○京都府留置施設視察委員会に関する規則

平成19年3月16日

京都府公安委員会規則第4号

京都府留置施設視察委員会に関する規則をここに公布する。

京都府留置施設視察委員会に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第22条第1項及び京都府留置施設視察委員会条例(平成19年京都府条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定により、京都府留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29公委規則1・一部改正)

(委員会に対する情報の提供)

第2条 留置業務管理者は、毎年、委員の任命(補欠の委員の任命を除く。)後最初の委員会の会議において、留置施設に関する次に掲げる事項について、留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 収容基準人員及び被留置者数の推移

(3) 施設の管理の体制

(4) 参観の許否の状況

(5) 被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに被留置者による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況

(6) 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

(7) 法第190条第1項又は第208条第1項の規定による自弁の嗜好品等の不許可措置の実施状況

(8) 戒具及び保護室の使用状況

(9) 被留置者による面会及び信書の発受の禁止、差止め又は制限の事例

(10) 審査の申請、再審査の申請、法第231条第1項又は第232条第1項の規定による申告、苦情の申出の状況及びそれらの処理の結果

 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

(1) 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合

(2) 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合

(3) 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

 京都府警察本部総務部留置管理課長は、必要があると認めるときは、委員長に対して会議の招集を求めることができる。

 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議録)

第4条 委員会に、会議の開催日時、出席者及び概要を記載した会議録を備え付けるものとする。

(委員の任命)

第5条 法第21条第1項の規定による委員の任命は、任命書(別記様式第1号)を交付して行うものとする。

(平29公委規則1・追加)

(委員の解任)

第6条 条例第2条第4項の規定による委員の解任は、解任書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

(平29公委規則1・追加)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、京都府警察本部総務部留置管理課において処理するものとする。

(平29公委規則1・旧第5条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平29公委規則1・旧第6条繰下)

この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年6月1日)

(平成29年公委規則第1号)

この規則は、平成29年1月10日から施行する。

(平29公委規則1・追加)

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(平29公委規則1・追加)

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京都府留置施設視察委員会に関する規則

平成19年3月16日 公安委員会規則第4号

(平成29年1月10日施行)