○指定市町村事務受託法人の指定等に関する要綱

平成18年9月26日

京都府告示第531号

指定市町村事務受託法人の指定等に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法に基づく指定市町村事務受託法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 政令第11条の2第1項の規定による指定の申請は、指定市町村事務受託法人指定申請書(別記第1号様式)によるものとする。

 法第24条の2第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事務所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 政令第11条の3第1項の規定による届出は、省令第34条の4第1項各号に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定市町村事務受託法人変更届出書(別記第2号様式)により、受託事務の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定市町村事務受託法人廃止・休止・再開届出書(別記第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(市町村等への情報提供)

第4条 知事は、前2条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、市町村その他の機関に対して、当該指定等に係る事務所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。

(1) 事務所の名称及び所在地

(2) 当該事務所の指定申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定等の年月日

(4) 受託事務の種類

(5) 居宅サービス等の提供の有無

(6) 受託事務の開始年月日

(7) 運営規程

(公示)

第5条 政令第11条の6の規定による公示は、同条各号の措置に係る事務所に関し、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事務所の名称及び所在地

(2) 当該事務所の指定申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定、指定の取消又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(4) 受託事務の種類

(5) 居宅サービス等の提供の有無

(実施細目)

第6条 この要綱に規定するもののほか、指定市町村事務受託法人の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、平成18年9月26日から施行する。

(平成20年告示第526号)

 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

 この告示の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平20告示526・令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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指定市町村事務受託法人の指定等に関する要綱

平成18年9月26日 告示第531号

(令和3年4月1日施行)