○京都府立農業大学校修学資金の貸与に関する条例

平成20年3月28日

京都府条例第5号

京都府立農業大学校修学資金の貸与に関する条例をここに公布する。

京都府立農業大学校修学資金の貸与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、府内における農業の担い手の充足に資するため、京都府立農業大学校(以下「農業大学校」という。)に在学する者で将来府内において農業に従事しようとするものに対し、授業料及び入学料の負担の軽減を図るための修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び方法)

第2条 知事は、農業大学校の農学科に在学する者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。

(貸与の条件)

第3条 修学資金は、貸与を受けようとする者が、農業大学校を卒業した後、府内において規則で定める方法により専ら農業に従事しようとする意思を有すると認められる場合に貸与するものとする。

(返還の免除)

第4条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 農業大学校を卒業した日後の最初の4月1日から5年(疾病、負傷その他のやむを得ない事由により農業に従事できなかった期間がある場合は、5年に規則で定める年数を加えた年数)を経過する日までの間(次号において「対象期間」という。)、府内において規則で定めるところにより専ら農業に従事したとき。

(2) 対象期間のうち規則で定める方法により専ら農業に従事していた期間中に、当該従事していた業務上の事由により死亡し、又は当該従事していた業務に起因する心身の故障のため農業を継続することができなくなったとき。

 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することができなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、知事が特別の事由があると認めるとき。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以後に農業大学校に入学する者について適用する。

京都府立農業大学校修学資金の貸与に関する条例

平成20年3月28日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 業/第1節
沿革情報
平成20年3月28日 条例第5号