○京都府障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要綱

平成19年11月6日

京都府告示第562号

京都府障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、市町村及び事業者(以下「市町村等」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく制度の円滑な運用を図るための臨時的な事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平25告示158・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 進行性筋萎縮症者利用者負担緩和事業(障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領(平成21年7月1日付け障発0701第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「国要領」という。)に規定する進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する負担軽減措置に係る事業をいう。)

(2) グループホーム等整備推進事業(国要領に規定する障害者自立支援基盤整備事業(グループホーム及びケアホームの整備に係る事業に限る。)及びグループホーム・ケアホームへの移行促進事業をいう。)

(3) 新体系対応基盤整備事業(国要領に規定する障害者自立支援基盤整備事業(グループホーム及びケアホームの整備に係る事業を除く。)をいう。)

(4) 職場実習設備等整備事業(国要領に規定する職場実習・職場見学促進事業をいう。)

(5) オストメイト対応トイレ整備事業(国要領に規定するオストメイト対応トイレ設備緊急整備事業をいう。)

(6) 視覚障害者等情報支援事業(国要領に規定する視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業をいう。)

(7) 施設経営安定化支援事業(国要領に規定する事業運営安定化事業及び事業者コスト対策に係る事業をいう。)

(8) 送迎サービス利用促進事業(国要領に規定する通所サービス等利用促進事業をいう。)

(9) 市町村制度施行等円滑化支援事業(国要領に規定する障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業をいう。)

(10) 相談支援体制整備事業(国要領に規定するピアサポートセンター等設置推進事業をいう。)

(11) 地域生活支援体制整備事業(国要領に規定する障害児を育てる地域の支援体制整備事業をいう。)

(12) 施設外就労支援事業(国要領に規定する施設外就労等による一般就労移行助成事業をいう。)

(13) 障害者支援施設等地域拠点機能強化事業(国要領に規定する地域における施設の拠点機能に着目した事業者支援事業をいう。)

(14) 相談支援機能強化事業(国要領に規定する相談支援充実・強化事業をいう。)

(15) 共同作業所統合事務処理整備事業(国要領に規定する小規模作業所移行促進事業をいう。)

(16) 新事業体系移行促進事業(国要領に規定する新事業移行促進事業をいう。)

(17) 事務処理安定化支援事業(国要領に規定する事務処理安定化支援事業をいう。)

(18) アセスメント実施連携事業(国要領に規定する就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業をいう。)

(19) グループホーム・ケアホーム入居支援事業(国要領に規定する地域移行支度経費支援事業をいう。)

(20) 地域移行支援事業(国要領に規定する地域移行支援事業をいう。)

(21) 触法障害者地域移行支援事業(国要領に規定する福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した障害者の地域移行支援事業をいう。)

(22) 医療観察法地域処遇体制強化事業(国要領に規定する医療観察法地域処遇体制強化事業をいう。)

(23) 精神障害者等家族支援事業(国要領に規定する精神障害者等の家族に対する支援事業をいう。)

(24) 障害者一般就労・職場定着促進支援事業(国要領に規定する障害者一般就労・職場定着促進支援事業をいう。)

(25) 離職・再チャレンジ支援助成事業(国要領に規定する離職・再チャレンジ支援助成事業をいう。)

(26) 目標工賃達成助成事業(国要領に規定する目標工賃達成助成事業をいう。)

(27) 就労継続支援A型移行助成事業(国要領に規定する就労継続支援A型移行助成事業をいう。)

(28) 居住サポート支援事業(国要領に規定する居住サポート事業立ち上げ支援事業をいう。)

(29) 地域自立支援協議会運営強化事業(国要領に規定する地域自立支援協議会運営強化事業をいう。)

(30) 重度訪問介護利用促進事業(国要領に規定する重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業をいう。)

(31) 精神障害者生活訓練施設等移行促進事業(国要領に規定する精神障害者生活訓練施設等移行促進事業をいう。)

(32) 体育館等バリアフリー整備事業(国要領に規定する体育館等バリアフリー緊急整備事業をいう。)

(33) 新体系移行施設運営安定化事業(国要領に規定する移行時運営安定化事業をいう。)

(34) 共同作業所等移行支援事業(国要領に規定する移行定着支援事業をいう。)

(平21告示518・全改)

(補助対象経費等)

第3条 補助対象事業に対して交付する補助金の額を算出する場合の補助対象者、基準額、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第2号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。

(書類の提出部数及び経由)

第6条 この要綱に基づき市町村等が知事に提出する書類の部数は、市町村等の主たる事務所の所在地が京都市にある場合は1部、その他の市町村にある場合は正副各1部とする。

 前項の書類は、市町村等の主たる事務所の所在地が京都市以外の市町村にある場合にあっては、その所在地を所管する京都府保健所の長を経由するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この要綱は、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成20年告示第399号)

この告示は、平成20年9月12日から施行し、この告示による改正後の京都府障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要綱は、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成21年告示第518号)

 この告示は、平成21年10月16日から施行する。

 この告示による改正後の京都府障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)は、平成21年度分の補助金から適用する。ただし、新要綱第2条第33号に規定する事業に係る部分については、平成21年10月1日以後に実施する事業に対する補助金から適用する。

(平成25年告示第158号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

(平21告示518・全改)

区分

補助対象者

基準額

補助対象経費

補助率

進行性筋萎縮症者利用者負担緩和事業

市町村

1人当たり、平成18年10月の療養介護事業利用者負担額から平成18年9月の利用者負担額の2倍の額を差し引いた額

利用者に対し、その者の利用者負担額の増加に応じた給付金を支給するために要する経費

3/4

グループホーム等整備推進事業

共同生活介護事業又は共同生活援助事業を運営する予定の事業者及び現に運営している事業者

1施設当たり、2,000千円以内

グループホーム等を実施するアパート等における消防設備の整備等に要する経費

10/10

入居者1人当たり、133千円以内

グループホーム等に利用する住居の借り上げに伴う、初度に係る敷金及び礼金の支払に要する経費

10/10

新体系対応基盤整備事業

法に基づく事業に移行する事業者又は移行した事業者

1施設当たり、10,000千円以内

法に基づく事業に移行する場合等に必要となる施設の改修又は増築等に要する経費

10/10

障害福祉サービス事業を運営する予定の事業者及び現に運営している事業者

1施設当たり、1,000千円以内

法に基づく事業に移行する場合等の開設準備に要する経費

10/10

就労継続支援事業所を運営する事業者

1施設当たり、100,000千円以内

工賃倍増5か年計画支援事業実施要綱(平成19年7月6日付け障発0706005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく経営コンサルタントの派遣を活用して工賃引き上げを図る場合等に必要となる大規模な生産設備等の整備に要する経費

10/10

新生児特定集中治療室(以下「NICU」という。)を退院した児童を受け入れる施設等を運営する事業者

1施設当たり、20,000千円以内

NICUを退院した児童の受入れのための重症心身障害児施設等の増築工事に要する経費

10/10

1施設当たり、5,000千円以内

NICUを退院した児童の受入れのための人工呼吸器等の整備に要する経費

10/10

職場実習設備等整備事業

就労移行支援事業等の職場実習を継続的に受け入れる予定の民間事業者

1事業者当たり、5,000千円以内

職場実習を受け入れるために必要な設備の整備及び施設の改修等に要する経費

10/10

就労移行支援事業者及び就労継続支援事業者(A型及びB型)

1事業者1回当たり、20千円

障害者が雇用されている企業の見学を5人以上で実施した場合に要する経費

10/10

オストメイト対応トイレ整備事業

市町村

1箇所当たり、1,000千円以内

オストメイト対応トイレの整備に要する経費

10/10

視覚障害者等情報支援事業

市町村

1市町村当たり、1,000千円以内

視覚障害者や聴覚障害者等に対する情報支援のための機器等の整備又は購入に要する経費

10/10

1市町村当たり、300千円以内

音声コードに係る研修及び広報に要する経費

10/10

1台当たり、75千円以内

現に聴覚障害者用情報受信装置を利用している者の地上デジタル放送対応機器(本体機器に限る。)への交換費用に対する助成に要する経費

10/10

施設経営安定化支援事業

市町村

事業運営安定化事業事務処理要領(平成21年4月30日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に従って算定した額

(1) 特定旧法指定施設及び障害児施設に対し、従前の月払いによる報酬額の90パーセントを下回る場合に、その差額を保障するために要する経費

(2) 新体系に移行した事業所に対し、移行後の報酬額が旧体系における報酬額の90パーセントを下回る場合に、その差額を保障するために要する経費

3/4。ただし、障害児施設に対する保障については、1/2

障害福祉サービス事業者

知事が必要と認めた額

利用者負担の見直し等による請求方式の改定に伴い発生する会計処理システムの改修等に要する経費

10/10

送迎サービス利用促進事業

市町村

通所サービスの場合は1事業所当たり3,000千円以内、短期入所の場合は1人当たり片道1,860円

事業所による送迎サービスの実施を促進するための助成に要する経費

3/4

市町村制度施行等円滑化支援事業

市町村

知事が必要と認めた額

障害者自立支援給付支払システムの開発又は改修、制度の広報及び啓発その他の法の施行に伴い一時的に必要となる事務に要する経費

10/10

10

相談支援体制整備事業

市町村

知事が必要と認めた額

障害者の地域交流や自己啓発などの社会参加に資する事業を実施する拠点を設置する場合に必要な設備の整備及び備品の購入等に要する経費

10/10

11

地域生活支援体制整備事業

市町村

知事が必要と認めた額

障害児を育てた子育ての先輩等との体験交流のスペースの整備及び遊具の設置に要する経費

10/10

12

施設外就労支援事業

就労移行支援事業及び就労継続支援事業を行う事業者

一般就労した利用者1人当たり、100千円(1回を限度とする。)

一般就労した利用者に対する施設外就労・施設外支援の実施に要した経費(障害者雇用助成金その他の助成金等の補助対象経費となったものを除く。)

10/10

13

障害者支援施設等地域拠点機能強化事業

障害福祉サービス事業者

1施設当たり、1,500千円以内

障害者に対する地域住民の理解や支援力を高め、地域における障害者の受入れ体制の整備を図るために施設が実施する事業に要する経費

10/10

14

相談支援機能強化事業

市町村

1市町村当たり、1,700千円以内

相談支援の充実・強化を図るための事業の実施に要する経費で次に掲げるもの

(1) 障害者等に対する障害福祉施策に係る説明会や相談会の開催に要する経費

(2) 障害者等に対する家庭訪問の実施に要する経費

(3) その他相談支援の充実・強化に資する事業の実施に要する経費

10/10

15

共同作業所統合事務処理整備事業

共同作業所を運営する事業者

1事業所当たり、1,000千円以内

利用者が少なく新体系への移行が困難な共同作業所の統合に向けた交流会の開催や臨時職員の雇上げ等に要する経費

10/10

16

新事業体系移行促進事業

市町村

生活介護事業、自立訓練事業、就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者1人当たり、平成21年度は6,000円以内、平成22年度は5,700円以内、平成23年度は5,400円以内、施設入所支援事業の利用者1人当たり、平成21年度は5,000円以内、平成22年度は4,750円以内、平成23年度は4,500円以内

法に基づく事業への移行に伴う事務処理等に対する助成に要する経費

3/4

17

事務処理安定化支援事業

市町村

利用者1人当たり、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、特定旧法指定施設及び障害児施設の定員が60人以下の場合は20千円、61人以上80人以下の場合は15千円、81人以上の場合は10千円

法に基づく事業への移行に伴い事務処理を行う職員の雇上げ等に対する助成に要する経費

3/4。ただし、障害児施設に対する助成については、1/2

18

アセスメント実施連携事業

市町村

1事業所1回当たり、60千円以内(年10回を限度とする。)

就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用適否を判断するためのアセスメント実施に対する助成に要する経費

3/4

19

グループホーム・ケアホーム入居支援事業

市町村

利用者1人当たり、30千円以内

入所施設の入所者及び精神科病院の入院患者がグループホーム等への入居に当たり、新たに必要となる物品を購入するための費用に対する助成に要する経費

3/4。ただし、精神科病院及び精神障害者施設からの退院・退所に対する助成については、1/2

20

地域移行支援事業

施設入所支援事業及び療養介護事業を行う事業者並びに障害児施設(入所施設に限る。)を運営する事業者

施設からの退所者1人当たり、50千円以内

地域生活を希望する施設入所者の地域移行を支援するために要する経費

10/10

21

触法障害者地域移行支援事業

矯正施設退所者を受け入れる予定の障害者支援施設又は宿泊型自立訓練事業所を運営する事業者及び当該施設又は事業所での訓練等終了後に受入先となるグループホーム等を運営する事業者

1件当たり、1,000千円以内

矯正施設退所者を受け入れる際に要する経費及び受け入れた施設又は事業所を退所し、グループホーム等に入居するに当たり必要となる経費

10/10

22

医療観察法地域処遇体制強化事業

障害者支援施設等

知事が必要と認めた額

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の対象となる者の地域移行及び施設入所を進めるために要する経費

10/10

23

精神障害者等家族支援事業

市町村、障害福祉サービス事業者及び障害者の福祉の増進を行う団体

知事が必要と認めた額

精神障害者等の家族同士の交流に要する経費

10/10

24

障害者一般就労・職場定着促進支援事業

就労移行支援事業及び就労継続支援事業を行う事業者

1事業所当たり、720千円以内

一般就労・就職後の職場定着を図るために要する経費

10/10

25

離職・再チャレンジ支援助成事業

就労移行支援事業及び就労継続支援事業を行う事業者並びに身体障害者授産施設、精神障害者授産施設及び知的障害者授産施設(以下「授産施設」という。)を運営する事業者

利用者1人1回当たり、40千円

離職の回避及び離職後の再訓練等に要する経費

10/10

26

目標工賃達成助成事業

就労継続支援事業(B型)を行う事業者

利用者1人当たり、工賃を20パーセント以上30パーセント未満引き上げた場合は7,500円、工賃を30パーセント以上引き上げた場合は15,000円

次年度の平均工賃月額の20パーセント以上の増額を工賃の達成目標とし、その達成のために要する経費

10/10

27

就労継続支援A型移行助成事業

就労継続支援事業(B型)を行う事業者及び授産施設を運営する事業者

1事業所当たり、600千円以内

就労継続支援(A型)の事業所に移行するために要する経費

10/10

28

居住サポート支援事業

市町村

1市町村当たり、1,000千円以内

居住サポート事業の立ち上げに要する経費

10/10

29

地域自立支援協議会運営強化事業

市町村

1市町村当たり、1,000千円以内

自立支援協議会の運営に要する経費(交付税対象経費を除く。)

10/10

30

重度訪問介護利用促進事業

市町村(京都市を除く。)

知事が必要と認めた額

国庫負担基準額を超える介護給付費の支払に要する経費

3/4

31

精神障害者生活訓練施設等移行促進事業

精神障害者生活訓練施設及び精神障害者福祉ホームB型を運営する事業者

1施設当たり、2,500千円以内

法に基づく事業への移行に要する経費

10/10

32

体育館等バリアフリー整備事業

市町村

1箇所当たり、8,000千円以内

公立体育館等(学校体育施設を除く。)のバリアフリー化及び障害者スポーツ特有の設備の整備、備品の購入等に要する経費

10/10

33

新体系移行施設運営安定化事業

市町村

旧体系における報酬月額から当該月の報酬月額を差引いた額

特定旧法指定施設(旧体系における報酬額が従前の月払いによる報酬額の90パーセントを下回らない施設に限る。)及び精神障害者社会復帰施設等が新体系施設に移行した場合に、旧体系における報酬額を保障するために要する経費

10/10

34

共同作業所等移行支援事業

小規模作業所等から新体系サービスの事業に移行する事業者(地域活動支援センターに移行する事業者を除く。)

1事業所当たり、初年度1,000千円以内、2年度目500千円以内

小規模作業所等が法に基づく事業に移行する場合に経過的に生じる経費

10/10

(令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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京都府障害者自立支援特別対策事業費補助金交付要綱

平成19年11月6日 告示第562号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年11月6日 告示第562号
平成20年9月12日 告示第399号
平成21年10月16日 告示第518号
平成25年3月29日 告示第158号
令和3年3月31日 告示第179号