○特例施設占有者の指定等に関する規則

平成19年11月30日

京都府公安委員会規則第21号

特例施設占有者の指定等に関する規則をここに公布する。

特例施設占有者の指定等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第17条に規定する特例施設占有者に対する遺失物法施行令(平成19年政令第21号。以下「令」という。)第5条第5号の規定による指定、法第26条第1項及び第2項の規定による指示等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例施設占有者の指定)

第2条 京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、令第5条第5号の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、指定通知書(別記様式第1号)により、遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)第28条第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

 公安委員会は、前項の指定をしなかったときは、不指定通知書(別記様式第2号)により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

 規則第28条第4項の規定による公示は、特例施設占有者指定公示書(別記様式第3号)を公安委員会の掲示板(以下「掲示板」という。)に掲示して行うものとする。

(変更事項の公示)

第3条 規則第29条第2項の規定による公示は、特例施設占有者変更事項公示書(別記様式第4号)を掲示板に掲示して行うものとする。

(指定の取消し)

第4条 公安委員会は、規則第30条第1項の規定による指定の取消し(以下「取消し」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)の規定に基づき、聴聞を行わなければならない。

 公安委員会は、前項の聴聞の結果、取消しをしたときは、指定取消通知書(別記様式第5号)により、取消しの相手方に対し、その旨を通知するものとする。

 規則第30条第2項の規定による公示は、特例施設占有者指定取消公示書(別記様式第6号)を掲示板に掲示して行うものとする。

(指示書による指示)

第5条 法第26条第1項及び第2項の規定による指示(以下「指示」という。)は、指示書(別記様式第7号)により行うものとする。

 第4条第1項の規定は、前項の指示をしようとするときについて準用する。この場合において、同項中「聴聞を」とあるのは、「弁明の機会の付与を」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、京都府警察本部長が定める。

この規則は、平成19年12月10日から施行する。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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(平28公委規則6・一部改正)

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特例施設占有者の指定等に関する規則

平成19年11月30日 公安委員会規則第21号

(平成28年4月1日施行)