○京都府知事、副知事、教育長及び常勤の代表監査委員の給料の月額の特例に関する条例

平成21年3月11日

京都府条例第5号

京都府知事、副知事、教育長及び常勤の代表監査委員の給料の月額の特例に関する条例をここに公布する。

京都府知事、副知事、教育長及び常勤の代表監査委員の給料の月額の特例に関する条例

(知事及び副知事の給料の月額の特例)

第1条 知事及び副知事の給料の月額は、この条例の施行の日(以下「減額開始日」という。)から同日から起算して1月を経過する日(以下「減額終了日」という。)までの間(以下「減額期間」という。)において、京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号)第3条第1号及び京都府知事及び副知事の給与の額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第16号)第1条の規定にかかわらず、同号に規定する額から、当該額に知事にあっては100分の60を、副知事にあっては100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、地域手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条本文に規定する額とし、退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に規定する額とする。

(教育長の給料の月額の特例)

第2条 教育長の給料の月額は、減額開始日から平成21年3月31日までの間において、京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和24年京都府条例第9号。以下「教育長給与条例」という。)第3条第1号、京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第4項及び平成17年改正条例附則第5項の規定によりなおその効力を有することとされた職員の管理職手当等の月額の特例等に関する条例(平成11年京都府条例第23号)第3条の規定にかかわらず、平成17年改正条例附則第4項に規定する額から当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、地域手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条本文に規定する額とし、退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に規定する額とする。

 教育長の給料の月額は、平成21年4月1日から減額終了日までの間において、教育長給与条例第3条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に規定する額とする。

(常勤の代表監査委員の給料の月額の特例)

第3条 常勤の監査委員のうち代表監査委員の給料の月額は、減額期間において、京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)第3条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に規定する額とする。

(適用除外)

第4条 第1条の規定は、常勤の人事委員会の委員の地域手当の額の算出については、適用しない。

この条例は、公布の日の翌日から施行する。

京都府知事、副知事、教育長及び常勤の代表監査委員の給料の月額の特例に関する条例

平成21年3月11日 条例第5号

(平成21年3月12日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
平成21年3月11日 条例第5号