○子ども・地域の安心・安全活動支援事業補助金交付要綱

平成19年3月27日

京都府告示第171号

子ども・地域の安心・安全活動支援事業補助金交付要綱

子ども・地域安全見守り隊活動事業補助金等交付要綱(平成18年京都府告示第237号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知事は、京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例(平成16年京都府条例第42号)に基づき、地域における子どもの安心・安全な環境の向上を図る活動を行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、地域の警察、学校等と連携して自発的に次の事業を行う地域住民により構成される団体とする。

(1) 子どもの登校時又は下校時に実施する立ち番・付添・パトロールによる見守り活動

(2) 学校休業期間又は夜間に実施する子どもの安全のための見回り活動

(3) 子どもの集まりやすい場所等の点検及び危険除去のための活動並びに危険回避訓練

 前項第2号及び第3号に掲げる事業は、前項第1号に掲げる事業に併せて実施する場合に限り、補助金の交付の対象とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付の対象となる事業を実施するに当たって加入したボランティア保険の掛金とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、活動する者1人当たり300円とする。ただし、市町村又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会による給付を受ける場合は、当該給付を受けた額を除算するものとする。

 補助金の交付の限度額は、1交付団体当たり90,000円とする。

(交付申請)

第5条 規則第5条第1項に規定する申請は、別記第1号様式によるものとし、別に定める期日までに知事に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告は、別記第2号様式によるものとし、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに知事に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

 この要綱は、平成19年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の子ども・地域安全見守り隊活動事業補助金等交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき交付した補助金等については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

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子ども・地域の安心・安全活動支援事業補助金交付要綱

平成19年3月27日 告示第171号

(平成19年3月27日施行)