○環境にやさしい京都の木の家づくり支援事業交付金交付要綱

平成18年9月1日

京都府告示第504号

環境にやさしい京都の木の家づくり支援事業交付金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、輸送の過程における二酸化炭素の排出量が少なく環境への貢献度が高い認証木材の積極的な使用を推進すること等による認証木材等の需要の拡大を通じ、地球温暖化の防止等に資することを目的として、認証木材等を使用して住宅等の建築等の工事を行った緑の工務店その他の者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において環境にやさしい京都の木の家づくり支援事業交付金(以下「緑の交付金」という。)を交付する。

(平22告示512・平25告示557・平28告示459・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認証木材 知事が別に定める法人により、京都府内の森林で産出された木材であることの証明書及び木材の輸送の過程における二酸化炭素の排出量で知事が別に定める計算基準に基づき算出されたものを記録した書面が発行された木材及びその製品をいう。

(2) 緑の工務店 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者のうち、認証木材を使用した木造建築物の建築を推進する者として知事が別に定める者をいう。

(3) 特定事業者 建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は内装の仕上げの工事(工事1件当たりの請負代金の額が1,500万円に満たない工事に限る。)を適切に完成させることができ、かつ、認証木材を使用した木造建築物の建築を推進する者として知事が別に定める者をいう。

(4) 住宅等 住宅、店舗、事務所又は知事が別に定める児童福祉施設等の用に供する建築物をいう。

(5) 交付対象住宅等 次に掲げる要件を全て満たす住宅等をいう。

 府内に存すること。

 国、地方公共団体その他の公的機関(以下「国等」という。)が所有する建築物でないこと。

 仮設の建築物でないこと。

(6) 多子世帯用交付対象住宅等 交付対象住宅等のうち、3人以上の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)及びその保護者の居住の用に供するための住宅等として知事が別に定める要件に該当する住宅等をいう。

(7) 内装 建築物の居室の内装(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の7第1項第1号に規定する内装をいう。)をいう。

(8) 内装材 内装の仕上げに使用される認証木材で知事が別に定める要件を満たすものをいう。

(9) 北山丸太製品 商標法(昭和34年法律第127号)第7条の2第1項に規定する地域団体商標に係る商標権を管理する者の定めるところにより、「北山丸太」の商標を使用することができると認められた木材(その製品を含む。)をいう。

(10) 京銘竹製品 京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例(平成17年京都府条例第42号)第9条の規定により京もの指定工芸品として指定された竹材(その製品を含む。)をいう。

(平25告示557・平28告示459・一部改正)

(交付対象事業等)

第3条 緑の交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)及び緑の交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、別表に定めるとおりとする。

 前項の規定にかかわらず、交付対象住宅等への認証木材等の使用に係る経費について国等からの補助金、交付金その他の給付金(緑の交付金を除く。)を受ける者が行う当該交付対象住宅等の交付対象事業に係る工事については、補助の対象としない。

(平25告示557・全改、平28告示459・一部改正)

(交付金の額)

第4条 緑の交付金の額は、1の交付対象住宅等につき、次に掲げる額の合計額(その額が40万円を超えるときは、40万円)とする。

(1) 交付対象住宅等の建築材料として使用された認証木材(内装材を除く。)の材積(単位は、立方メートルとする。)の値に1万円を乗じて得た額

(2) 交付対象住宅等に係る内装の仕上げに使用された認証木材(内装材に限る。)の当該内装の仕上げに係る面積(単位は、平方メートルとする。)の値に2,000円を乗じて得た額

(3) 交付対象住宅等の建築材料として使用され、又は内装の仕上げに使用された北山丸太製品又は京銘竹製品の購入に要した経費(以下「北山丸太製品等購入経費」という。)に2分の1を乗じて得た額(その額が4万円を超えるときは、4万円)

 交付対象住宅等が多子世帯用交付対象住宅等である場合における前項の規定の適用については、同項中「40万円」とあるのは「60万円」と、同項第1号中「1万円」とあるのは「1万5,000円」と、同項第2号中「2,000円」とあるのは「3,000円」とする。

 前2項の規定により算定した緑の交付金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平25告示557・全改、平28告示459・一部改正)

(事業計画書の提出)

第5条 緑の交付金の申請をしようとする者は、知事が別に定めるところにより、あらかじめ事業計画書を知事に提出しなければならない。

(平28告示459・追加)

(交付の申請)

第6条 規則第5条第1項に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、緑の交付金の交付を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。

 規則第5条の規定により緑の交付金の交付を受けようとする者は、交付の申請をするに当たって、緑の交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(北山丸太製品等購入経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に2分の1を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(平27告示222・全改、平28告示459・旧第5条繰下・一部改正)

(実績報告)

第7条 知事が緑の交付金の交付の決定をしたときは、前条の申請書の提出により規則第13条に規定する実績報告書の提出があったものとみなす。

(平28告示459・全改)

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う緑の交付金の返還)

第8条 緑の交付金の交付決定を受けた者は、事業完了後に申告により緑の交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに知事に報告しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(平28告示459・追加)

(書類の提出先)

第9条 この要綱に基づき知事に提出する書類は、交付対象住宅等の所在地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあっては、京都府京都林務事務所の長)に提出するものとする。

(平22告示512・平25告示557・一部改正、平27告示222・旧第9条繰上、平28告示459・旧第8条繰下)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(平27告示222・旧第10条繰上、平28告示459・旧第9条繰下)

 この要綱は、平成18年9月1日から施行し、平成18年7月14日以降に建築の工事が終了した交付対象住宅に対して適用する。

 平成18年9月30日までに建築に着手した交付対象住宅については、第5条の規定は適用しない。この場合において、規則第5条の申請に必要な書類及び提出期日は、知事が別に定める。

(平成22年告示第512号)

 この要綱は、平成22年10月22日から施行し、平成22年7月21日以降に建築に着手した交付対象住宅等に対して適用する。

 平成22年11月21日までに建築に着手した店舗、事務所、知事が別に定める児童福祉施設等及び認証木材を1の住宅等当たり1立方メートル以上5立方メートル未満使用して増築又は改築を行った住宅等については、第5条の規定は、適用しない。この場合において、規則第5条の申請に必要な書類及び提出期日は、知事が別に定める。

(平成24年告示第171号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同日以降に建築に着手した交付対象住宅等に対して適用する。

(平成25年告示第557号)

この告示は、平成25年11月1日から施行し、この告示による改正後の環境にやさしい京都の木の家づくり支援事業交付金交付要綱の規定は、同年4月1日以後に事業計画書を提出した者(この告示の施行の日前に緑の交付金の交付の申請(当該事業計画書に係るものに限る。)を行った者を除く。)について適用する。

(平成27年告示第222号)

この告示は、平成27年4月21日から施行し、この告示による改正後の環境にやさしい京都の木の家づくり支援事業交付金交付要綱の規定は、平成27年度分の交付金から適用する。

(平成28年告示第459号)

 この告示は、平成28年8月23日から施行する。

 この告示による改正後の環境にやさしい京都の木の家づくり支援事業交付金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される緑の交付金について適用し、同日前に申請された緑の交付金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平25告示557・追加、平28告示459・一部改正)

交付対象事業

交付対象者

区分

内容

1 建築等の工事

(1) 交付対象住宅等に係る建築物の新築の工事で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

ア 当該工事において交付対象住宅等の建築材料として1の交付対象住宅等当たり5立方メートル以上の材積の認証木材が使用されたこと。

イ 当該工事において知事が別に定める方法による認証木材の普及及び啓発についての協力が得られたこと。

事業計画書に基づき建築等工事(この表に規定する交付対象事業で1の交付対象住宅等について実施されるものに係る工事をいう。以下同じ。)を完成させた緑の工務店

(2) 交付対象住宅等に係る建築物の増築、改築、修繕又は模様替の工事で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

ア 当該工事において交付対象住宅等の建築材料として1の交付対象住宅等当たり1立方メートル以上の材積の認証木材が使用されたこと。

イ (1)のイに掲げる要件を満たすこと。

事業計画書に基づき建築等工事を完成させた次に掲げる者(当該建築等工事の請負代金の額が1,500万円以上である場合は、緑の工務店に限る。)

(1) 緑の工務店

(2) 特定事業者

2 内装の仕上げの工事

交付対象住宅等に係る内装の仕上げの工事で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

(1) 当該工事において当該内装の仕上げ(1の項に規定する交付対象事業を実施しない場合は、1の交付対象住宅等当たりの当該内装の仕上げに係る面積が10平方メートル以上のものに限る。)に認証木材(内装材に限る。)が使用されたこと。

(2) 1の項に規定する交付対象事業を実施しない場合は、同項の(1)のイに掲げる要件を満たすこと。

次の場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者

(1) 1の項に規定する交付対象事業を実施する場合 当該交付対象事業の交付対象者

(2) 1の項に規定する交付対象事業を実施しない場合 事業計画書に基づき建築等工事を完成させた次に掲げる者(当該建築等工事の請負代金の額が1,500万円以上である場合は、緑の工務店に限る。)

ア 緑の工務店

イ 特定事業者

3 北山丸太製品又は京銘竹製品を使用する工事

1の項又は2の項に規定する交付対象事業に係る工事であって、北山丸太製品又は京銘竹製品を建築材料として使用し、又は内装の仕上げに使用するもの

当該実施に係る1の項又は2の項に規定する交付対象事業の交付対象者

環境にやさしい京都の木の家づくり支援事業交付金交付要綱

平成18年9月1日 告示第504号

(平成28年8月23日施行)