○京都府土地改良事業等特別徴収金徴収条例の規定による府営事業の指定等

平成13年3月30日

京都府告示第218号

京都府土地改良事業等特別徴収金徴収条例(平成13年京都府条例第8号)第3条第1項の規定による府営事業を次のとおり指定し、同項の規定による目的外用途に供するための所有権の移転等又は自ら行う目的外用途への供用(以下「目的外処分」という。)がなされた場合であっても、次の要件に該当するときは、同条例第6条の規定により特別徴収金の徴収を免除する。

事業

要件

ほ場整備事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う目的外処分に係る土地の面積が次の基準に該当するとき。

(1) 区画整理地区内に係るものについては、10アールに満たないとき。

(2) かんがい排水施設に係るものについては、当該施設に係る受益地の面積の10分の1に相当する面積(受益地の面積が100ヘクタールを超えるものにあっては、10ヘクタール)に満たないとき。

農用地開発事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う目的外処分に係る土地の面積が10アールに満たないとき。

かんがい排水事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う目的外処分に係る土地の面積が、かんがい排水事業に係る受益地の面積の10分の1に相当する面積(受益地の面積が100ヘクタールを超えるものにあっては、10ヘクタール)に満たないとき。

たん水防除事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う目的外処分に係る土地の面積が、たん水防除事業に係る受益地の面積の10分の1に相当する面積(受益地の面積が100ヘクタールを超えるものにあっては、10ヘクタール)に満たないとき。

京都府土地改良事業等特別徴収金徴収条例の規定による府営事業の指定等

平成13年3月30日 告示第218号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 地/第2節
沿革情報
平成13年3月30日 告示第218号