○京都府公立大学法人評価委員会条例

平成19年10月16日

京都府条例第49号

京都府公立大学法人評価委員会条例をここに公布する。

京都府公立大学法人評価委員会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定により、京都府公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例20・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員の任命)

第3条 委員は、教育研究又は経営に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策環境部において処理する。

(平19条例61・平27条例9・令5条例4・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第40号で平成27年4月1日から施行)

(平成30年条例第20号)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第20号で令和5年4月1日から施行)

京都府公立大学法人評価委員会条例

平成19年10月16日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章の3 地方独立行政法人
沿革情報
平成19年10月16日 条例第49号
平成19年12月25日 条例第61号
平成27年3月20日 条例第9号
平成30年3月30日 条例第20号
令和5年3月17日 条例第4号