○京都府立けいはんなホール条例

平成20年10月15日

京都府条例第26号

京都府立けいはんなホール条例をここに公布する。

京都府立けいはんなホール条例

(設置)

第1条 関西文化学術研究都市における文化の発展、学術の振興及び研究開発に係る交流等に資するため、京都府立けいはんなホール(以下「けいはんなホール」という。)を相楽郡精華町光台一丁目7番地に設置する。

(利用者の責務)

第2条 けいはんなホールの利用者は、けいはんなホール内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、けいはんなホールの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) けいはんなホールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、けいはんなホールの設置の目的を達成するために必要な業務

 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。

(使用の承認)

第4条 けいはんなホールの施設又は附属設備を使用しようとする者は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。

 指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。

 指定管理者は、けいはんなホールの管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。

(承認の取消し等)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)第2条の規定に違反したとき。

(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) その他けいはんなホールの管理上やむを得ない理由があると認めたとき。

(利用料金等)

第6条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。

 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

 使用者は、知事が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(開館時間等)

第8条 けいはんなホールの開館時間及び休館日については、規則で定めるものとする。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者

(2) 第4条第1項の規定に違反して使用した者

 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、けいはんなホールの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第50号で平成20年12月26日から施行)

 第6条第2項の規定により指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(令和元年条例第36号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府立けいはんなホール条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。

別表(第6条関係)

(令元条例36・一部改正)


使用区分


午前の部

午後の部

夜の部

摘要

区分

使用時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

メインホール

全面使用

160,650円

224,910円

192,780円


部分使用

61,200円

85,680円

73,440円


大楽屋

6,120円

8,160円

7,650円


中楽屋

3,060円

4,080円

3,260円


小楽屋

1,530円

2,040円

1,630円


イベントホール

全面使用

128,520円

179,520円

154,220円


部分使用

イベントホール1

71,910円

100,670円

86,290円


イベントホール2

48,750円

68,230円

58,540円


大会議室

全面使用

2時間につき 122,500円


部分使用

2時間につき 61,200円


中会議室

全面使用

2時間につき 36,720円


部分使用

2時間につき 18,360円


小会議室

2時間につき 7,650円


ギャラリー

20,400円

午前9時から午後5時まで

附属設備

各附属設備ごとに、1日につき3万2,130円を超えない範囲内において規則で定める額


備考

1 使用時間区分中の2以上の部にわたって引き続き使用する場合又は使用時間区分外に使用する場合のメインホール、大楽屋、中楽屋、小楽屋及びイベントホールの利用料金の上限の額、午前9時から午後9時までの間において2時間を超えて使用する場合又は午後9時から翌日の午前9時までの間(以下「通常使用時間外」という。)に使用する場合(使用する時間が通常使用時間外にわたる場合を含む。)の大会議室、中会議室及び小会議室(以下「大会議室等」という。)の利用料金の上限の額並びに練習又は準備のために使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表に定める額を基準として規則で定める。

2 行事、催事等で、知事が特に認めるもののために大会議室等を使用する場合の利用料金の上限の額は、この表に定める額に2を乗じて得た額とする。

京都府立けいはんなホール条例

平成20年10月15日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)