○京都府地球温暖化対策条例に基づく特定緑化地域の指定

平成18年12月1日

京都府告示第618号

京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号)第27条第2項に規定する特定緑化地域を次のとおり指定する。

次の市町の区域内の市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)

福知山市、舞鶴市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、精華町

改正文(平成18年告示第661号)

平成19年3月12日から施行する。

改正文(平成24年告示第190号)

平成24年4月1日から施行する。

京都府地球温暖化対策条例に基づく特定緑化地域の指定

平成18年12月1日 告示第618号

(平成28年5月10日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第1節の2 地球温暖化対策
沿革情報
平成18年12月1日 告示第618号
平成18年12月27日 告示第661号
平成24年3月27日 告示第190号
平成28年5月10日 告示第263号