○京もの認定工芸士認定事業実施要綱

平成19年3月20日

京都府告示第154号

京もの認定工芸士認定事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例(平成17年京都府条例第42号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による京もの認定工芸士の称号(以下「称号」という。)の授与に関し、京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例施行規則(平成18年京都府規則第9号。以下「規則」という。)第5条第3項の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(公募等)

第2条 称号の授与の選考(以下「選考」という。)は、公募により行うものとする。

 選考の実施の時期、手続等については、別に定める。

(応募資格)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、選考に応募することができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの

(2) 第7条第4号から第6号までのいずれかに該当する者として第5条第1項の規定による登録を抹消された者で、当該抹消の処分を受けた日から起算して2年を経過しないもの

(3) 満40歳以上の者

(令7告示382・一部改正)

(選考)

第4条 選考は、応募者から提出された自らが製造し、又は加工した製品の技術審査及び書類審査により行うものとする。

 知事は、応募者が正当な理由なく前項に規定する製品を提出しない場合又は技術審査に不十分な製品の提出をした場合は、当該応募者について条例第17条第1項に規定する京都府伝統と文化のものづくり産業振興審議会(以下「審議会」という。)への付議をしないものとする。

 応募者が製造し、又は加工を行う作業等を調査することにより、適切な技術審査が行われると判断される応募者については、審議会の委員のうち応募者に関する京もの指定工芸品について学識を持つ者として審議会が指名する者が行う現地調査の報告をもって、第1項に規定する製品の提出に代えるものとする。

(登録)

第5条 知事は、選考により条例第11条第1項各号並びに規則第5条第1項及び第2項に定める称号の授与の要件を満たしたと認める者について、その氏名、生年月日、住所、当該京もの指定工芸品の分野その他必要な事項を京もの認定工芸士登録簿に登録するものとする。

 称号の授与は、前項に規定する登録簿に登録されている者に対し行うものとする。

 知事は、登録後5年ごとに京もの認定工芸士の従事状況を確認するものとする。

(称号の使用)

第6条 前条第1項の規定による登録(以下「登録」という。)を受けた者は、称号を使用することができる。

 京もの認定工芸士は、称号を使用する際には、当該京もの指定工芸品の分野を併記しなければならない。

 称号を表示することができる製品は、登録を受けた京もの指定工芸品の分野に限るものとする。

(登録の抹消)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の登録を抹消することができる。

(1) 死亡し、又は失踪の宣告を受けた者

(2) 自らの意思により、称号の返上を申し出た者

(3) 60歳に達した者

(4) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(5) 当該京もの指定工芸品の分野から転業し、又は廃業した者

(6) 故意又は重大な過失により京もの認定工芸士としての信用を著しく傷つける行為をした者その他京もの認定工芸士として不適当と知事が認めた者

(令7告示382・一部改正)

(京もの認定工芸士の責務)

第8条 京もの認定工芸士は、登録後5年間は、知事が別に指定する展示会等に、自らが製造し、又は加工した京もの指定工芸品を出展するものとする。

 京もの認定工芸士は、伝統と文化のものづくり産業の振興に努め、その振興事業に協力するものとする。

 京もの認定工芸士は、登録後5年ごとに、登録を受けた京もの指定工芸品の製造に従事していることについて、知事に報告するものとする。

 京もの認定工芸士は、登録された事項に変更があった場合は、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年3月20日から施行する。

(令和7年告示第382号)

 この告示は、令和7年7月22日から施行する。

 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)に規定する懲役又は禁錮に処せられた者に係るこの告示による改正後の京もの認定工芸士認定事業実施要綱第3条第1号及び第7条第4号の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑以上の刑」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)に規定する禁錮以上の刑」とする。

京もの認定工芸士認定事業実施要綱

平成19年3月20日 告示第154号

(令和7年7月22日施行)