○木津川市の設置に伴う京都府議会議員の選挙区の特例に関する条例

平成18年12月27日

京都府条例第45号

木津川市の設置に伴う京都府議会議員の選挙区の特例に関する条例をここに公布する。

木津川市の設置に伴う京都府議会議員の選挙区の特例に関する条例

相楽郡木津町、同郡加茂町及び同郡山城町を廃し、その区域をもって木津川市を設置することに伴う木津川市及び相楽郡の区域に係る京都府議会議員の選挙区については、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第21条第1項の規定により、木津川市の設置の日から次の一般選挙により選挙される京都府議会議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。この場合において、当該選挙区の名称は、京都府議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の定数に関する条例(昭和54年京都府条例第1号)第2条の規定にかかわらず、木津川市及び相楽郡選挙区とする。

この条例は、平成19年3月12日から施行する。

木津川市の設置に伴う京都府議会議員の選挙区の特例に関する条例

平成18年12月27日 条例第45号

(平成19年3月12日施行)

体系情報
第1編 規/第12章 選挙及び直接請求/第2節
沿革情報
平成18年12月27日 条例第45号