○有料老人ホーム設置の手続に関する要綱

平成18年6月9日

京都府告示第380号

有料老人ホーム設置の手続に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく有料老人ホームの設置について、手続その他必要な事項を定めることにより、入居者の保護並びに良質なサービス提供及び適正な運営の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び老人福祉法施行細則(平成5年京都府規則第11号。以下「細則」という。)で使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 有料老人ホームを設置しようとする者(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)の登録を受けようとする者を除く。次条第2項及び第4項を除き、以下同じ。)(以下「設置予定者」という。)は、知事が別に定める有料老人ホームの設置運営に関する指針(以下「指針」という。)を踏まえて、あらかじめ有料老人ホーム設置事前協議書(別記第1号様式。以下「事前協議書」という。)の正本に副本2通を添えて知事に提出し、事前協議を行うものとする。

 知事は、前項の規定により事前協議書の提出があったときは、事前協議書の副本を設置予定地の市町村長に送付し、有料老人ホーム設置意見書(別記第2号様式)により当該施設の設置についての意見を求めるものとする。

 知事は、事前協議書の内容について、指針への適合状況を審査するとともに、前項の意見書の提出があったときは、事前協議を完了し、設置予定者に対して有料老人ホーム設置事前協議完了済書(別記第3号様式)を交付するものとする。この場合において、事前協議書の内容が指針に適合していないと認めるとき又は前項の意見書に市町村長の意見が付されているときは、意見を付して交付するものとする。

(平19告示298・平23告示527・一部改正)

(設置届等)

第4条 設置予定者は、前条の規定による事前協議が完了した場合は、有料老人ホーム設置届出書(細則別記第26号様式)を提出するものとする。

 サービス付き高齢者向け住宅の登録を申請した設置予定者は、当該登録を受けるまでの間に限り、有料老人ホーム設置届出書(細則別記第26号様式)を提出することができる。

 知事は、第1項の規定により提出された届出書の内容が事前協議を完了した時の内容と相違ないと認めるとき又は前項の規定により届出書が提出された場合において当該届出に係るサービス付き高齢者向け住宅が有料老人ホームに該当すると認めるときは、有料老人ホーム設置届出受理書(別記第4号様式)を交付するものとする。この場合において、当該届出書(サービス付き高齢者向け住宅に係るものを除く。)の内容が指針に適合していないと認めるときは、意見を付して交付するものとする。

 有料老人ホーム設置届出書を提出していない設置予定者がサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた場合において、当該サービス付き高齢者向け住宅が有料老人ホームに該当することの確認を受けようとするときは、有料老人ホーム確認申出書(別記第5号様式)を知事に提出するものとする。

 知事は、前項の規定により申出があった場合において、当該サービス付き高齢者向け住宅が有料老人ホームに該当すると認めるときは、有料老人ホーム確認通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(平19告示298・平23告示527・一部改正)

(開始報告)

第5条 有料老人ホームの(サービス付き高齢者向け住宅に該当する有料老人ホームを除く。)の設置者は、有料老人ホームの運営を開始したときは、速やかに、有料老人ホーム運営開始報告書(別記第7号様式)を知事に提出するものとする。

(平23告示527・一部改正)

(変更届)

第6条 有料老人ホームの設置者は、法及び省令に定める届出事項のうち、次に掲げる事項を変更しようとするときは、第3条第1項の規定に準じてあらかじめ協議するものとする。

(1) 建物の規模及び構造並びに設備の概要

(2) 入居定員及び居室数

 知事は、前項各号に係る有料老人ホーム事業変更届出書(細則別記第27号様式)を受理したときは、有料老人ホーム変更届出受理書(別記第8号様式)を有料老人ホームの設置者に交付するものとする。

(平23告示527・一部改正)

(情報の提供)

第7条 知事は、設置予定者から提出のあった有料老人ホーム設置届出書の届出事項について、ホームページ等を通じて、利用者への情報提供に努めるものとする。

(平19告示298・追加)

この要綱は、平成18年6月9日から施行し、同日以後に行う事前協議、報告、変更の届出等の手続について適用する。

(平成19年告示第298号)

この要綱は、平成19年5月15日から施行する。

(平成20年告示第526号)

 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

 この告示の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成23年告示第527号)

この告示は、平成23年10月20日から施行する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平20告示526・令3告示179・一部改正)

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(平23告示527・追加、令3告示179・一部改正)

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(平23告示527・追加)

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(平23告示527・旧第5号様式繰下、令3告示179・一部改正)

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(平23告示527・旧第6号様式繰下)

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有料老人ホーム設置の手続に関する要綱

平成18年6月9日 告示第380号

(令和3年4月1日施行)