○京都府知事及び副知事の期末手当の額の特例に関する条例

平成20年12月9日

京都府条例第30号

京都府知事及び副知事の期末手当の額の特例に関する条例をここに公布する。

京都府知事及び副知事の期末手当の額の特例に関する条例

知事及び副知事の平成20年12月に支給されるべき期末手当の額は、京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号)第5条第2項及び京都府知事及び副知事の給与の額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第16号)第2条の規定にかかわらず、同項に規定する額から、当該額に知事にあっては100分の20を、副知事にあっては100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

京都府知事及び副知事の期末手当の額の特例に関する条例

平成20年12月9日 条例第30号

(平成20年12月9日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
平成20年12月9日 条例第30号