○文化財を守り伝える京都府基金条例

平成20年7月18日

京都府条例第19号

文化財を守り伝える京都府基金条例をここに公布する。

文化財を守り伝える京都府基金条例

(設置)

第1条 京都を愛する人々から広く寄附金を募り、これを活用することにより、後世に残すべき京都の貴重な財産である文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財をいう。以下同じ。)を保護するとともに、文化財に対する理解を深め、もって文化の永続的な向上発展に資するため、文化財を守り伝える京都府基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条に規定する基金の設置の目的のために寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の事業に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 有形文化財(文化財保護法第2条第1項第1号に規定する有形文化財をいう。以下同じ。)の保存及び修理のための事業

(2) 有形文化財の防災のための事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための事業で知事が別に定めるもの

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

文化財を守り伝える京都府基金条例

平成20年7月18日 条例第19号

(平成20年7月18日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第4節
沿革情報
平成20年7月18日 条例第19号