○京都府若手農林漁業者表彰規程

平成20年9月9日

京都府告示第395号

京都府若手農林漁業者表彰規程を次のように定める。

京都府若手農林漁業者表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、農林水産業の経営の改善に意欲的に取り組む若手農林漁業者(農林水産業を営む者又はこれに従事する者であって、39歳以下のものをいう。以下同じ。)の表彰について、必要な事項を定める。

(平28告示399・全改)

(被表彰者)

第2条 若手農林漁業者として表彰される者は、次に掲げる要件の全てを備える者のうちから知事が決定する。

(1) 表彰年度の4月1日において39歳以下の者であること。

(2) その経営の改善に向けての取組が他の若手農林漁業者の模範となる者であること。

(3) 将来にわたり地域の農林水産業の担い手として期待される者であること。

(平28告示399・全改)

(表彰)

第3条 表彰は、知事が表彰状及び記念品を授与して行う。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この告示は、平成20年9月9日から施行する。

(平成28年告示第399号)

この告示は、平成28年7月8日から施行する。

京都府若手農林漁業者表彰規程

平成20年9月9日 告示第395号

(平成28年7月8日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年9月9日 告示第395号
平成28年7月8日 告示第399号