○京都府中小企業地球温暖化対策応援事業費補助金交付要綱

平成18年6月13日

京都府告示第385号

京都府中小企業地球温暖化対策応援事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、中小企業の地球温暖化対策を総合的に促進するため、府内の中小企業者が事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するために行う事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する事業者で、京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号)第18条第1項の特定事業者でないものをいう。

 この要綱において「環境物品等」とは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する環境物品等をいう。

(平20告示298・一部改正)

(補助対象事業者)

第3条 京都府中小企業地球温暖化対策応援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 府内に工場又は事業場を有する中小企業者であること。

(2) 環境物品等の購入等の推進を図るための方針(以下「グリーン調達方針」という。)を策定している者であること(補助事業年度内に策定する者を含む。)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が、府内にある工場又は事業場において、KES・環境マネジメントシステム・スタンダード(ステップ2に限る。以下同じ。)の導入を図る事業とする。

(平20告示298・一部改正)

(補助対象経費等)

第5条 補助対象事業に係る経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 規則第5条に規定する申請書は、別に定める様式によるものとし、別に定める期日までに提出するものとする。

 補助対象事業者は、前項の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助事業の内容の変更)

第7条 規則第7条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める様式を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 知事は、前項の承認には、必要に応じ、条件を付し、又はこれを変更することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、この要綱に定める補助金の交付決定後、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の遅延等の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況報告書)

第10条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。

(実績報告)

第11条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月10日のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。

 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区分して帳簿及びすべての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。

 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別に定める様式により速やかに知事に報告しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(平20告示298・旧第15条繰上)

この要綱は、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成20年告示第298号)

 この告示は、平成20年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府中小企業地球温暖化対策応援事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に基づいて平成19年度以前に交付を受けた補助金については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

(平20告示298・一部改正)

補助対象経費

補助率

補助金額

KES・環境マネジメントシステム・スタンダードの認証を取得するために認証機関が行う新規審査及びコンサルタントの料金

3分の1

補助対象経費の実支出額から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額に補助率を乗じて得た額とし、100千円を限度とする。

注 算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

京都府中小企業地球温暖化対策応援事業費補助金交付要綱

平成18年6月13日 告示第385号

(平成20年6月27日施行)