○京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例
平成19年10月16日
京都府条例第50号
京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例をここに公布する。
京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 自転車の安全な利用の促進に関する施策
第1節 自転車安全利用促進計画(第7条)
第2節 自転車交通安全教育の実施等(第8条―第13条)
第3節 自転車に係る利用環境の向上(第14条)
第4節 自転車損害保険等への加入等の促進(第15条―第20条)
第3章 雑則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(平29条例26・章名追加)
(目的)
第1条 この条例は、自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)の安全な利用の促進に関し、府、自転車を利用する者その他の主体の責務と役割を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定めることにより、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって自転車に関する事故の防止、自転車の秩序ある利用の推進及び自転車を安全かつ快適に利用できる環境の形成に寄与することを目的とする。
(府の責務)
第2条 府は、自転車の安全な利用の促進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 府は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、府民等(府民、事業者及び交通安全活動団体(交通の安全を図る活動を行うことを主たる目的として組織された団体をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、市町村及び国と連携し、及び協働して取り組むものとする。
(平29条例26・一部改正)
(自転車利用者の責務)
第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。
(1) 交差点内を通行しようとするときは、必要に応じ一時停止又は徐行をするなど車両及び歩行者に注意して運転をすること。
(2) 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。
(3) 歩行者の通行の頻繁な歩道及び路側帯(以下「歩道等」という。)では自転車を押して歩くこと。
(4) 歩行者が通行している歩道等においては、傘を使用しながら運転をしないこと。
(5) 歩道等を通行する歩行者に対し、自己の進路を確保する目的で警音器を使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしないこと。
2 自転車を利用する者は、その利用する自転車を定期的に点検し、必要に応じ整備をするよう努めなければならない。
(平29条例26・一部改正)
(自転車関連等事業者等の責務)
第4条 次に掲げる事業者(以下「自転車関連等事業者」という。)は、その事業活動を通じて自転車の安全な利用の方法について府民の理解を深める等自転車の安全な利用の促進に努めなければならない。
(1) 自転車の小売又は整備若しくは修理を業とする者(以下「自転車小売等業者」という。)
(2) 自転車の貸出しを業とする者(以下「自転車貸出業者」という。)
(3) 一般公共の用に供される自転車駐車場の管理を業とする者(以下「自転車駐車場管理業者」という。)
(4) 宅地建物取引業者等(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者及び賃貸住宅の管理を業とする者をいう。以下同じ。)
2 自転車関連等事業者は、府民等が行う自転車の安全な利用の促進に関する取組に協力するよう努めなければならない。
3 事業者は、府又は市町村が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(平29条例26・一部改正)
(府民の責務)
第5条 府民は、自転車の安全な利用の方法について理解を深め、家庭、職場、地域等において自転車の安全な利用を呼びかける等自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
2 府民は、府又は市町村が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(平29条例26・一部改正)
(交通安全活動団体の役割)
第6条 交通安全活動団体は、その活動を通じて自転車の安全な利用の方法について府民の理解を深め、地域における自転車の安全な利用の促進に関する取組を積極的に推進する役割を果たすものとする。
第2章 自転車の安全な利用の促進に関する施策
(平29条例26・章名追加)
第1節 自転車安全利用促進計画
(平29条例26・節名追加)
(自転車安全利用促進計画)
第7条 知事は、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的に推進するための計画(以下「自転車安全利用促進計画」という。)を定めるものとする。
2 自転車安全利用促進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 自転車の安全な利用の方法に関する交通安全教育(以下「自転車交通安全教育」という。)に関する事項
(2) 自転車の安全な利用の方法に関する広報及び啓発に関する事項
(3) 自転車に係る利用環境の整備に関する事項
(4) 自転車損害保険等(第15条に規定する自転車損害保険等をいう。)への加入の促進に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、自転車の安全な利用の促進に関し必要な事項
3 知事は、自転車安全利用促進計画を定めるに当たっては、府民の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。
4 知事は、自転車安全利用促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、自転車安全利用促進計画の変更について準用する。
(平29条例26・一部改正)
第2節 自転車交通安全教育の実施等
(平29条例26・節名追加)
(自転車交通安全教育等)
第8条 府は、市町村、府民、学校、交通安全活動団体等と連携し、効果的な自転車交通安全教育の実施に努めるものとする。
2 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、その監護する未成年者に対し、自転車交通安全教育を行うよう努めるものとする。
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校(以下「小学校等」という。)並びに同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程を置くものに限る。)の長は、その児童又は生徒に対し、その発達段階に応じた自転車交通安全教育を実施するよう努めるものとする。
4 大学その他の教育研究機関(以下「大学等」という。)の長は、自転車の安全な利用の方法について、その学生の理解が深まるよう啓発に努めるものとする。
5 事業者は、自転車の安全な利用の方法について、その従業者の理解が深まるよう啓発に努めるものとする。
6 府は、市町村、府民、学校、交通安全活動団体等による自主的な自転車交通安全教育の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な措置を講じるものとする。
(平29条例26・一部改正)
(広報及び啓発等)
第9条 府は、自転車の安全な利用の方法について府民の理解が深まるよう、交通安全活動団体、市町村及び国と連携し、広報及び啓発を行うものとする。
2 府は、自転車を利用する者による自転車の定期的な点検及び整備を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。
(平29条例26・一部改正)
(自転車安全利用推進員)
第10条 知事は、自転車の安全な利用の方法について府民の理解を深めるため、自転車交通安全教育、広報、啓発その他の自転車の安全な利用の促進に関する活動を行う自転車安全利用推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。
2 府は、推進員の活動が円滑かつ効果的に行われるよう、必要な支援を行うものとする。
(府民等の自主的な組織活動の促進)
第11条 府は、自転車の安全な利用の促進に関する府民等の自主的な組織活動を促進するため、情報の提供、助言その他の必要な措置を講じるものとする。
(乗車用ヘルメット)
第12条 自転車を利用する者は、道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。)において、自転車に取り付けられた幼児用乗車装置に小学校就学の始期に達するまでの者を乗車させるときは、当該者に乗車用ヘルメットをかぶらせなければならない。
2 府は、十分な安全性を有する乗車用ヘルメットの普及を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。
(令3条例6・一部改正)
(自転車安全利用情報の説明等)
第13条 自転車小売等業者は、自転車の販売又は整備若しくは修理(以下「自転車の販売等」という。)に当たっては、その顧客等に対して、自転車安全利用情報(自転車の適正な通行の方法、点検及び整備の必要性その他自転車の安全な利用に関する情報で規則で定めるものをいう。以下同じ。)を説明しなければならない。
2 府は、自転車小売等業者による自転車安全利用情報の説明が円滑かつ効果的に行われるよう、指導、助言その他の必要な措置を講じるものとする。
3 規則で定める自転車小売等業者は、規則で定めるところにより、その従業者のうちから、自転車安全利用情報について適切に説明することを推進する者を選任し、その氏名その他必要な事項を知事に届け出なければならない。
(平29条例26・一部改正)
第3節 自転車に係る利用環境の向上
(平29条例26・節名追加)
(自転車に係る利用環境の向上)
第14条 府は、国、市町村及び府民等と連携し、自転車に係る利用環境の向上を図るため、必要な措置を講じるものとする。
第4節 自転車損害保険等への加入等の促進
(平29条例26・節名追加)
(定義)
第15条 この節において「自転車損害保険等」とは、自転車を利用する者がその利用により交通事故を起こして他人の生命又は身体を害した場合における被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。
(平29条例26・追加)
(自転車損害保険等への加入等)
第16条 自転車を利用する者(未成年者を除く。)は、自らが被保険者又は被共済者(以下「被保険者等」という。)となる自転車損害保険等に係る契約の締結又は当該契約への加入(以下「契約の締結等」という。)をしなければならない。ただし、当該自転車を利用する者以外の者により、当該契約の締結等がされているときは、この限りでない。
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該未成年者が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等の被保険者等となる契約の締結等をしなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該契約の締結等がされているときは、この限りでない。
(平29条例26・追加・一部改正)
第17条 事業者は、その事業活動においてその従業者に自転車を利用させるときは、当該自転車を利用する従業者が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等の被保険者等となる契約の締結等をしなければならない。
(平29条例26・追加)
第18条 自転車貸出業者は、業として自転車を貸し出すときは、その借受人が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等の被保険者等となる契約の締結等をしなければならない。
(平29条例26・追加)
(自転車損害保険等への加入の確認等)
第19条 自転車小売等業者は、自転車の販売等に当たっては、その顧客等が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等の被保険者等となる契約の締結等がされているかどうかを確認するよう努めなければならない。
2 自転車小売等業者は、前項の規定による確認により、当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に係る契約の締結等がされているかどうかを確認することができなかったときは、当該顧客等に対し、自転車損害保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。
3 自転車貸出業者は、業として自転車を貸し出すときは、その借受人に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害保険等の内容に関する情報を提供しなければならない。
4 自転車駐車場管理業者は、その管理する自転車駐車場の利用者に対し、自転車損害保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。
5 宅地建物取引業者等は、その全部又は一部を居住の用に供する建物につき売却若しくは交換(当該建物を引き渡す場合に限る。以下同じ。)又は売却、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介を行う場合の取引の相手方(賃借の代理又は媒介にあっては、賃借人)又はその管理する賃貸住宅の賃借人に対し、自転車損害保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。
6 小学校等、学校教育法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校及び大学等の長並びに学習塾その他これに類する学習支援業を営む施設を開設する者は、その児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)のうちに、通常の通学等の方法として府内で自転車を利用する児童等があることを知ったときは、当該児童等が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等の被保険者等となる契約の締結等がされているかどうかを確認するよう努めなければならない。
7 事業者は、その従業者のうちに、通常の通勤の方法として府内で自転車を利用する従業者があることを知ったときは、当該従業者が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等の被保険者等となる契約の締結等がされているかどうかを確認するよう努めなければならない。
(平29条例26・全改)
(情報の提供等)
第20条 府は、自転車損害保険等に係る契約の締結等を促進するため、自転車損害保険等を引き受ける保険者等と連携し、自転車損害保険等に関する情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。
(平29条例26・追加)
第3章 雑則
(平29条例26・章名追加)
(財政上の措置)
第21条 府は、自転車の安全な利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。
(平29条例26・旧第15条繰下)
(勧告)
第22条 知事は、第13条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(平29条例26・旧第16条繰下)
(公表)
第23条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、その者又は代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるものとする。
(平29条例26・旧第17条繰下)
(規則への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例26・旧第18条繰下)
附則
附則(平成29年条例第26号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第1条中第2条に1項を加える改正規定及び第8条の改正規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。