○京都中小企業成長促進等総合支援事業費補助金交付要綱

平成18年5月16日

京都府告示第323号

京都中小企業成長促進等総合支援事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、中小企業の振興及び経営の安定を図り、もって活力ある経済社会の構築に寄与するため、中小企業の経営基盤の確保及び強化、経営革新や創業のための取組に対する支援等公益財団法人京都産業21が行う中小企業の成長等を総合的に促進するための事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平20告示527・平24告示436・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)

(2) 構成員の3分の2以上を中小企業者が占める団体であって、中小企業者の利益となる事業を営むもの

(3) 創業を予定する者

(補助事業等)

第3条 第1条に規定する事業のうち補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分及び内容、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

 補助事業者は、前項の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入に係る消費税額及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税額及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(変更の承認申請)

第5条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経費の配分の変更(別表の補助事業の区分の右欄に掲げる各事業に係る経費間のいずれか低い額の20パーセント以内の経費の配分の変更を除く。)

(2) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)

 前項の承認の申請は、別記第2号様式によるものとする。

(事業の中止又は廃止)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに、別記第4号様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定のあった会計年度(以下「当該会計年度」という。)の9月30日現在における補助事業の遂行状況について、別記第5号様式による報告書を当該会計年度の10月15日までに知事に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第6号様式によるものとし、補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた日を含む。)から起算して5日を経過した日又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(平24告示436・一部改正)

(補助金の概算払)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第7号様式による請求書を知事に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第11条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下単に「財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

 規則第19条第2号に規定する知事が別に定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。

 補助事業者は、知事が別に定める期間を経過する以前に、前項に規定する財産を処分しようとするときは、あらかじめ別記第8号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 知事は、前項の承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があったときは、その収入に相当する額の全部又は一部を府に納付させることができる。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記第9号様式により速やかに知事に報告しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(書類の提出部数)

第14条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、2部とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(適用)

 この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。

(京都府中小企業経営資源強化対策費補助金交付要綱の廃止)

 京都府中小企業経営資源強化対策費補助金交付要綱(平成12年京都府告示第427号)は、廃止する。

(経過措置)

 前項の規定による廃止前の京都府中小企業経営資源強化対策費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき平成17年度以前に交付した補助金については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年告示第527号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年告示第436号)

この告示は、平成24年7月10日から施行する。

(令和3年告示第180号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

補助事業の区分

補助事業の内容

補助対象経費

補助率

経営基盤強化支援事業

マーケティング支援事業

新規取引先の開拓、事業拡大、新分野への進出など中小企業者等の受注機会の拡大を支援する事業

謝金、旅費、印刷製本費、資料作成費、資料購入費、借料・損料、通信運搬費、会議費、消耗品費、雑役務費、保険料、広告宣伝費、出展料(小間料、保険料等)、委託費

補助対象経費の10分の10以内

人材育成支援事業

経営や技術に関する知識等を修得させるため、中小企業者等又はその従業員に対する研修等を実施する事業

謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、借料・損料、消耗品費、備品費、雑役務費、原稿料、技術に関する研修に要する実習研修資材費、委託費

補助対象経費の3分の2以内

IT活用促進支援事業

ITの普及啓発を支援するため、中小企業者等のIT経営による業務改善、経営革新などに関するセミナー等を開催する事業

謝金、旅費、会場設営費、印刷製本費、通信運搬費、借料・損料、消耗品費、広告料(ポスター、パンフレット等)、備品費、雑役務費、原稿料、委託費

補助対象経費の10分の10以内

商業活性化支援事業

小売商業の活性化を図るため、経営改善や新規開業に取り組む中小小売業者に対するセミナーの開催、専門家調査、情報提供等を行う事業

謝金、旅費、会場設営費、印刷製本費、通信運搬費、借料・損料、消耗品費、広告料(ポスター、パンフレット等)、備品費、雑役務費、原稿料、委託費

専門家派遣・窓口相談事業

中小企業者等の経営課題等の問題解決を支援するため、専門家等を活用した経営、技術、情報化等に関する診断、助言、相談等を行う事業

謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料・損料、会議費、雑役務費

補助対象経費の10分の10以内(専門家派遣に係る経費については、3分の2以内)

情報提供事業

中小企業者等の取引形態の多様化に対応するための受発注情報等の収集・提供等を行う事業及び中小企業者の経営等に必要な情報提供等を行う事業

謝金、旅費、印刷製本費、資料作成費、資料購入費、借料・損料、通信運搬費、原稿料、会議費、消耗品費、雑役務費、委託費

補助対象経費の10分の10以内

支援機関連絡体制等充実事業

中小企業者等の支援体制の維持向上等を図るため、中小企業支援機関等との連絡会議等の開催、中小企業支援担当者の研修会等への派遣等を行う事業

謝金、旅費、借料・損料、通信運搬費、会議費、資料作成費、資料購入費、原稿料、広告料、備品費、消耗品費、印刷製本費、雑役務費、委託費、調査・分析費、受講料、ハードウェア・ソフトウェア保守料、システム設計費、データベース作成費、リース料(事務機器及び自動車に限る。)、公租公課(印紙代)、光熱水費、燃料費、手数料、負担金、その他知事が必要と認める経費

経営革新・創造的中小企業育成支援事業

元気企業・旗揚げ促進支援事業

創業や中小企業者等の成長等の促進を図るため、中小企業者等の技術開発、販路開拓、経営品質向上等を支援する事業

謝金、旅費、借料・損料、通信運搬費、会議費、資料作成費、資料購入費、原稿料、広告料、消耗品費、印刷製本費、雑役務費、委託費、受講料

補助対象経費の10分の10以内

交流連携促進事業

企業連携や産学連携の促進を図るため、中小企業者等のグループ活動の活性化に向けた支援や大学・企業等のマッチングの促進等を行う事業

謝金、旅費、借料・損料、通信運搬費、会議費、資料作成費、資料購入費、広告料、消耗品費、印刷製本費、雑役務費、委託費

専門的・高度人材活用事業

プロジェクトマネージャー、サブマネージャー等による、中小企業者等の経営・事業企画等に対する審査、助言、指導等を行う事業

謝金、旅費、借料・損料、通信運搬費、会議費、資料作成費、消耗品費、調査・分析費

(令3告示180・一部改正)

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京都中小企業成長促進等総合支援事業費補助金交付要綱

平成18年5月16日 告示第323号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 工/第1章
沿革情報
平成18年5月16日 告示第323号
平成20年11月28日 告示第527号
平成24年7月10日 告示第436号
令和3年3月31日 告示第180号