○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収事務取扱規程

平成19年3月30日

京都府教育委員会教育長訓令第7号

府立高等学校

府立中学校

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収事務取扱規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則(昭和35年京都府教育委員会規則第3号)第4条の規定により、独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金(以下「共済掛金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(調定及び納入の通知)

第2条 府立高等学校長及び府立中学校長(以下「校長」という。)は、共済掛金について、毎年度当初に当該年度分を調定し、直ちに校内掲示その他の方法により納入義務者に対して、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 所属年度、歳入科目及び納入すべき金額

(2) 納期限及び納入場所

(3) 納入請求の理由

(口座振替納付依頼書等の交付)

第3条 校長は、府立高等学校の全日制課程若しくは定時制課程又は府立中学校(以下「学校」という。)にあって口座振替の方法による共済掛金の納付を希望する納入義務者に対して、口座振替納付依頼書を交付しなければならない。

 校長は、口座振替の方法による共済掛金の納付を依頼した納入義務者が当該方法による納付を取りやめるときは、口座振替納付取消依頼書を交付しなければならない。

(納付書の交付)

第4条 校長は、学校にあって口座振替以外の方法により共済掛金を納入しようとする納入義務者に対して、納入の通知後速やかに納付書を交付しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収事務取扱規程

平成19年3月30日 教育委員会教育長訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第5節 学校保健・学校安全
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会教育長訓令第7号