○京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成19年9月7日

京都府告示第474号

〔京都府木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。

京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

(平24告示241・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、地震による建築物の倒壊等の被害から府民の生命、身体及び財産を保護するため、木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置に対する助成に要する市町村の経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平24告示241・平28告示216・令2告示366・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 木造の建築物で、住宅の用途に供するもの(住宅以外の用途を兼ねる建築物であって、延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものを含む。)をいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震改修 耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事(国土交通省、一般財団法人日本建築防災協会又は一般財団法人日本建築総合試験所その他の公的試験機関で確認又は評価を受けた補強工法又は知事が認める補強工法を用いるものに限る。)で、評点を1.0(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7)以上に向上させるものをいう。

(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、屋根を軽量化すること等知事が別に定める簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの(当該木造住宅が所在する市町村の長が当該方法に該当することを確認したものに限る。)をいう。

(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。

(平20告示229・平20告示529・平24告示241・平28告示216・平30告示214・令元告示59・令2告示366・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修及び耐震シェルター設置は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する木造住宅に対して行う耐震改修又は耐震シェルター設置とする。

(1) 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物であること。

(2) 1ヘクタール当たり30以上の住宅が建築されている区域又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項に規定する市町村耐震改修促進計画において特に耐震診断若しくは耐震改修を促進する必要があると市町村が定めた区域に建築されていること。

 補助金の交付の対象となる簡易耐震改修は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する木造住宅に対して行う簡易耐震改修とする。

(1) 次のいずれかに該当する木造住宅であること。

 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物であること。

 地震(知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する災証明書により証明されていること。

(2) 1ヘクタール当たり30以上の住宅が建築されている区域又は建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条第1項に規定する市町村耐震改修促進計画において特に耐震診断若しくは耐震改修を促進する必要があると市町村が定めた区域に建築されていること。

(平20告示229・平24告示241・平28告示216・平30告示214・平30告示386・一部改正)

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助の基本となる額(以下「補助基本額」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

 一の木造住宅に係る耐震改修及び簡易耐震改修に対する市町村補助金(市町村がこの告示に基づく補助金の交付を受けて交付する補助金をいう。以下同じ。)の交付は、それぞれ1回に限るものとする。

 一の木造住宅に係る耐震シェルター設置に対する市町村補助金の交付は1回に限るものとし、耐震シェルター設置を行った木造住宅に対しては、耐震改修及び簡易耐震改修に係る市町村補助金の交付はできないものとする。

(平23告示82・平24告示241・平28告示216・令2告示366・一部改正)

(交付申請)

第5条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(事業変更承認申請書)

第6条 補助金の交付の決定を受けた市町村は、前条の規定により提出した申請書に記載した内容を変更しようとする場合は、別記第2号様式による事業変更承認申請書を知事に提出しなければならない。

(期間の変更等)

第7条 補助金の交付を受けた市町村は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、その理由及びその事業の遂行状況を記載した書類を提出し、知事の指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、補助対象事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(経由等)

第9条 この告示に基づき市町村の長が知事に提出する書類の部数は2通(京都市にあっては、1通)とし、当該市町村(京都市を除く。)の区域を所管する京都府土木事務所の長を経由しなければならない。

(令2告示366・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令2告示366・一部改正)

 この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。

(平21告示388・旧附則・一部改正)

 第2条第3号中「1.0(建築物の構造上やむを得ない場合又は、居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7)以上に向上させるもの」とあるのは、当分の間、「0.7以上に向上させるもの(当該木造住宅の1階部分を除く部分に係る評点を低下させずに1階部分の評点を0.7以上に向上させるものを含む。)」と読み替えるものとする。

(平21告示388・追加、平23告示413・平28告示216・一部改正)

(平成20年告示第229号)

この告示は、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成20年告示第529号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年告示第388号)

この告示は、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第82号)

この告示は、平成23年2月25日から施行し、この告示による改正後の京都府木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第413号)

 この告示は、平成23年7月29日から施行する。

 この告示による改正後の京都府木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年7月29日以降に実施された耐震改修について適用し、同日前に実施された耐震改修については、なお従前の例による。

(平成24年告示第241号)

この告示は、平成24年4月1日から施行し、この告示による改正後の京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成28年告示第216号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第214号)

(施行期日)

 この告示は、平成30年4月10日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)第6第2号ロに規定する効果促進事業(以下「効果促進事業」という。)として実施する簡易耐震改修に係るこの告示による改正後の京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の適用については、平成32年度分までの補助金に限り、新要綱第2条第4号中「耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅」とあるのは「木造住宅」とする。

 この告示による改正前の京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第2条第4号に規定する簡易耐震改修又は同条第5号に規定する耐震シェルター設置を平成30年4月1日前に実施した木造住宅に係る新要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

 平成32年度分までの補助金に限り、効果促進事業として実施する耐震改修又は簡易耐震改修に係る補助基本額及び補助率については、新要綱第4条第1項の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりとする。

附則別表(附則第4項関係)

補助基本額

補助率

耐震改修又は簡易耐震改修が実施される又は実施された1の木造住宅につき耐震改修又は簡易耐震改修の実施に要する又は要した経費の4分の3の額(耐震改修にあっては当該額が90万円を超えるときは90万円、簡易耐震改修にあっては当該額が30万円を超えるときは30万円、従前簡易改修(当該木造住宅において当該耐震改修(以下「今回改修」という。)の実施前に市町村補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修をいう。以下同じ。)にあっては次に掲げる額のうちいずれか少ない額)

(1) 今回改修に要する又は要した経費の4分の3の額

(2) 90万円から従前簡易改修に要した経費の4分の3の額(当該額が30万円を超えるときは、30万円)を減じた額

2分の1以内

(平成30年告示第386号)

この告示は、平成30年7月6日から施行し、第1条による改正後の京都府住宅耐震診断事業費補助金交付要綱第3条及び第2条による改正後の京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第3条の規定は、同年6月18日以後に発生した地震について適用する。

(令和元年告示第59号)

 この告示は、令和元年6月4日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)第6第2号ロに規定する効果促進事業として実施する耐震改修に係るこの告示による改正後の京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の適用については、令和2年度分までの補助金に限り、新要綱第2条第2号中「精密診断法」とあるのは「精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)」とする。

(令和2年告示第366号)

この告示は、令和2年6月30日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第182号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

(平30告示214・全改、令元告示59・令2告示366・一部改正)

補助対象経費

補助基本額

補助率

次のいずれかに該当する者に対し、市町村が補助金を交付するために要する経費

(1) 耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置を実施する者

(2) 耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置が実施された住宅を購入する者(当該耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置が終了した日から起算して1年を経過した日までの間に市町村補助金の交付申請を行った者に限る。)

耐震改修又は簡易耐震改修が実施される又は実施された1の木造住宅につき耐震改修又は簡易耐震改修の実施に要する又は要した経費(耐震判定機関(建築物の耐震改修又は簡易耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことができる機関をいう。以下同じ。)による判定に要する経費を除く。)の5分の4の額(耐震改修にあっては当該額が100万円を超えるときは100万円(多雪区域(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書に規定する多雪区域をいう。以下同じ。)で実施される耐震改修にあっては、当該額が120万円を超えるときは120万円)、簡易耐震改修にあっては当該額が40万円を超えるときは40万円、従前簡易改修(当該木造住宅において当該耐震改修(以下「今回改修」という。)の実施前に市町村補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修をいう。以下同じ。)にあっては次に掲げる額のうちいずれか少ない額)

(1) 今回改修に要する又は要した経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)の5分の4の額

(2) 100万円(多雪区域で実施される耐震改修にあっては、120万円)から従前簡易改修に要した経費の5分の4の額(当該額が40万円を超えるときは、40万円)を減じた額

4分の1以内

耐震シェルター設置が実施される又は実施された1の木造住宅につき耐震シェルター設置の実施に要する又は要した経費の4分の3の額(当該額が30万円を超えるときは、30万円)

2分の1以内

(平20告示229・平23告示82・平23告示413・平24告示241・平28告示216・平30告示214・令3告示182・一部改正)

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(平30告示214・令3告示182・一部改正)

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(平23告示82・平30告示214・令元告示59・令3告示182・一部改正)

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京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成19年9月7日 告示第474号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
平成19年9月7日 告示第474号
平成20年5月16日 告示第229号
平成20年11月28日 告示第529号
平成21年7月28日 告示第388号
平成23年2月25日 告示第82号
平成23年7月29日 告示第413号
平成24年3月30日 告示第241号
平成28年4月1日 告示第216号
平成30年4月10日 告示第214号
平成30年7月6日 告示第386号
令和元年6月4日 告示第59号
令和2年6月30日 告示第366号
令和3年3月31日 告示第182号