○探偵業の業務の適正化に関する法律第13条第2項に規定する立入検査の証明書に関する規則

平成19年5月15日

京都府公安委員会規則第11号

探偵業の業務の適正化に関する法律第13条第2項に規定する立入検査の証明書に関する規則をここに公布する。

探偵業の業務の適正化に関する法律第13条第2項に規定する立入検査の証明書に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第13条第2項に規定する立入検査をする警察職員の身分を示す証明書(以下「立入検査の証明書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証明書)

第2条 立入検査の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、立入検査の証明書に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

画像

探偵業の業務の適正化に関する法律第13条第2項に規定する立入検査の証明書に関する規則

平成19年5月15日 公安委員会規則第11号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
平成19年5月15日 公安委員会規則第11号