○京都府後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則

平成20年3月28日

京都府規則第6号

京都府後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則をここに公布する。

京都府後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府後期高齢者医療財政安定化基金条例(平成20年京都府条例第4号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置された京都府後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(積立て)

第2条 基金への積立ては、毎年12月末日までに行うものとする。

(拠出率)

第2条の2 条例第3条に規定する規則で定める割合は、10万分の38とする。

(平28規則9・追加、平30規則16・令2規則11・一部改正)

(拠出金の額の算定)

第3条 京都府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)は、特定期間(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の初年度の4月末日までに、療養の給付等に要する費用の額の見込額を記載した書類その他知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により広域連合から提出された書類に基づき、特定期間の各年度の広域連合の財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)の額を算定するものとする。

 知事は、各年度の5月末日までに、当該年度の拠出金の額及び広域連合が拠出金を納付する期限その他必要な事項を広域連合に通知するものとする。

(平22規則19・一部改正)

(拠出金の納付)

第4条 広域連合は、各年度の拠出金の額を当該年度の12月20日までに納付しなければならない。

(交付の申請)

第5条 広域連合は、法第116条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする場合は、特定期間の終了年度の知事が別に定める期日までに、申請書に前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号。以下「令」という。)第13条第2項の規定により計算した額を記載した書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平22規則19・一部改正)

(交付の決定)

第6条 知事は、前条の規定により提出された申請書等を審査の上、交付を適当と認めるときは、交付を決定し、広域連合に対し通知するものとする。

(交付金の交付)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた広域連合が交付金の交付を受けようとするときは、請求書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による請求書の提出があったときは、交付金の交付を行うものとする。

(貸付けの申請)

第8条 広域連合は、財政安定化基金事業貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けようとする場合は、貸付けを受けようとする年度の知事が別に定める期日までに、申請書に令第14条第2項の規定により計算した額を記載した書類、貸付金の償還計画を記載した書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第9条 知事は、前条の規定により提出された申請書等を審査の上、貸付けを適当と認めるときは、貸付けを決定し、広域連合に対し通知するものとする。

(貸付金の貸付け)

第10条 前条の規定により貸付けの決定を受けた広域連合が貸付金の貸付けを受けようとするときは、請求書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による請求書の提出があったときは、貸付金の貸付けを行うものとする。

 貸付金の貸付けを受けた広域連合は、直ちに借用証書を知事に提出しなければならない。

(償還時期)

第11条 条例第5条に規定する規則で定める償還時期は、貸付金を償還すべき年度の12月末日までとする。

(償還期限等の延期)

第12条 広域連合は、条例第6条の規定により償還期限又は各年度の償還時期(以下「償還期限等」という。)の延期を求めるときは、償還期限等の20日前までに、申請書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により提出された申請書を審査の上、延期を適当と認めるときは、償還期限等の延期について決定し、広域連合に対し通知するものとする。

(任意の繰上償還)

第13条 広域連合は、条例第7条第2項の規定により貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還しようとするときは、繰り上げて償還しようとする日の20日前までに、通知書を知事に提出しなければならない。

(借入台帳の整備)

第14条 広域連合は、貸付金の貸付けを受けたときは、借入台帳を整備しなければならない。

(報告及び調査)

第15条 知事は、必要があると認めるときは、広域連合に対し、この規則に定めるもののほか、交付金又は貸付金に関する事項について報告を求め、又は関係書類その他について実地に調査することができるものとする。

(補則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平22規則19・旧附則・一部改正)

 第5条から第7条まで及び第15条の規定は、条例附則第2項の規定により読み替えられた条例第1条に規定する保険料率の算定に当たりその増加の抑制に資する事業に係る交付金の交付について準用する。この場合において、第5条中「法第116条第1項第1号」とあるのは「法附則第14条」と、「特定期間の終了年度の知事が別に定める期日までに、申請書に前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号。以下「令」という。)第13条第2項の規定により計算した額を記載した」とあるのは「申請書に当該受けようとする交付金の積算の基礎を明らかにした」と読み替えるものとする。

(平22規則19・追加、平30規則16・一部改正)

(平成22年規則第19号)

この規則は、京都府後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例(平成22年京都府条例第14号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年5月19日)

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京都府後期高齢者医療財政安定化基金条例施行規則

平成20年3月28日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)