○森林整備業務に係る指名競争入札の参加資格の審査等に関する要綱

平成19年1月23日

京都府告示第33号

森林整備業務に係る指名競争入札の参加資格の審査等に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により、府が発注する森林整備業務の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の時期及び方法等について定めるものとする。

(指名競争入札に参加することができない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、森林整備業務の指名競争入札に参加することができない。

(1) 次のいずれかに該当する者(府の区域内に営業所を有するものに限る。)以外の者

 森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条第1項に規定する森林組合又は森林組合連合会

 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の規定による京都府知事の認定を受けた者(以下「認定事業主」という。)

(2) 次のいずれかに該当する者(以下「専門技術者」という。)を常時2名以上雇用していない者

 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(同法第32条第1項の規定による登録を受けた技術部門が技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第2条第13号に規定する森林部門である者に限る。)

 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第3項に規定する林業普及指導員資格試験に合格した者(森林法の一部を改正する法律(平成16年法律第20号)附則第3条の規定により当該試験に合格した者とみなされる者を含む。)

 知事が別に定める森林の施業に必要な専門的技術、知識等を習得させるための研修を受講し、その修了を認定された者

 その他知事が適当と認める者

(3) 専門技術者以外の林業労働者(林業労働力の確保の促進に関する法律第2条第1項に規定する林業労働者をいう。以下同じ。)を5名以上、年6月以上雇用していない者

(4) 特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(5) 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者

(6) 資格審査の申請書及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(令2告示28・一部改正)

(参加資格)

第3条 森林整備業務の指名競争入札に参加することができる者は、次条第2項に定める資格審査の項目について審査し、決定する。

(資格審査)

第4条 資格審査は、前2条に規定する要件について行うものとする。

 前条の資格審査の項目は、次に掲げるものとする。

(1) 経営状況及び施工実績

(2) 従業員の雇用状況

(3) 労働安全衛生管理体制等の状況

(平28告示15・一部改正)

(資格審査申請書の提出時期等)

第5条 資格審査を受けようとする者は、知事が別に定める指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を知事に提出するものとし、その提出期間は、毎年2月1日から2月末日までとする。

(添付書類)

第6条 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 認定事業主にあっては、認定書の写し

(2) 雇用する専門技術者のその資格を証明するものの写し

(3) 法人にあっては登記事項の証明書(発行後3月以内のものに限る。)、個人にあっては第2条第4号に該当しないことを誓約する書類

(4) 府税納税証明書及び消費税納税証明書(それぞれ発行後3月以内のものに限る。)

(5) その他知事が必要と認めるもの

(令2告示28・一部改正)

(資料等の提出)

第7条 知事は、申請書を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、当該申請書及びその添付書類の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。

(資格審査の結果の通知)

第8条 知事は、資格審査を実施したときは、申請書を提出した者に対し、その結果を通知するものとする。

(参加資格の有効期間)

第9条 参加資格の有効期間は、前条の規定により資格審査の結果を通知した日の属する年の4月1日から3年後の3月31日までとする。

(変更届)

第10条 参加資格を有する者は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに、知事が別に定める入札参加資格審査申請書記載事項変更届及び変更事項を証明する書類を知事に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 府の区域内に有する営業所の名称及び所在地

(3) 代表者氏名

(4) 電話番号及びFAX番号

(5) 使用印鑑

(参加資格の承継)

第11条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、当該各号に掲げる者(第2条第1号から第5号までに該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。

(1) 個人が死亡したときは、その相続人

(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族

(3) 個人が法人を設立したときは、その法人

(4) 法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって営業を承継した法人

 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、知事が別に定める指名競争入札参加資格承継申請書(以下「参加資格承継申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により参加資格承継申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、参加資格承継申請書を提出した者に対し、その結果を通知するものとする。

(参加資格の取消)

第12条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該参加資格を取り消し、その事実があった後2年間指名競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をした者

(2) 指名競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

 前項の規定により参加資格を取り消したときは、その者にその旨を通知するものとする。

この告示は、平成19年1月23日から施行する。

(平成28年告示第15号)

この告示は、平成28年1月15日から施行する。

(令和2年告示第28号)

この告示は、令和2年1月21日から施行する。

森林整備業務に係る指名競争入札の参加資格の審査等に関する要綱

平成19年1月23日 告示第33号

(令和2年1月21日施行)