○京都府放置違反金の納付命令等に関する規則

平成18年5月19日

京都府公安委員会規則第12号

京都府放置違反金の納付命令等に関する規則をここに公布する。

京都府放置違反金の納付命令等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)の規定に基づき、京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う法第51条の4第4項の規定による放置違反金の納付命令に関する手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(納付命令)

第2条 公安委員会は、納付命令を行うときは、放置違反金納付命令書(別記様式第1)により行うものとする。

(弁明通知)

第3条 法第51条の4第6項に掲げる事項等を通知する書面は、弁明通知書(別記様式第2)のとおりとする。

 公安委員会は、法第51条の4第7項に規定する通知については、京都府公安委員会掲示板(以下「掲示板」という。)に弁明通知公示送達書(別記様式第3)を掲示して行うものとする。

(納付命令の公示)

第4条 公安委員会は、法第51条の4第10項の規定による公示による納付命令については、掲示板に放置違反金公示納付命令書(規則別記様式第3の7)を掲示して行うものとする。

(令2公委規則13・一部改正)

(仮納付金の返還通知等)

第5条 法第51条の4第12項に規定する書面の通知は、仮納付金返還通知書(別記様式第4)により行うものとする。

 公安委員会は、前項の通知をしたときは、仮納付をした者に対して仮納付金返還請求書(別記様式第5)の提出を求め、仮納付金を返還しなければならない。

(納付命令の取消し及び放置違反金の還付通知)

第6条 法第51条の4第17項に規定する通知は、放置違反金を納付していない者に対しては放置違反金納付命令取消通知書(別記様式第6)により、放置違反金を納付した者に対しては放置違反金納付命令取消還付通知書(別記様式第7)により行うものとする。

 公安委員会は、前項の通知をしたときは、放置違反金を納付した者に対して放置違反金還付請求書(別記様式第8)の提出を求め、放置違反金及び延滞金を還付しなければならない。

(報告又は資料提出要求)

第7条 公安委員会は、法第51条の5第1項の規定による報告徴収等を求めるときは、報告・資料提出要求書(別記様式第9)を通知して行うものとする。

 公安委員会は、法第51条の5第2項の規定により照会し、又は協力を求めるときは、車両使用者等照会書(別記様式第10)に車両使用者等回答書(別記様式第11)を添付し、行うものとする。

(京都府警察本部長への委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、京都府警察本部長が別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成23年公委規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、平成23年3月29日から施行する。

(平成27年公委規則第1号)

 この規則は、平成27年2月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府放置違反金の納付命令等に関する規則及び京都府放置違反金の督促、滞納処分等に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府放置違反金の納付命令等に関する規則及び京都府放置違反金の督促、滞納処分等に関する規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第9号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年公委規則第13号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(平27公委規則1・平28公委規則6・一部改正)

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(平23公委規則1・平27公委規則1・令2公委規則9・一部改正)

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(平23公委規則1・一部改正)

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京都府放置違反金の納付命令等に関する規則

平成18年5月19日 公安委員会規則第12号

(令和2年12月1日施行)