○化学的酸素要求量に係る総量規制基準

平成19年6月25日

京都府告示第363号

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「防止法」という。)第4条の5第1項及び第2項の規定により、化学的酸素要求量に係る総量規制基準を次のとおり定め、平成19年9月1日から施行する。

なお、化学的酸素要求量に係る総量規制基準(平成14年京都府告示第397号。以下「平成14年告示」という。)は、平成19年8月31日限り廃止する。

化学的酸素要求量に係る総量規制基準

1 適用する地域

瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」という。)第5条第1項に規定する区域のうち京都府の区域

2 適用する工場又は事業場

防止法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場

3 総量規制基準

化学的酸素要求量に係る総量規制基準は、次の表の指定地域内事業場の区分の欄に掲げる区分に従い、同表の算式の欄に掲げる算式により定めるものとする。

 

指定地域内事業場の区分

算式

昭和55年7月1日前に設置された指定地域内事業場(同日前に申請又は届出(特別措置法第5条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出をいう。以下同じ。)がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

昭和55年7月1日以後に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で、同日以後に申請又は届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後に特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次項から20の項までに掲げるものを除く。)

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第327号。以下「昭和56年政令」という。)の施行の際現に存する工場又は事業場で昭和56年政令の施行により昭和57年7月1日前に新たに指定地域内事業場となったもの(昭和56年政令の施行の際現に存する工場又は事業場で昭和56年政令の施行により同日以後に新たに指定地域内事業場となったもののうち、同日前に申請又は届出がされたものを含む。以下「56年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

Lc=Cc・Qc×10-3

56年既設事業場のうち、昭和57年7月1日以後に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び同日以後に設置された特定施設を有する工場又は事業場で新たに昭和56年政令の施行により指定地域内事業場となったもの(同日前に申請又は届出がされたものを除く。)

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第157号。以下「昭和57年政令」という。)の施行の際現に存する工場又は事業場で昭和57年政令の施行により昭和58年1月1日前に新たに指定地域内事業場となったもの(昭和57年政令の施行の際現に存する工場又は事業場で昭和57年政令の施行により同日以後に新たに指定地域内事業場となったもののうち、同日前に申請又は届出がされたものを含む。以下「57年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

Lc=Cc・Qc×10-3

57年既設事業場のうち、昭和58年1月1日以後に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び同日以後に設置された特定施設を有する工場又は事業場で新たに昭和57年政令の施行により指定地域内事業場となったもの(同日前に申請又は届出がされたものを除く。)

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第252号。以下「昭和63年政令」という。)の施行の際現に存する工場又は事業場で昭和63年政令の施行により平成元年4月1日前に新たに指定地域内事業場となったもの(昭和63年政令の施行の際現に存する工場又は事業場で昭和63年政令の施行により同日以後に新たに指定地域内事業場となったもののうち、同日前に申請又は届出がされたものを含む。以下「63年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

Lc=Cc・Qc×10-3

63年既設事業場のうち、平成元年4月1日以後に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び同日以後に設置された特定施設を有する工場又は事業場で新たに昭和63年政令の施行により指定地域内事業場となったもの(同日前に申請又は届出がされたものを除く。)

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第266号。以下「平成2年政令」という。)の施行の際現に存する工場又は事業場で平成2年政令の施行により新たに指定地域内事業場となったもの(以下「2年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

Lc=Cc・Qc×10-3

10

2年既設事業場のうち平成3年4月1日以後に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び同日以後に設置された特定施設を有する工場又は事業場で新たに平成2年政令の施行により指定地域内事業場となったもの

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3

11

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第240号。以下「平成3年政令」という。)の施行の際現に存する工場又は事業場で平成3年政令の施行により新たに指定地域内事業場となったもの(以下「3年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

Lc=Cc・Qc×10-3

12

3年既設事業場のうち平成3年10月1日以後に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び同日以後に設置された特定施設を有する工場又は事業場で新たに平成3年政令の施行により指定地域内事業場となったもの

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

13

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。以下「平成9年政令」という。)の施行の際現に存する工場又は事業場で平成9年政令の施行により新たに指定地域内事業場となったもの(以下「9年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

Lc=Cc・Qc×10-3

14

9年既設事業場のうち平成9年12月1日以後に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び同日以後に設置された特定施設を有する工場又は事業場で新たに平成9年政令による廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の改正に係る指定地域内事業場となったもの

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

15

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第412号。以下「平成11年政令」という。)の施行の際現に存する工場又は事業場で平成11年政令の施行により新たに指定地域内事業場となったもの(以下「11年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

Lc=Cc・Qc×10-3

16

11年既設事業場のうち平成12年3月1日以後に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び同日以後に設置された特定施設を有する工場又は事業場で新たに平成11年政令の施行により指定地域内事業場となったもの

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

17

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第201号。以下「平成13年政令」という。)の施行の際現に存する工場又は事業場で平成13年政令の施行により新たに指定地域内事業場となったもの(以下「13年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

Lc=Cc・Qc×10-3

18

13年既設事業場のうち平成13年7月1日以後に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び同日以後に設置された特定施設を有する工場又は事業場で新たに平成13年政令の施行により指定地域内事業場となったもの

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

19

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第147号。以下「平成24年政令」という。)の施行の際現に存する工場又は事業場で平成24年政令の施行により新たに指定地域内事業場となったもの(以下「24年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

Lc=Cc・Qc×10-3

20

24年既設事業場のうち平成24年5月25日以後に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び同日以後に設置された特定施設を有する工場又は事業場で新たに平成24年政令の施行により指定地域内事業場となったもの

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

備考 この表の「算式」の欄に掲げるLc、Cc、Qc、Ccj、Cci、Cco、Qcj、Qci及びQcoは、それぞれ次の値を表すものとする。

Lc 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Cc 別表第3(1)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

Qc 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Ccj 別表第3(3)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cci 別表第3(2)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cco Ccと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Qcj 平成3年7月1日(12の項にあっては平成3年10月1日、14の項にあっては平成9年12月1日、16の項にあっては平成12年3月1日、18の項にあっては平成13年7月1日、20の項にあっては平成24年5月25日)以後に申請又は届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Qci 昭和55年7月1日(4の項にあっては昭和57年7月1日、6の項にあっては昭和58年1月1日、8の項にあっては昭和63年10月1日、10の項にあっては平成3年4月1日)から平成3年7月1日の前日までの間に申請又は届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Qco 特定排出水の量(Qcj及びQciを除く。)(単位 1日につき立方メートル)

改正文(平成24年告示第84号)

平成24年5月1日から施行する。

改正文(平成24年告示第526号)

平成24年9月14日から施行する。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第12条第2項の規定により同条第1項の規定の適用が6月間猶予される工場又は事業場については、平成24年11月24日までの間は、この告示による改正後の化学的酸素要求量に係る総量規制基準の3の表の19の項及び20の項(平成24年5月25日以後に設置された特定施設を有する工場又は事業場を除く。)の規定は、適用しない。

改正文(平成29年告示第357号)

平成29年9月1日から施行する。

別表

(平21告示207・平24告示84・平29告示357・一部改正)

整理番号

業種その他の区分

化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

備考

(1)

(2)

(3)

畜産農業

110

70

60

 

天然ガス鉱業

60

60

60

 

非金属鉱業

20

20

20

 

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

40

40

30

 

乳製品製造業

(1) 日平均排水量1,000立方メートル未満

45

40

30

 

(2) 日平均排水量1,000立方メートル以上

30

30

20

平成8年9月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量(以下「平成8年9月1日前の特定施設に係る量」という。)にあっては、第3欄(3)の値は、30とする。

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

45

40

30

 

水産缶詰・瓶詰製造業

50

40

30

 

寒天製造業

65

65

65


10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

40

30

20

 

11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

35

25

 

12

冷凍水産物製造業

40

30

20

 

13

冷凍水産食品製造業

50

40

30

 

14

水産食料品製造業(整理番号8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

55

45

30

 

15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

85

70

60

 

16

野菜漬物製造業

50

45

35

 

17

味そ製造業

80

70

30

 

18

しょう油・食用アミノ酸製造業

80

70

40

 

19

うま味調味料製造業

30

20

20

 

20

ソース製造業

30

30

30

 

21

食酢製造業

45

40

30

 

22

砂糖精製業

55

40

30

 

23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

50

50

30

 

24

小麦粉製造業

40

30

30

 

25

パン製造業

30

30

20

 

26

生菓子製造業

50

45

35

 

27

ビスケット類・干菓子製造業

40

40

30

 

28

米菓製造業

60

40

40

 

29

パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。)

40

40

30

 

30

植物油脂製造業

50

40

30

 

31

動物油脂製造業

50

40

30

 

32

食用油脂加工業

45

40

30

 

33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

60

60

50

 

34

穀類でんぷん製造業

50

50

40

 

35

めん類製造業

55

30

30

 

37

豆腐・油揚製造業

55

30

30

 

38

あん類製造業

70

70

60

 

39

冷凍調理食品製造業

30

20

20

 

40

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

45

40

30

 

41

清涼飲料製造業

(1) 日平均排水量1,000立方メートル未満

45

30

30

 

(2) 日平均排水量1,000立方メートル以上

20

20

20

 

42

果実酒製造業

30

30

30

 

43

ビール製造業

30

30

30

 

44

清酒製造業

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

65

40

40

 

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

35

30

30

 

45

蒸留酒・混成酒製造業

35

30

20

 

46

インスタントコーヒー製造業

20

20

20

 

47

配合飼料製造業

30

20

20

 

48

単体飼料製造業

30

20

20

 

49

有機質肥料製造業

35

20

20

 

50

たばこ製造業

30

20

20

 

51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

60

60

60

 

55

繊維工業(整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

85

85

80

 

57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

100

100

100

 

58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

50

50

50

 

59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

120

100

100

 

60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

120

100

100

 

61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

100

80

70

 

62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

100

70

70

 

63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

120

100

95

 

64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

90

80

75

 

65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

50

50

50

 

66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

50

50

50

 

67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

50

50

50

 

68

繊維工業(整理番号55の項から前項までに掲げるものを除く。)

90

70

50

 

69

一般製材業又は木材チップ製造業

40

40

40

 

71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

30

30

30

接着機洗浄水を循環するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、10、10、10とする。

75

木材薬品処理業

30

20

20

 

76

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

70

70

60

 

77

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

60

60

60

 

78

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

55

50

50

 

79

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

80

80

80

 

80

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

80

80

80

 

81

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

60

50

40

 

82

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

70

70

60

精選工程においてドラム型洗浄機を使用しているものにあっては、第3欄(1)及び(3)の値は、それぞれ80、60とする。

83

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

60

60

50

 

84

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

105

100

80

 

85

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

100

100

70

 

86

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

55

40

40

 

87

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

30

20

20

 

88

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

60

40

40

 

89

機械すき和紙製造業

60

60

60

パルプ製造工程を有するものにあっては、第3欄の(1)及び(2)の値は、それぞれ65、65とする。

90

手すき和紙製造業

90

90

80

 

91

塗工紙製造業

30

20

20

 

92

段ボール製造業

60

40

30

 

93

重包装紙袋製造業

75

70

70

 

94

セロファン製造業

40

40

40

 

95

乾式法による繊維板製造業

45

40

40

 

96

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

85

80

60

 

97

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号76の項から前項までに掲げるものを除く。)

30

30

30

 

100

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

60

55

50

 

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

50

50

50

 

101

製版業

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

60

55

55

 

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

50

50

50

 

102

窒素質・りん酸質肥料製造業

30

30

30

 

103

複合肥料製造業

30

30

30

 

104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

30

30

30

 

105

ソーダ工業

20

20

20

 

106

電炉工業

20

20

20

 

107

無機顔料製造業

20

20

20

黄鉛製造工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。

108

無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。)

40

30

30

(1) 硫化鉄鉱を原料とする酸化鉄(顔料を除く。)製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50とする。

(2) 希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する硫酸製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50とする。

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

60

60

40

(1) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、160、160、160とする。

(2) 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、80、80とする。

(3) エピクロルヒドリン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、150、130、130とする。

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

55

50

30

合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、190、190、180とする。

111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

30

20

20

メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、70とする。

112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

40

40

40

(1) 乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50とする。

(2) クロロプレンゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、130、130、130とする。

113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

55

50

50

(1) 有機ゴム薬品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、275、260、260とする。

(2) 有機農薬原体製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、185、180、160とする。

114

石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

60

40

40

 

115

脂肪族系中間物製造業

60

60

50

(1) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、220、210、190とする。

(2) 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、80、80とする。

(3) エピクロルヒドリン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、150、130、130とする。

116

メタン誘導品製造業

30

30

20

 

117

発酵工業

120

110

110

 

118

コールタール製品製造業

120

120

120

 

119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

80

50

30

合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、200、190、190とする。

120

プラスチック製造業

30

20

20

(1) メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、50、50とする。

(2) 硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。

121

合成ゴム製造業

40

40

40

(1) 乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、70とする。

(2) クロロプレンゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、130、130、130とする。

122

有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

75

70

65

(1) 有機ゴム薬品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、160、160、160とする。

(2) 有機農薬原体製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、185、180、160とする。

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

50

30

20

 

124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

30

30

30

 

125

合成繊維製造業

30

20

20

アクリル系繊維製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、40、30とする。

126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

40

40

30

 

127

石けん・合成洗剤製造業

20

10

10

 

128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

40

40

 

129

塗料製造業

45

40

40

 

130

印刷インキ製造業

45

40

30

 

131

医薬品原薬・製剤製造業

85

70

60

平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、第3欄(3)の値は、70とする。

132

医薬品製剤製造業

70

30

30

 

133

生物学的製剤製造業

40

30

30

 

134

生薬・漢方製剤製造業

30

20

20

 

135

動物用医薬品製造業

70

60

50

 

136

火薬類製造業

20

20

20

硝酸エステル又はニトロ化合物の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50とする。

137

農薬製造業

30

30

20

 

138

合成香料製造業

130

110

110

 

139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

30

20

 

140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

30

30

20

 

142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

40

30

30

 

143

写真感光材料製造業

15

15

10

 

144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

45

40

40

 

145

イオン交換樹脂製造業

170

170

130


146

化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。)

40

40

40

 

147

石油精製業

20

20

20

潤滑油製造工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30とする。

148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

30

30

硫酸洗浄工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、45、40、40とする。

149

コークス製造業

185

180

90

 

150

石油コークス製造業

75

70

50

 

151

自動車タイヤ・チューブ製造業

10

10

10

 

152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

60

40

40

 

153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

20

20

20

 

154

なめしかわ製造業

100

100

100

 

155

毛皮製造業

60

60

60

 

156

板ガラス製造業

10

10

10

 

157

板ガラス加工業

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

20

20

20

 

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

10

10

10

 

158

ガラス製加工素材製造業

20

10

10

 

159

ガラス容器製造業

20

10

10

 

160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

20

10

10

 

161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

20

10

10

 

162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

55

55

55

 

163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

35

35

35

 

164

ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)

20

10

10

 

165

生コンクリート製造業

15

10

10

 

166

コンクリート製品製造業

20

10

10

 

167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

20

10

10

 

168

黒鉛電極製造業

20

20

20

 

169

砕石製造業

20

20

20

 

170

鉱物・土石粉砕等処理業

20

20

20

 

172

うわ薬製造業

20

20

20

 

173

高炉による製鉄業

10

10

10

コークス炉を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、30、30とする。

175

フェロアロイ製造業

20

20

20

 

176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

10

10

10

 

178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

20

20

20

 

179

熱間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

20

20

20

 

180

冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

20

20

20

 

181

冷間ロール成型形鋼製造業

20

20

20

 

182

鋼管製造業

20

20

20

 

183

伸鉄業

10

10

10

 

184

磨棒鋼製造業

10

10

10

 

185

引抜鋼管製造業

10

10

10

 

186

伸線業

20

20

20

 

187

ブリキ製造業

20

20

20

 

188

亜鉛鉄板製造業

20

20

20

 

189

めっき鋼管製造業

20

20

20

 

190

めっき鉄鋼線製造業

20

20

20

 

191

表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。)

20

20

10

 

192

鍛鋼製造業

10

10

10

 

193

鍛工品製造業

10

10

10

 

194

鋳鋼製造業

10

10

10

 

195

銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。)

20

10

10

 

196

鋳鉄管製造業

20

10

10

 

197

可鍛鋳鉄製造業

20

10

10

 

198

鉄粉製造業

10

10

10

 

199

鉄鋼業(整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

10

 

200

非鉄金属製造業

20

20

20

 

201

電気めっき業

50

40

40

 

202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

20

20

 

203

一般機械器具製造業

20

20

20

 

204

電子回路製造業

30

25

20

 

205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

20

20

20





平成31年3月31日までの間

(平成29年9月1日以後に増加する特定排出水に係る汚濁負荷量を算定する場合を除く。)

30

20

20


(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

15

10

10


206

輸送用機械器具製造業

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

30

20

20

 

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

15

10

10

 

207

精密機械器具製造業

20

15

10

 

208

ガス製造工場

20

20

20

 

209

下水道業

35

25

25

標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度に下水を処理することができる方法により下水を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、20、20、20とする。

210

空瓶卸売業

35

20

20

 

211

共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)

30

30

20

 

212

弁当仕出屋又は弁当製造業

65

40

30

 

213

飲食店

60

40

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30とする。

214

宿泊業

65

40

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30とする。

215

リネンサプライ業

45

40

30

 

216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

55

40

30

 

218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

(1) 日平均排水量1,000立方メートル未満

70

60

60

 

(2) 日平均排水量1,000立方メートル以上

60

60

60

 

219

自動車整備業

30

20

20

 

220

病院

40

40

40

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30とする。




平成31年3月31日までの間

(平成29年9月1日以後に増加する特定排出水に係る汚濁負荷量を算定する場合を除く。)

60

40

40

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30とする。

221

し尿浄化槽

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が5,001人以上のものに限る。

50

40

40

(1) 建築基準法施行令第32条第1項の表に定める構造を有するし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30とする。

(2) 平成18年2月1日以後に設置されるものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30とする。

(3) 平成18年2月1日以後に設置されるもののうち、建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、25、25、25とする。

建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上5,000人以下のものに限る。

(1) 合併式

50

40

40

(1) 建築基準法施行令第32条第1項の表に定める構造を有するし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30とする。

(2) 平成18年2月1日以後に設置されるものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30とする。

(3) 平成18年2月1日以後に設置されるもののうち、建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、25、25、25とする。

(2) 単独式

50

45

40





平成31年3月31日までの間

(平成29年9月1日以後に増加する特定排出水に係る汚濁負荷量を算定する場合を除く。)

50

45

45


222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)

80

50

45

(1) 昭和55年7月建設省告示第1292号が適用される前のものにあっては、第3欄の値はそれぞれ同欄の順序に従い、80、70、45とする。

(2) 平成18年2月1日以後に設置されるものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

50

40

30

嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、30、20とする。

224

ごみ処理業

70

40

40

 

225

廃油処理業

20

20

20

 

226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

20

20

20

 

227

死亡獣畜取扱業

50

40

40

 

228

と畜場

60

40

40

 

229

中央卸売市場

25

20

20

 

230

地方卸売市場

25

20

20

 

231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)

(1) 日平均排水量2,000立方メートル未満

50

35

30

 

(2) 日平均排水量2,000立方メートル以上

20

20

20

 

232

整理番号2の項から前項までに分類されないもの

(1) 指定地域内事業場のし尿又は雑排水(整理番号221の項及び同222の項に掲げるものを除く。)

80

50

50

 

(2) 車両洗浄施設

40

35

35

 

(3) 上水道業又は工業用水道業(自家用工業用水道業を含む。)

20

20

20

 

(4) 金属家具製造業

30

20

20

 

(5) 他に分類されないその他の製造業(日本標準産業分類3299に定めるものをいう。)

40

25

25

 

(6) 金属鉱業

20

20

20

 

(7) (1)から(6)までに分類されないもの

70

55

55

 

化学的酸素要求量に係る総量規制基準

平成19年6月25日 告示第363号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第3節 水質汚濁防止
沿革情報
平成19年6月25日 告示第363号
平成21年4月10日 告示第207号
平成24年2月24日 告示第84号
平成24年9月14日 告示第526号
平成29年6月27日 告示第357号