○京都府鴨川条例に基づく自動車等の乗り入れを禁止する区域への乗り入れを特に必要と認める場合

平成20年1月18日

京都府告示第21号

京都府鴨川条例(平成19年京都府条例第40号)第16条ただし書の規定により、次の自動車及び原動機付自転車を乗り入れる場合を特に必要があると認めた。

1 河川管理用の自動車及び原動機付自転車

2 公園管理用の自動車及び原動機付自転車

3 道路管理用の自動車及び原動機付自転車

4 緊急自動車

5 京都府鴨川条例の施行のために京都府警察が使用する自動車及び原動機付自転車

京都府鴨川条例に基づく自動車等の乗り入れを禁止する区域への乗り入れを特に必要と認める場合

平成20年1月18日 告示第21号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第4章
沿革情報
平成20年1月18日 告示第21号
平成20年3月28日 告示第144号