○京都府放置違反金の督促、滞納処分等に関する規則

平成18年5月19日

京都府公安委員会規則第13号

京都府放置違反金の督促、滞納処分等に関する規則をここに公布する。

京都府放置違反金の督促、滞納処分等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の4第13項の規定による放置違反金に係る督促及び延滞金の徴収並びに同条第14項の規定による滞納処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第51条の4第4項の規定による放置違反金の納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、納付の期限の翌日から起算して、20日以内に督促状(別記様式第1号)によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

 前項に規定する納付すべき期限は、督促状を発行する日の翌日から起算して10日以内とする。

(延滞金)

第3条 公安委員会は、放置違反金について前条第1項の規定による督促をした場合においては、次に掲げる場合を除き、当該放置違反金の額に、納付命令により通知した納付の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。

(1) 放置違反金の納付命令を受けた者が、災害により納付の期限までに納付できなかったとき。

(2) 放置違反金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき。

(3) 前各号のほか、放置違反金の納付命令を受けた者が、納付の期限までに納付できなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

 前項の規定による延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第4条 公安委員会は、放置違反金及び放置違反金に係る延滞金の滞納処分に関する事務については、放置違反金の徴収に関する事務に従事する警察職員のうちから指定した者(以下「滞納処分執行官」という。)に行わせるものとする。

 滞納処分執行官は、放置違反金の滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、滞納処分執行官証(別記様式第2号)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(京都府警察本部長への委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、京都府警察本部長が別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成23年公委規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、平成23年3月29日から施行する。

(平成27年公委規則第1号)

 この規則は、平成27年2月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府放置違反金の納付命令等に関する規則及び京都府放置違反金の督促、滞納処分等に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府放置違反金の納付命令等に関する規則及び京都府放置違反金の督促、滞納処分等に関する規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平27公委規則1・平28公委規則6・一部改正)

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(平23公委規則1・一部改正)

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京都府放置違反金の督促、滞納処分等に関する規則

平成18年5月19日 公安委員会規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第8章
沿革情報
平成18年5月19日 公安委員会規則第13号
平成23年3月22日 公安委員会規則第1号
平成27年1月30日 公安委員会規則第1号
平成28年3月31日 公安委員会規則第6号