○京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法に基づく内部組織を定める条例

平成19年12月25日

京都府条例第59号

京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法に基づく内部組織を定める条例をここに公布する。

京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法に基づく内部組織を定める条例

京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する条例で定める内部組織は、次に掲げるものとする。

(1) 京都府公立大学法人の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年京都府条例第60号。以下「整備条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府立医科大学設置条例(昭和27年京都府条例第9号)第1条に規定する京都府立医科大学

(2) 整備条例第1条の規定による廃止前の京都府立大学設置条例(昭和24年京都府条例第27号)第1条に規定する京都府立大学

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

京都府公立大学法人に係る地方独立行政法人法に基づく内部組織を定める条例

平成19年12月25日 条例第59号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章の3 地方独立行政法人
沿革情報
平成19年12月25日 条例第59号