊が地域の安心・安全のために行う事業に要する費用又は物品に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金又は資機材を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「見守り隊」とは、府民が自主的に組織する団体(町内会及び自治会を含む。)で、一の小学校の学区程度を活動の範囲として、継続的かつ計画的に子どもの安全をはじめとする地域の安心・安全を守る活動を推進するものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金又は資機材の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、通学路等子どもの集まりやすい場所の巡回その他子どもを見守る活動及びこの活動に付随して行う防犯活動とする。

(補助金の額及び限度額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業を行う見守り隊(以下「補助事業者」という。)の構成員で補助事業に参加するものが当該補助事業を行うに当たって加入したボランティア保険の掛金とする。

 補助事業者に交付する補助金の額は、当該補助事業者の構成員で補助事業に参加するもの1人当たり300円とする。ただし、補助事業者又は補助事業に参加する者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会の実施する事業その他同種の事業による給付を受ける場合は、1人当たりの補助金の額は、当該給付の額を除算して得られた額とする。

 補助事業者に交付する補助金の限度額は、次の各号に掲げる補助事業者の構成員の人数に応じ、同号に定める額とする。

(1) 15人以上30人まで 9,000円

(2) 31人以上50人まで 1万5,000円

(3) 51人以上70人まで 2万1,000円

(4) 71人以上 3万円

(交付する資機材の種類及び上限の点数)

第5条 補助事業者に交付する資機材は、別表左欄に掲げる資機材の種類に応じ、同表右欄に定める点数に交付を受けようとする資機材の数量を乗じて得た点数を合計した点数を基に算出し、次の各号に掲げる補助事業者の構成員の人数に応じ、同号に定める点数を上限とする。

(1) 15人以上30人まで 300点

(2) 31人以上50人まで 400点

(3) 51人以上70人まで 500点

(4) 71人以上 600点

 補助事業者が、前条の規定により補助金の交付を受ける場合は、前項の規定にかかわらず、補助事業者に交付する資機材の合計点数は、前項各号に定める点数から交付を受ける補助金の額について100円を1点として換算して得られた点数を減じた点数を上限とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、換算して得られた点数を減じた点数とする。

(交付申請)

第6条 補助金又は資機材の交付を受けようとする補助事業者は、子ども・地域安全見守り隊活動事業補助金等交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 子ども・地域安全見守り隊活動事業計画書(別記第2号様式)

(2) 配布資機材積算表等(別記第3号様式)

 補助金の交付を受けようとする見守り隊は、前項の書類に加え、ボランティア保険申請者名簿(別記第4号様式)を同時に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第7条 補助金又は資機材の交付を受けた補助事業者が、補助事業の内容を変更しようとするときは、子ども・地域安全見守り隊活動事業変更承認申請書(別記第5号様式)を提出し、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。ただし、別に定める軽微な変更については、この限りではない。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助金又は資機材の交付を受けた補助事業者が、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、子ども・地域安全見守り隊活動事業中止等届出書(別記第6号様式)を提出するものとする。

(実績報告等)

第9条 補助金又は資機材の交付を受けた補助事業者は、計画した補助事業の実績について、子ども・地域安全見守り隊活動事業補助金等実績報告書(別記第7号様式)を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。ただし、前条の規定により補助事業の中止又は廃止の届出をした場合の報告は、当該届出の日から15日以内に行わなければならない。

(書類の整備)

第10条 補助金又は資機材の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出並びに構成員名簿及び資機材の保管場所等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備の上、保管しておかなければならない。

 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

 補助事業者が前項に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に解散するときは、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合は、知事)に当該証拠書類等を引き継がなければならない。

(情報の提供)

第11条 知事は、見守り隊が提出した書類等から得られた情報のうち、府、市町村及び府民が一体となった犯罪の発生しにくい地域環境づくりを推進するために必要と認めるものを当該見守り隊の活動する区域に関係する市町村、警察署若しくは交番(駐在所を含む。)又は公立の小学校に提供することがある。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、平成18年度に交付する補助金及び資機材から適用する。

別表

資機材の種類

資機材の点数

腕章

5点

帽子

6点

ジャンパー

30点

ウインドブレーカー

15点

ベスト

10点

タスキ

7点

防犯マグネットシート

10点

のぼり

10点

信号灯

15点

自転車プレート

3点

拡声器

30点

拍子木

30点

メガホン

5点

懐中電灯

5点

ホイッスル

1点

名札ケース

2点

青色回転灯

100点

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子ども・地域安全見守り隊活動事業補助金等交付要綱

平成18年4月4日 告示第237号

(平成19年3月27日施行)