○京都府食の安心・安全推進条例第18条第1項に規定する知事が定める範囲

平成19年1月16日

京都府告示第24号

京都府食の安心・安全推進条例(平成17年京都府条例第53号)第18条第1項に規定する知事が定める範囲を次のとおりとし、平成19年3月1日から施行する。

遺伝子組換え食用作物を栽培しようとするほ場とその隣接地との境界線から別表の左欄に掲げる遺伝子組換え食用作物の種類に応じ同表の右欄に掲げる距離以内の区域

別表

遺伝子組換え食用作物の種類

距離

イネ

60

ダイズ

20

トウモロコシ

1,200

西洋ナタネ

1,200

京都府食の安心・安全推進条例第18条第1項に規定する知事が定める範囲

平成19年1月16日 告示第24号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第9章 食の安心・安全
沿革情報
平成19年1月16日 告示第24号