○京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則

平成19年5月29日

京都府規則第25号

京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則

(用語)

第1条 この規則において使用する用語の意義は、京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例(平成19年京都府条例第7号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(地域医療機関)

第2条 条例第1条の規則で定める医療機関は、次に掲げる医療機関をいう。

(1) 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町及び与謝野町の区域内にある医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関(以下「公的医療機関」という。)

(2) 人口5万人未満の市町村の区域であって、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域内にある公的医療機関(前号に掲げる公的医療機関を除く。)

(3) 京都府公立大学法人が設置する大学の附属病院(第1号に規定する区域内にあるものに限る。)

(4) 前3号に掲げる医療機関のほか医師を確保することが困難であると知事が認めた医療機関

(平25規則12・令3規則38・一部改正)

(奨学金等の額等)

第3条 条例第2条第1項の規則で定める額は、月額15万円とする。

 知事は、奨学金等の貸与を受けようとする者が、産婦人科、小児科又は小児外科の診療に従事している者である場合又は従事する意思を有する者である場合は、前項の額に月額5万円を加算することができる。

(平23規則40・一部改正)

(利息)

第3条の2 条例第2条第2項に定める利息は、貸与を受けた日から奨学金等の返還及び利息の支払(以下「奨学金等の返還等」という。)を行うべき日までの日数に応じ、貸与を受けた奨学金等の額につき同項に定める割合で計算するものとする。

 条例第2条第2項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(平23規則40・追加)

(府内公的医療機関等)

第4条 条例第3条第1項第1号の規則で定める医療機関は、次に掲げる医療機関であって府の区域内にあるもの(地域医療機関を除く。)及び知事が特に認める医療機関をいう。

(1) 公的医療機関

(2) 国立大学法人又は京都府公立大学法人が設置する大学の附属病院

(3) 独立行政法人国立病院機構が設置する医療機関

(平20規則14・平23規則40・一部改正)

(貸与の申請)

第5条 奨学金等の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2名(うち1名は、府内在住者とする。)を立てて、別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 知事は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨学金等の貸与を決定し、その旨を申請者に通知する。

(貸与の方法)

第7条 知事は、6月、9月、12月及び3月において、それぞれ当該月分までの奨学金等を貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

 奨学金等の交付を受けようとする者は、前項に規定する月の10日(特に知事が指定したときは、その日)までに請求書を知事に提出しなければならない。

(貸与の決定の取消し及び貸与の停止)

第8条 知事は、奨学金等の貸与の決定の通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第6条の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 専門研修又は臨床研修を受けなくなったとき。

(2) 大学院の医学を履修する課程に在学しなくなったとき。

(3) 大学を退学したとき。

(4) 奨学金等の貸与を辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他奨学金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

 知事は、貸与決定者が休学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は専門研修若しくは臨床研修を休止したときは、休学し、若しくは停学の処分を受けた日又は専門研修若しくは臨床研修を休止した日の属する月の翌月の分から復学し、又は専門研修若しくは臨床研修を再開した日の属する月の分までの奨学金等の貸与を停止する。

 貸与決定者は、奨学金等の貸与を辞退しようとするときは、別に定める様式により、知事に届け出なければならない。

 知事は、奨学金等の貸与の決定を取り消したとき又は貸与を停止したときは、その旨を当該貸与決定者に通知する。

(返還等)

第9条 奨学金等の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、知事が別に定める日までに一括払で、又は知事が別に定める日から起算して貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間(次条第1項第2号に規定する事由により返還が猶予された期間がある場合は、当該猶予された期間を合算した期間)内に年賦の均等払で奨学金等の返還等を行わなければならない。

(1) 奨学金等の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 大学生として奨学金等の貸与を受けた者であって、大学を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに医師の免許を取得しなかったとき。

(3) 次に掲げる日の翌日から起算して貸与相当期間に3年を加えた期間内において、地域医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事しなかったとき又は地域医療機関及び府内公的医療機関等以外の医療機関における医師の業務に従事したとき。

 専門研修を受けなくなった日

 臨床研修を修了した日

 大学院の医学を履修する課程に在学しなくなった日

(4) 条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者が、重複して奨学金等の貸与を受けた期間の終了した日の翌日から起算してそれぞれの奨学金等の貸与を受けた期間を通算した期間(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に相当する期間(以下「通算貸与相当期間」という。)に3年を加えた期間内において、地域医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事しなかったとき又は地域医療機関及び府内公的医療機関等以外の医療機関における医師の業務に従事したとき。

(平23規則40・一部改正)

(返還等の猶予)

第10条 知事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当し、奨学金等の返還等が困難であると認めるときは、その状況が継続している期間、奨学金等の返還を猶予することができる。

(1) 条例第3条第1項第1号から第5号までに規定する奨学金等の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。

 前項の規定により、奨学金等の返還の猶予を受けようとする者は、別に定める様式による申請書に申請事由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当するときは、その事実を証する書類の提出をもって奨学金等の返還の猶予の申請があったものとみなす。

 知事は、奨学金等の返還を猶予する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知する。

(平23規則40・一部改正)

(返還等の免除)

第11条 条例第3条の規定により奨学金等の返還の免除を受けようとする者は、別に定める様式による申請書にその事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

 知事は、奨学金等の返還を免除する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知する。

 条例第3条第1項第5号の規則で定める場合は、重複して貸与を受けた期間の終了した日(以下この項において「終了日」という。)の翌日から起算して通算貸与相当期間に3年を加えた期間内において、地域医療機関における医師の業務に、通算貸与相当期間から終了日前の地域医療機関における医師の業務に従事した期間(奨学金等の貸与を受けていた期間を除く。)を控除した期間従事した場合をいう。ただし、地域医療機関における医師の業務に従事した期間(奨学金等の貸与を受けていた期間を除く。)が通算貸与相当期間に達するまでの間、地域医療機関又は府内公的医療機関等における医師の業務に従事した場合に限る。

 条例第3条第2項の規則で定める事由は、次に掲げるものをいう。

(1) 災害その他不可抗力によるもの

(2) 育児休業、介護休業その他やむを得ない事由によるもの

 条例第3条第3項第2号の規則で定める特別な事由は、奨学生が本人の責めに帰することのできないやむを得ない事情により第9条第1項第3号又は第4号に該当することとする。

 条例第3条第1項の期間の計算においては、同条第2項に規定する事由により医師の業務に従事できなかった期間(3年を限度とする。)は、算入しない。

 第3条第2項の規定により加算された額及び当該額に係る利息の額については、産婦人科、小児科又は小児外科の診療に従事した場合に限り、その返還及び支払を免除する。

(平23規則40・一部改正)

(遅延利息)

第12条 奨学生が、正当な理由がなく奨学金等の返還等を行うべき日までに奨学金等の返還等を行わなかったときは、当該奨学金等の返還等を行うべき日の翌日から奨学金等の返還等の日までの期間の日数に応じ、奨学金等の返還等を行うべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

 前項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(平23規則40・一部改正)

(異動の届出)

第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その事実を証する書類を添えてその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 専門研修を受けることとなったとき又は受けなくなったとき。

(2) 臨床研修を受けることとなったとき又は修了したとき若しくは受けなくなったとき。

(3) 大学院を休学し、復学し、又は医学を履修する課程に在学しなくなったとき。

(4) 大学を休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。

(5) 停学その他の処分を受けたとき。

(6) 医師の免許を受けたとき。

(7) 奨学金等の貸与を辞退するとき。

(8) 地域医療機関若しくは府内公的医療機関等における医師の業務に従事することとなったとき又は従事している地域医療機関若しくは府内公的医療機関等を変更することとなったとき。

(9) 氏名又は住所を変更したとき。

(10) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

 京都府へき地勤務医師等確保修学資金の貸与に関する条例施行規則(昭和51年京都府規則第11号)は、廃止する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第40号)

(施行期日)

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則第9条の規定については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸与される奨学金等について適用し、施行日前に貸与された奨学金等については、なお従前の例による。

 京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年京都府条例第33号)附則第3項の規定により、同条例の施行の日前に貸与された奨学金等とみなして、同条例附則第2項の規定を適用することとされた奨学金等については、施行日前に貸与された奨学金等とみなして、前項の規定を適用する。

(平成25年規則第12号)

(施行期日)

 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第38号)

 この規則は、公布の日から施行する。

京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則

平成19年5月29日 規則第25号

(令和3年12月21日施行)