○京都府こども未来基金条例

平成21年2月13日

京都府条例第2号

京都府こども未来基金条例をここに公布する。

京都府こども未来基金条例

(設置)

第1条 保育所及び放課後児童健全育成事業に係る施設の整備その他の子どもを安心して生み、育てることができる体制の整備並びに市町村が実施する妊婦に対する健康診査に係る事業に要する経費の財源に充てるため、京都府こども未来基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平27条例12・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例は、令和7年6月30日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残余財産があるときは、一般会計に繰り入れるものとする。

(平22条例41・平24条例63・平27条例12・平28条例16・平30条例7・令2条例30・令4条例10・一部改正)

(平成22年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都府こども未来基金条例

平成21年2月13日 条例第2号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第4節
沿革情報
平成21年2月13日 条例第2号
平成22年12月24日 条例第41号
平成24年12月27日 条例第63号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年3月25日 条例第16号
平成30年3月12日 条例第7号
令和2年10月7日 条例第30号
令和4年3月18日 条例第10号