○京都府障害児等福祉サービス等支援給付金支給要綱

平成19年2月16日

京都府告示第85号

京都府障害児等福祉サービス等支援給付金支給要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(以下「指定通所支援」という。)又は法第24条の2第1項に規定する指定入所支援(以下「指定入所支援」という。)を利用した障害児及び18歳以上20歳未満の障害者(以下「障害児等」という。)について、保護者等(障害児にあってはその保護者、18歳以上20歳未満の障害者にあっては当該障害者をいう。以下同じ。)に対し、障害児等の福祉の向上及び子育て支援を図るため予算の範囲内で支給する給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示43・令3告示441・令4告示216・一部改正)

(支給対象者及び支給額)

第2条 この告示の規定に基づき給付金の支給を受けることができる者は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)又は法第24条の3第4項に規定する入所給付決定(以下「入所給付決定」という。)を受けた保護者等で、次の各号のいずれかに該当する事業者又は施設から指定通所支援又は指定入所支援を受けたものとする。

(1) 平成24年3月31日において存していた障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条の規定による改正前の法第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等で、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等又は法第24条の2第1項に規定する障害児入所施設等の指定を受けたもの

(2) 平成24年3月31日において存していた重症心身障害児(者)通園事業の実施について(平成8年5月10日付児発第496号厚生労働省児童家庭局通知)に規定する重症心身障害児(者)通園事業を実施していた施設で、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等の指定を受けたもの

(平25告示43・全改、令3告示441・令4告示216・一部改正)

第3条 指定通所支援に要した費用のうち法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用を除いた費用(以下「通所事業費」という。)に係る給付金の額は、通所事業費(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第3号に規定する無償化対象通所児童に係る通所事業費を除く。)の額から次に掲げる額の合計額を減じた額とする。

(1) 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費

(2) 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費

(3) 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費

(4) 法第21条の5の13第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等

(5) 指定通所支援の利用者の属する世帯の別表に掲げる所得階層区分に応じ、同表の通所支援の欄に定める額

 指定入所支援に要した費用のうち法第24条の2第1項に規定する入所特定費用を除いた費用(以下「入所事業費」という。)に係る給付金の額は、入所事業費(令第27条の2第3号に規定する無償化対象入所児童に係る入所事業費を除く。)の額から次に掲げる額の合計額を減じた額とする。

(1) 法第24条の2第1項に規定する障害児入所給付費

(2) 法第24条の6第1項に規定する高額障害児入所給付費

(3) 指定入所支援の利用者の属する世帯の別表に掲げる所得階層区分に応じ、同表の入所支援の欄に定める額

 指定通所支援に要した費用のうち食事の提供に要した費用(以下「食費」という。)に係る給付金は、次の各号に掲げる者に対して支給するものとし、その額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 令第24条第2号、第3号ロ、第4号ロ又は第5号に掲げる者で、市町村民税所得割額(同条第2号に規定する所得割の額をいう。以下同じ。)が3万3,000円未満の世帯に属するもの 食費の額から同条第6号に掲げる者が当該事業者を利用した場合における食費の額を減じた額

(2) 令第24条第6号に掲げる者(同号に規定する市町村民税世帯非課税者にあっては、京都府児童福祉施設措置費等徴収規則(昭和38年京都府規則第32号)別表第1の備考の7の(1)から(3)までに掲げる世帯(以下「規則別表世帯」という。)に属するものに限る。) 食費の額

 指定入所支援に要した費用のうち食費及び居住に要した費用(以下「居住費」という。)に係る給付金は、令第27条の2第4号に掲げる者で、規則別表世帯に属するものに対して支給するものとし、その額は、食費の額と居住費の額の合計額から、法第24条の7第1項に規定する特定入所障害児食費等給付費を減じた額とする。

(平25告示43・全改、令3告示441・一部改正)

(支給申請等)

第4条 保護者等は、給付金を受けようとするときは、知事に申請しなければならない。

 知事は、前項の申請をした保護者等(以下「申請者」という。)が指定通所支援又は指定入所支援を受けたときは、申請者に対し、給付金を支給する。ただし、申請者が、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等又は法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等を代理人として受領を委任したときには、当該指定障害児通所支援事業者等又は当該指定障害児入所施設等に対し給付金を支給する。

(平25告示43・令4告示216・一部改正)

(支給決定)

第5条 知事は、前条第1項の申請が行われたときは、必要な事項を調査の上、支給の要否の決定を行うものとする。

(平25告示43・追加)

(支給決定の取消し)

第6条 知事は、前条の規定により支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを受けたとき。

(2) 法第24条の4第1項の規定により入所給付決定の取消しを受けたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(平25告示43・旧第5条繰下・一部改正)

(給付金の返還)

第7条 知事は、給付金の支給の決定を取り消した場合において、既に給付金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(平25告示43・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。

(平25告示43・旧第7条繰下、令3告示441・一部改正)

この告示は、平成19年2月16日から施行し、平成18年10月1日以降の指定施設支援の利用に係る給付金から適用する。

(令3告示441・一部改正)

(平成19年告示第480号)

この要綱は、平成19年9月11日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成25年告示第43号)

 この告示は、平成25年2月8日から施行する。

 この告示による改正後の京都府障害児等福祉サービス等支援給付金支給要綱の規定は、平成24年4月1日以後に利用した指定通所支援又は指定入所支援に係る給付金から適用する。

(令和3年告示第441号)

この告示は、令和3年7月30日から施行する。

(令和4年告示第216号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25告示43・全改)

指定通所支援又は指定入所支援の利用者の月額負担上限額表

(単位:円)

所得階層区分

入所支援

通所支援

市町村民税非課税世帯

規則別表世帯

0

0

上記以外

500

200

市町村民税課税世帯

市町村民税均等割のみ

1,000

500

市町村民税所得割額80,000円未満

1,200

600

市町村民税所得割額80,000円以上160,000円未満

8,000

4,000

市町村民税所得割額160,000円以上235,000円未満

13,000

6,500

備考 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、申請の日が属する年度(7月1日から翌年の6月30日までをいう。)の前年度において、世帯を構成する者の全てについて市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税を免除されている世帯を含む。)をいい、「市町村民税課税世帯」とは、市町村民税非課税世帯以外の世帯をいう。

京都府障害児等福祉サービス等支援給付金支給要綱

平成19年2月16日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年2月16日 告示第85号
平成19年9月11日 告示第480号
平成25年2月8日 告示第43号
令和3年7月30日 告示第441号
令和4年3月31日 告示第216号