○京都府公安委員会等が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年6月27日

京都府公安委員会規則第16号

京都府公安委員会等が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。

京都府公安委員会等が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

(趣旨)

第1条 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号。以下「国家公安委員会規則」という。)第11条及び京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年京都府条例第19号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定により、公安委員会等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)又は条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(令2公委規則10・令3公委規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公安委員会等 京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)、京都府警察本部長及び警察署長をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する公安委員会等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のうち、いずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書

 からまでに掲げる電子証明書のほか、公安委員会が別に定めるもの

(4) 申請等 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「法」という。)第3条第8号及び情報通信技術利用条例第2条第6号に規定する申請等をいう。

(5) 処分通知等 法第3条第9号及び情報通信技術利用条例第2条第7号に規定する処分通知等をいう。

(6) 縦覧等 法第3条第10号及び情報通信技術利用条例第2条第8号に規定する縦覧等をいう。

(7) 作成等 法第3条第11号及び情報通信技術利用条例第2条第9号に規定する作成等をいう。

(8) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。

(平28公委規則1・令3公委規則8・一部改正)

(手続等の公示)

第3条 公安委員会は、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、次に掲げる事項をあらかじめ公示するものとする。

(1) 手続等の名称

(2) 手続等の根拠となる法律及び法律に基づく命令又は条例等の名称及び条項

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって警察本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。

 法第6条第1項又は情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、公安委員会等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他警察本部長が必要と認める事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信して、申請等を行わなければならない。

 前項の規定により申請等を行う者は、送信する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、警察本部長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講じる場合は、この限りでない。

 第2項の規定により申請等を行う者は、警察本部長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を法第6条第1項又は情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信することで公安委員会等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

 法律に基づく命令(告示を含む。)又は規則の規定に基づき同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第2項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

 公安委員会等は、第2項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに法律に基づく命令(告示を含む。)又は規則の規定に基づき併せて提出すべきこととされている書面等について、公安委員会の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

 法第6条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なうと公安委員会等が認める場合

(令2公委規則10・令3公委規則8・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 公安委員会等は、法第7条第1項又は情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を法第7条第1項又は情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(令2公委規則10・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 公安委員会等は、法第8条第1項又は情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、公安委員会等の指定する電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(令2公委規則10・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第7条 公安委員会等は、法第9条第1項又は情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(令2公委規則10・一部改正)

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 法第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置及び情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は警察本部長の指定する方法により申請等を行った者を確認するための措置とする。

 法第7条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置及び情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った公安委員会等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて記録されるものに限る。)とする。

 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(令2公委規則10・令3公委規則8・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等が所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、警察本部長が別に定める。

(令3公委規則8・一部改正)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成28年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第8号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

京都府公安委員会等が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年6月27日 公安委員会規則第16号

(令和3年6月1日施行)