○京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例

平成20年3月31日

京都府条例第12号

京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例をここに公布する。

京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例

(目的)

第1条 この条例は、府の出資法人への関わり方を定めることにより、府が出資法人を通じて実現しようとする行政目的の効果的かつ効率的な達成を図るとともに、公正で透明性の高い府政の更なる推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「出資法人」とは、府が資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している法人であって、次の各号のいずれかに該当する法人をいう。

(1) 府の出資の割合が4分の1以上の法人(京都府公立大学法人を除く。)

(2) 府の出資の割合が4分の1未満の法人のうち、その業務が府の事務又は事業と密接な関連を有する法人であって、前号に規定する法人に準じて取り扱う必要があるものとして規則で定めるもの

 この条例において「経営評価」とは、出資法人の設立目的を踏まえ、事業が効果的かつ効率的に実施されているかどうかについて、当該出資法人自らが事業全体を分析し、総合的に評価を行うことをいう。

(出資法人との協働)

第3条 府は、出資法人の設立目的を踏まえ、出資法人との協働により、府民福祉の向上に努めなければならない。

(経営評価の実施)

第4条 知事、教育委員会及び公安委員会(以下「知事等」という。)は、出資法人に対し、事業年度終了後に当該年度の経営評価の報告を求めるものとする。

 出資法人は、前項の規定による求めがあったときは、知事等に対し経営評価の報告を行わなければならない。

(議会への報告等)

第5条 知事等は、毎年度、前条の規定による報告の内容について議会に報告するものとする。

 知事等は、議会が必要と認めたときは、前条の規定による報告に対する知事等の評価について議会に報告するとともに、これを公表するものとする。

(知事等への意見)

第6条 議会は、府が出資している法人の健全な運営の確保を図るために必要があると認めるときは、知事等に対し、その議決により意見を述べることができる。

 知事等は、前項の意見を尊重し、当該法人に対し、その権限の範囲内において助言、指導その他の適切な措置を講じるよう努めるものとする。

(自律的運営等への配慮)

第7条 知事等は、前3条の規定の適用に当たっては、府が出資している法人の自律的運営及び府以外の出資者の利益を損なわないよう配慮しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

 第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後に事業年度が終了する出資法人の当該事業年度に係る経営評価から適用する。

京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例

平成20年3月31日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)