○京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法に基づく重要な財産を定める条例

平成19年12月25日

京都府条例第58号

京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法に基づく重要な財産を定める条例をここに公布する。

京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法に基づく重要な財産を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の規定により、京都府公立大学法人(以下「法人」という。)の重要な財産に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26条例12・追加)

(法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産)

第2条 法人に係る法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、その申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上同条の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他知事が定める財産とする。

(平26条例12・追加)

(法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産)

第3条 法人に係る法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産は、次の各号のいずれかに該当する財産とする。

(1) 予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適正な見積価額)が1件7,000万円以上の不動産(土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権

(2) 議会の議決を経て府が取得した不動産又は動産で、法人に譲渡されたもの(前号に掲げるものを除く。)

(平26条例12・旧本則・一部改正)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法に基づく重要な財産を定める条例

平成19年12月25日 条例第58号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章の3 地方独立行政法人
沿革情報
平成19年12月25日 条例第58号
平成26年3月14日 条例第12号