○京都府府民簡易監査規程

平成18年6月1日

京都府監査委員告示第2号

京都府府民簡易監査規程を次のように定める。

京都府府民簡易監査規程

(府民簡易監査)

第1条 監査委員は、府政に対する府民からの苦情や意見などについて、これを監査の端緒として積極的に受け止め、かつ、簡易、迅速に対応することにより、府民の声を監査に直接反映させるとともに、府政運営の透明性の確保に資するものとする。

(府民簡易監査の申立て)

第2条 府民は、監査委員に対し、府の機関の業務の執行に関する事項又は府の機関の業務に関する職員の行為について前条の規定による府民簡易監査(以下「府民簡易監査」という。)を申し立てることができる。

 府民簡易監査の申立ては、書面により行わなければならない。ただし、書面により難い特別な理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

(府民簡易監査の調査等)

第3条 監査委員は、府民から府民簡易監査の申立てがあったときは、速やかに当該府民簡易監査に関して調査をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときはこの限りではない。

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項

(2) 裁判所において係争中の事項及び不服申立てを行っている事項

(3) 申立てに係る事項が虚偽であるとき、その他正当な理由がないとき。

 監査委員は、前項ただし書の規定により調査しないことに決定したときは、その旨を、理由を付して府民簡易監査の申立人に速やかに通知するものとする。

(関係機関への通知)

第4条 監査委員は、前条第1項の規定により調査をする場合は、関係する府の機関(以下「関係機関」という。)に対しその旨を通知するものとする。

 監査委員は、前条第1項の規定により調査を開始した後であっても、同項ただし書の規定に該当すると認めるときは、調査を中止することができる。

 監査委員は、前項の規定により調査を中止したときは、その旨を、理由を付して府民簡易監査の申立人及び関係機関に速やかに通知するものとする。

(調査の方法)

第5条 監査委員は、府民簡易監査の調査のため必要があると認めるときは、関係機関に対し説明を求め、当該調査に係る事案に関連する文書、記録その他の資料を閲覧し、若しくは提出を求め、又は実地に調査を行うものとする。

(協議)

第6条 監査委員は、府民簡易監査の調査の結果必要があると認めるときは、関係機関とその対応について協議するものとする。

(随時監査手続)

第7条 第5条による調査及び前条による協議の結果を踏まえ、監査委員が必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第5項の規定による監査を実施するものとする。

(申立人への通知)

第8条 監査委員は、申立てに係る前条までの府民簡易監査への対応の結果について、速やかに府民簡易監査の申立人に通知するものとする。この場合において、前条の監査を実施するときは、その旨を通知するものとする。

 監査委員は、前項の通知を行ったときは、関係機関に対してその写しを送付するものとする。

(公表)

第9条 府民簡易監査については、年度毎にとりまとめ公表するものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 この規程の運用に当たっては、個人情報の適切な取扱いが確保されるよう十分に配慮するものとする。

(令5監委告示4・一部改正)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員で協議の上定めるものとする。

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(令和5年監委告示第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

京都府府民簡易監査規程

平成18年6月1日 監査委員告示第2号

(令和5年4月1日施行)