○児童虐待の防止等に関する法律の規定により調査等を行う職員の身分を証明する証票に関する規則

平成20年3月31日

京都府規則第9号

児童虐待の防止等に関する法律の規定により調査等を行う職員の身分を証明する証票に関する規則をここに公布する。

児童虐待の防止等に関する法律の規定により調査等を行う職員の身分を証明する証票に関する規則

児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項の規定による立入調査の証票に関する規則(平成12年京都府規則第56号)の全部を改正する。

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6に規定する証票の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 児童委員用 別記第1号様式

(2) 児童の福祉に関する事務に従事する職員用 別記第2号様式

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条中児童福祉法施行細則第12条第1項の改正規定及び第5条の規定は、平成28年10月1日から施行する。

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(平28規則43・一部改正)

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児童虐待の防止等に関する法律の規定により調査等を行う職員の身分を証明する証票に関する規則

平成20年3月31日 規則第9号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第4編 生/第4章 児童福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第9号
平成28年9月30日 規則第43号